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平成18年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文


県営住宅の増設と入居承継基準の見直しについて

角 靖子議員(共産)
 住宅の保障は、国民福祉の増進の土台であり、住宅の貧困を解消することは、個人のかい性の問題ではなく、国や自治体の責務であります。1996年6月、イスタンブールで開かれた国連第二回人間居住会議では、日本政府を含む171か国の参加の下に、「住居は基本的人権の基礎である。各国政府は、居住の権利を完全かつ漸進的に実現する義務を負うこと」を居住の権利宣言として採択しました。
 現在の日本社会は、非正規雇用の拡大や急増するローン破たんなど様々な問題に直面していますが、安心できる住居がないことは最大の不安の一つです。公共住宅、民間住宅を問わず、すべての国民に快適で安全な住居を保障することは、国や自治体の責務と言わなければなりません。中でも、低家賃に加え、居住の適切な水準と居住環境を確保する上で重要な役割を果たしてきた公共住宅、とりわけ公営住宅の役割は重要です。
 ところが、本県の場合、公営住宅の整備が他県に比べて立ちおくれており、県営住宅は、県南、県央で入居倍率が平均20倍にも上っています。中でも、私の地元さいたま市では、入居倍率が373倍以上という住戸も出現しています。県営住宅の増設が県民の切実な願いにもかかわらず、第八期住宅五か年計画では1,680戸の建設目標に対して、建設戸数は1,406戸と84パーセントの到達に終わっています。しかも、これは建替え分も含めての数字で、実際に5年間で増加した管理戸数は1千戸程度にすぎません。
 そこで、都市整備部長に伺いますが、県はなぜ目標を達成することができなかったのでしょうか。また、昨年度の県営住宅応募者数は平均5千人強ですが、こうした実情を踏まえて、次期建設計画の目標を設定していただきたいと考えますが、併せて答弁を求めるものです。
 ところで、国土交通省は、高過ぎる入居倍率を住宅建設抜きに解決するねらいから、昨年12月に、公営住宅の入居名義人が死亡した場合において入居承継が認められる者を、原則として現に同居している配偶者及び高齢者、障害者等に限定する内容の通知を出しました。これを受けて、東京都は入居承継の基準見直しを行っています。この通知どおりの見直しが実施されれば、失業者や病気の同居人が公営住宅から追い立てられる結果になりかねません。居住の権利を守るという責務を果たす上からも、県は現行の基準を維持すべきだと考えますが、都市整備部長の見解を求めます。


田中 護 都市整備部長
 まず、「県営住宅の増設」についてでございますが、昨年度を最終年度とする第八期住宅建設五箇年計画では、国の算定基準を基に県営住宅の建設戸数を設定いたしました。
 しかし、用地取得に対する国庫補助制度が平成14年度で終了したため、新たな用地を取得する事が困難となりました。
 このような状況の中で、既存団地の建替え事業を積極的に実施いたしまして、土地の高度利用を図り、極力戸数の増加を図ってまいりました。
 その結果、84%の達成率となったものでございます。目標戸数には及びませんが、神奈川県の42%、千葉県の54%、などと比べ高い達成率となっております。
 今後の目標量の設定につきましては、住生活基本法においては、建設戸数に空き住宅の募集戸数を加えた供給戸数として定めることとされたところでございます。
 現在、作成作業中の埼玉県住生活基本計画において、できるだけ供給戸数が確保されるよう取り組んでまいります。
 次に、「公営住宅の入居承継基準の見直し」につきましては、お話のとおり、入居承継基準を厳格化するよう国から通知がございました。
 具体的には、配偶者、高齢者、障害者等で、かつ、特に居住の安定を図る必要がある人を除き、原則として入居承継を認めないなど、厳しい運用が求められております。
 すでに、東京都や神奈川県におきましては、この通知に基づき、関連規則の改正をしたところでございます。
 本県におきましては、最長で57年入居している世帯があるなど、同一世帯が県営住宅に長く居住し続けている実態があり、入居できない方との公平性が著しく損なわれていると考えております。
 したがいまして、公平性を確保する上で入居承継基準は見直す方向で検討してまいりたいと考えております。
 しかし、一方で、高齢者や障害者以外の入居者につきましても、居住の安定を図る一定の配慮が必要な方もいることは認識しております。
 こうした方々に対しましても、可能な限り配慮する仕組みとなるよう慎重に検討してまいりたいと考えております。
・上記質問・答弁は速報版です。
・上記質問・答弁は、正式な会議録とは若干異なります。

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