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掲載日:2022年1月4日

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新型コロナウイルス感染症に係る試験料金等の減額について(終了しました)

【2022年1月1日】実施終了しました

中小企業の依頼試験・機器利用の料金減額(50%減額)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の経済的な負担を軽減するため、
埼玉県内の中小企業者を対象とした依頼試験・機器利用の料金の50%減額を実施しました。 

対象企業

 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている埼玉県内の中小企業者

対象となる申請者の所在地

埼玉県内

申請者の要件

1.「新型コロナウイルス感染症」を事由としてセーフティネット保証制度4号の認定を受けていること。

2.減額申請書の申請日が、同認定日から起算して1年を超える場合、1.に加えて別紙申告書の要件を満たすこと。

※適用例

  • 本社のある東京都内で「セーフティネット保証制度4号認定」を受けた。東京都の本社のほか神奈川県と埼玉県に事業所があるが、適用となるか。
    →埼玉県の事業所からの申し込み事業は適用されます。東京都の本社、神奈川県の事業所からの申し込みは適用となりません。
  • 本社のある埼玉県内で「セーフティネット保証制度4号認定」を受けた。埼玉県の本社のほか東京都に事業所があるが、適用となるか。
    →埼玉県の本社からの申し込み事業は適用されます。東京都の事業所からの申し込み事業は適用となりません。  

減額期間

 令和2年6月1日から令和3年12月31日まで

減額率

 50%

対象事業

  •  依頼試験の手数料
  •  機器利用の使用料(操作指導員料金を含む)  

減額を受けるための適用条件(必要な証明等)

 減額を受けるためには、次に示す認定書の写しの提出が必要となります。

「セーフティネット保証制度4号」の認定

 ※上記の保証認定は、新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている中小企業が金融上の支援を受けるために定められたものです。 
【参考:中小企業庁ホームページ(外部リンク)】
セーフティネット保証4号 制度概要

申請方法(提出書類)※受付終了しました

1.減額申請書(様式第7号)

2.「セーフティネット保証制度4号」認定書のコピー

3.(別紙)経営の安定に支障がある旨の申告書(減額申請書の申請日が、セーフティネット保証4号認定書の認定日から起算して1年を超える場合

(例)令和3年10月1日に申請する場合
           セーフティネット保証4号の認定日が令和2年10月2日以降であれば、1~2の書類を提出
                                                                     令和2年10月1日以前であれば、1~3の書類を提出

※申請にあたっては、事前に各機器・試験担当者へご連絡ください。

お問合せ先

埼玉県産業技術総合センター
電話:048-265-1311ファックス:048-265-1334
E-mail:sien@saitec.pref.saitama.jp

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