BSE対策について
各都道府県は、BSEに係る国内産牛肉の安全性を確保するために、特定危険部位の除去、BSE検査、飼料規制などの対策を行っています。
BSE検査については、平成25年4月から、法令改正により、生後30か月齢以下の牛は検査対象外とされましたが、埼玉県では、生産・流通現場の混乱を防ぐことから、30か月齢以下の牛の検査も継続して行っています。 また、本県以外の各都道府県市でも、それぞれの判断で30か月齢以下の牛のBSE検査を継続しており、実質、全頭検査が行われています。
なお、法令で義務づけられたBSE検査の費用は国から補助を受けており、さらに法令対象外のうち30か月齢以下から21か月以上の牛の検査費用も経過措置として国から補助を受けています。また、20か月齢以下の牛の検査を行う際の費用については、平成20年8月以降、各都道府県(指定都市・中核市)で負担しています。
BSE対策に関する主な経緯
●平成13年9月 国内において初めて牛海綿状脳症(BSE)の発生を確認
●平成13年10月 全国のと畜場におけるBSE全頭検査及び特定危険部位の除去・焼却の義務づけ
全頭検査に必要なキットの費用は全額国庫補助対象
【全頭検査等に至った当時の主な背景】
(1)牛の月齢が必ずしも確認できなかった。(平成15年12月から、牛の出生情報等の個体識別のための情報の記録が義務づけられました。また、平成16年12月から、流通段階においても個体識別番号の表示等が義務づけられました。)
(2)国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間に強い不安があった。
●平成16年10月 BSE対策の見直しに係る食品健康影響評価の依頼
厚生労働省及び農林水産省が、全頭検査の見直し等を内閣府食品安全委員会に諮問しました。
●平成17年5月 食品安全委員会から「我が国におけるBSE対策に係る食品健康影響評価」の答申
【主な内容】
・検査対象を21か月齢以上にしても人に対するリスクは非常に低いレベルの増加にとどまる。
・ピッシングの中止に向けて具体的な目標を設定し、できる限り速やかにすすめること。
・輸入配混合飼料の原料届出はリスク低減に有効
・飼料の検査・指導体制の強化は重要
・調査研究の一層の推進
・今後の留意点:検査が21か月齢以上となると若齢牛の検査・調査ができない。多様なデータが必要
詳しい内容はこちら[PDFファイル/146KB]
●平成17年8月 改正法令の施行によりBSE検査対象が全頭から21か月齢以上の牛に変更
「厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の施行により、BSE検査対象が全頭から21か月齢以上の牛に変更されました。
しかし、制度変更に伴い生じかねない生産・流通現場の混乱を避けることや、消費者の不安な心理を取り去ることを目的に、本県を含む各自治体で当分の間全頭検査を継続することを決定しました。
(20か月齢以下の牛に係る検査キット費用は、最長3年間国庫補助対象となりました。)
●平成20年7月末 20か月齢以下の牛のBSE検査費用の国庫補助打ち切り
平成20年度におけるBSE検査に係る国庫補助について(厚生労働省ホームページ)
●平成21年4月 と畜場法施行規則の一部改正(ピッシングの禁止)
ピッシングとは、と畜場で処理する際に、失神させた牛の頭部にワイヤ状の器具を挿入して脳神経組織を破壊する作業のことです。
この作業を行わないと、解体作業中に牛の脚が激しく動いて現場職員がけがをする危険性がありました。
一方、ピッシングにより、急激な心臓の収縮が起こり、その結果、脳・せき髄の組織が、血流を介して食肉及びと畜場内の施設を汚染する可能性が指摘されていました。
平成17年5月に、食品安全委員会は「食肉のBSEリスクをさらに低減させるため、ピッシングの中止に向けて、できる限り速やかに進める必要がある。」との見解を示しました。
この見解に基づき、厚生労働省を通じて各自治体でピッシングの中止に向け取り組んだ結果、全国のと畜場でピッシングを中止する見通しが立ち、平成21年4月1日にと畜場法施行規則が一部改正され、ピッシングが禁止になりました。
●平成21年5月 国際獣疫事務局総会が日本のBSEステータスを「管理されたリスク」と認定
日本国内におけるBSE対策が国際的に一定の評価を得て、平成21年5月24日~29日にパリで開催された国際獣疫事務局総会でBSEステータスが、「管理されたリスク」に認定されました。
【参考】
・国際獣疫事務局は、加盟国の申請に応じ、当該国のBSE 対策(肉骨粉等の輸入規制、飼料規制及びサーベイランス)を科学的に評価し、BSEステータス※を認定しています。
※ 国際獣疫事務局の設定するリスクは「無視できるリスク」と「管理されたリスク」です。
●平成25年4月 改正法令の施行によりBSE検査対象が全頭から30か月齢超の牛に変更
「厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の施行により、BSE検査対象が21か月齢以上から30か月齢超の牛に変更されました。
しかし、制度変更に伴い生じかねない生産・流通現場の混乱を避けることから、本県を含む各自治体で当分の間全頭検査を継続することを決定しました。
(30か月齢以下から21か月齢以上の牛に係る検査キット費用も経過措置として国庫補助対象となりました。)

