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掲載日:2023年8月4日

発達外来

発達外来では、以下の3つの条件のどれかに該当するお子さんを小児神経科医または小児科医が診察しています。

  1. 運動発達の遅れがあるお子さん
  2. ことばの遅れ、知的面あるいは行動面で何らかの問題をもつお子さん
  3. 当センターに通院している診療科から院内紹介された、発達面の問題が疑われるお子さん

なお、発達障害のスクリーニングを目的としたスクリーニング外来は、保健発達部の各外来の機能の見直しに伴い、発達外来に統合することになりました。スクリーニング外来への紹介は、平成27年3月をもって終了とさせていただきます。

 

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

検査や治療又は診療の内容に関する個別のご相談には応じかねます。
回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

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