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ページ番号:150855

掲載日:2019年6月3日

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SAITECにおける秘密保持について

 依頼試験や機器利用をご希望のお客様から、秘密保持についてお問い合わせをいただくことがあります。

 SAITECは埼玉県の直営機関であるため、職員は全て地方公務員であり、地方公務員法第34条にある「秘密を守る義務※」が課されています。法律は当事者間同士の秘密保持契約より優先されるため、当センターにて依頼試験・機器利用を実施した際には、秘密保持契約の有無に関わらず、同法の規定が職員に適用されます。

 そのため、SAITECでは当事者間での秘密保持契約を交わすことなく、依頼試験・機器利用を実施しています。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

地方公務員法 第三十四条 (秘密を守る義務)

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

 

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