埼玉県不妊治療費助成事業のご案内
お知らせ(平成23年度の申請期限は平成24年3月30日です。)
平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月30日)に治療が終了した方で、平成23年度分として助成をご希望の方は、平成24年3月30日までにご申請ください。
申請期限や申請書類等については、お早めに管轄保健所にご相談ください。
埼玉県では、不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方を対象に、その治療費に対して1回の治療につき15万円まで助成をしています。助成回数は、1年度目は1年度当たり3回まで、2年度目以降は1年度当たり2回までを限度に通算5年度まで(ただし、通算10回を超えない)助成をしています。
要件、手続き等をよくご理解の上ご利用ください。
ご不明な点は各保健所[PDFファイル/40KB]までお問い合わせください。
- 対象者
(1)住所要件
(2)所得要件
(3)対象治療の要件 - 助成内容
- 申請手続き
(1)申請期限
(2)申請窓口
(3)提出書類 - 助成金の支給
- ご注意
- 不妊治療に関する県の相談窓口
(1)埼玉県不妊専門相談センター
(2)女性のための健康相談 - 関連リンク
1 対象者
(1)住所要件
夫婦の一方又は双方が県内(さいたま市及び川越市を除く)に住民登録があること。◎さいたま市及び川越市にお住まいの方は、市が実施する事業を利用することとなります。詳しくはそれぞれの市保健所にお問い合わせください。
◎居住年数は問いません。
(2)所得要件
◎所得
給与所得者の場合は「給与所得控除後の所得額-8万円-各控除額(※)」
事業所得者の場合は「(事業収入-必要経費)-8万円-各控除額(※)」
(※)各控除額・・・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済掛金控除、一般障害者控除、特別障害者控除、一般寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、勤労学生控除 の合計額※ 所得については、児童手当法施行令第2条、第3条を準用します。
(3)対象治療の要件
指定医療機関において実施した、法律上の夫婦間における「体外受精治療」又は「顕微授精治療」。県外の医療機関については、その医療機関が所在する自治体で指定されている場合に、助成の対象となります。
○埼玉県内指定医療機関一覧: 一覧
○全国の特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧: 厚生労働省ホームページ
※ 指定医療機関は、随時、追加、変更する場合がありますのでご注意ください。
※ 指定医療機関には、体外受精、顕微授精の区分があります。助成金を受けるには、区分に該当する治療法であることが必要です。
◎治療について
・体外受精及び顕微授精以外の治療法では「妊娠の見込みがない」か「妊娠の見込みが極めて少ない」と医師に診断され実施するものが対象です。
・1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分(※)です。
(医師の判断に基づき治療途中で中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成対象となります。 詳しくは、こちら[PDFファイル/120KB]を御覧ください。)
※ ただし、次のものは対象になりません。
・ 入院費、食事代
・ 文書料
・ 精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)
・次に掲げる治療法は助成の対象としません。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療
イ 代理母(夫の精子を妻以外の女性の子宮に医学的方法により注入し、妊娠・出産してもらい、依頼者夫婦の子どもとする)
ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の女性の子宮に入れて妊娠・出産してもらい、依頼者夫婦の子どもとする)
2 助成内容
◎他の都道府県、指定都市及び中核市(さいたま市・川越市を含む)で実施する助成事業による助成は、埼玉県不妊治療費助成事業の助成通算年数(回数)に含めます。
◎この助成金は、公費予算から公正な支出を行うため、1夫婦あたりの支給回数等が決められています。このため、転入された方については、以前お住まいの自治体に受給状況を確認する場合がありますのでご了知ください。
3 申請手続き
(1)申請期限
※ 注意:平成24年3月31日は、土曜日ですので、窓口での申請受付はしておりません。
ア 平成23年4月1日~平成24年1月末日の間に治療が終了した場合
→ 当該年度内(平成24年3月30日まで)
イ 平成24年2月1日~平成24年3月末日の間に治療が終了した場合
→ 原則、当該年度内ですが、
(2)お問い合わせ・申請窓口
(3)提出書類
ア 埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書 →証明書様式のダウンロードへ(2ページあります)
イ 治療費領収書
ウ 世帯の住民票等(発行から3か月以内のもの) ※1
エ 市町村県民税所得証明書又は市町村県民税課税(非課税)証明書 ※2
(所得額総額及び各控除額が記載されたもので、夫の証明書及び妻の証明書それぞれ1通ずつ必要です。)
オ 助成金の振込を希望する銀行等口座の通帳の口座番号が分かる部分のコピー
※1 「世帯の住民票等」については、夫婦の世帯が別である場合や申請する方が外国人である場合等により、提出していただく書類が次のとおり異なりますので、ご注意ください。
※2 同一年度内2回目の申請の際、1回目と同じ申請先(保健所)であって、1回目に提出した所得の証明書と同じ年度の内容となる場合(例:7月に1回目、2月に2回目の申請の場合など)には、エの書類の添付を省略することができます。
◎「不妊治療実施証明書」には、治療終了後、医療機関の担当医師により治療内容、領収金額等についての証明を受けてください。なお、「不妊治療実施証明書」の発行に時間を要する場合がありますので、あらかじめご留意ください。
◎「市町村県民税所得証明書」又は「市町村県民税課税(非課税)証明書」」について
●「市町村県民税所得証明書」又は「市町村県民税課税(非課税)証明書」は、1月から5月までの申請にあっては前々年の所得、6月から12月までの申請にあっては前年の所得の証明書を用意してください。
・平成23年4月~5月までの申請
→ 平成21年分の所得の証明(平成22年度市町村県民税所得証明書)
・平成23年6月~12月までの申請
→ 平成22年分の所得の証明(平成23年度市町村県民税所得証明書)
・平成24年1月~5月までの申請
→ 平成22年分の所得の証明(平成23年度市町村県民税所得証明書)
●平成23年度所得証明書又は課税(非課税)証明書は、平成23年1月1日現在住民登録していた市区町村で発行されます。
◎所得要件は医療費控除等の各控除額を所得額から差し引いた額で審査しますので、所得額総額及び各控除額が記載されているものをお取りください。
◎助成金の振込口座は、申請者ご夫婦のいずれかの名義の銀行等口座としてください。
4 助成金の支給
支給要件に合致しない等、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書を郵送します。
5 ご注意
ただし、年度末2月1日から3月31日までの間に終了した治療についての助成金支給申請は、5月31日まで受け付けます(当該年度内の助成回数が2回(治療1年度目の方は3回)に達していない場合に限り申請することができます)。この場合、4月1日から5月31日までの間に申請した助成金は翌年度の助成となります。
◎助成年度は、助成金支給申請を提出した日により決定されます。
| 治療終了日 | 申請日 | 助成年度 | |
|---|---|---|---|
| 例1 | 平成24年3月16日 | 平成24年3月23日 | 23年度 |
| 例2 | 平成24年3月16日 | 平成24年4月 6日 | 24年度 |
◎本事業は、毎年度ごとの予算化により実施する事業ですので、やむを得ない理由により事業の変更・休止等が行われることがあり得ますので、あらかじめご了承願います。
関連リンク

