| 議案一覧 |
| 番 号 | 件 名 | 要 旨 | 審査結果 |
| 議第24号 | 議員派遣について | 第4回都道府県議会議員研究交流大会 | 原案可決 |
(平成16年7月13日提出分)
| 番 号 | 件 名 | 要 旨 ・ 提 案 理 由 | 審査結果 |
| 第107号 | 平成15年度埼玉県公営企業会計決算の認定について | 地方公共企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、各事業会計の決算について監査委員の意見を付けて認定に付します。 | 認 定 |
(平成16年9月22日提出分)
| 番 号 | 件 名 | 要 旨 ・ 提 案 理 由 | 審査結果 |
| 第110号 | 平成16年度埼玉県一般会計補正予算(第2号) | 補正予算額 556,380千円 総額 1,693,548,700千円 |
原案可決 |
| 第111号 | 平成16年度埼玉県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 補正予算額 0千円 ( 負担金 13,800千円 ) ( 繰入金 −13,800千円 ) 総額 52,823,524千円 |
原案可決 |
| 第112号 | 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 | 副知事等の特別職及び教育長の退職手当の額を改定したいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第113号 | 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 屋外広告物法等の一部改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第114号 | 埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 | 青少年を取り巻く社会環境の浄化をより一層推進するため、有害図書等の区分陳列基準を設けることとするとともに、いわゆる漫画喫茶及びインターネットカフェへの青少年の深夜入場、青少年からの着用済み下着等の買受け並びに性風俗店等への青少年の勧誘の禁止等をしたいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第115号 | 埼玉県労働会館条例の一部を改正する条例 | 埼玉県労働会館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができることとし、併せてその利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができることとするとともに、規定の整備等をしたいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第116号 | 埼玉県屋外広告物条例の一部を改正する条例 | 屋外広告物法等の一部改正に伴い、良好な景観を形成するため、道路上の電柱等への広告旗の掲出を禁止するとともに、許可地域の見直し等をしたいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第117号 | 埼玉県高等学校奨学金貸与条例の一部を改正する条例 | 高等学校奨学金の貸与の対象者等を改めたいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第118号 | 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例 | 大宮警察署における事務の増大等に対処するため、新たに、さいたま市に大宮東警察署を設置し、同署の管轄区域を定めるとともに、大宮警察署及び大宮西警察署の管轄区域を変更したいので、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第119号 | 工事請負契約の締結について(埼玉県防災行政無線周波数移行整備工事) | 埼玉県防災行政無線周波数移行整備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第120号 | 工事請負契約の締結について(荒川左岸南部流域下水道終末処理場幹線1〜3号沈砂池機械設備改築工事) | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場幹線1〜3号沈砂池機械設備改築工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第121号 | 工事請負契約の締結について(荒川左岸南部流域下水道終末処理場8−2・3号水処理機械設備工事) | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場8−2・3号水処理機械設備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第122号 | 工事請負契約の締結について(荒川左岸南部流域下水道終末処理場8−2・3号水処理電気設備工事) | 荒川左岸南部流域下水道終末処理場8−2・3号水処理電気設備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第123号 | 工事請負契約の締結について(荒川左岸北部流域下水道終末処理場主高圧受変電設備改築工事) | 荒川左岸北部流域下水道終末処理場主高圧受変電設備改築工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第124号 | 工事請負契約の締結について(荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理機械設備工事) | 荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理機械設備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第125号 | 工事請負契約の締結について(荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理配管設備工事) | 荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理配管設備工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第126号 | 工事請負契約の締結について(荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理電気設備2工事) | 荒川右岸流域下水道終末処理場5−1・2号水処理電気設備2工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第127号 | 工事請負契約の締結について(荒川右岸流域下水道終末処理場1号高速ろ過施設築造土木工事) | 荒川右岸流域下水道終末処理場1号高速ろ過施設築造土木工事の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第128号 | 工事請負契約の変更契約の締結について(中川流域下水道終末処理場8−2号水処理築造く体工事) | 中川流域下水道終末処理場8−2号水処理築造く体工事の請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第129号 | 工事請負契約の変更契約の締結について(中川流域下水道終末処理場8−3号水処理築造く体工事) | 中川流域下水道終末処理場8−3号水処理築造く体工事の請負契約の変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第130号 | 訴えの提起について | 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起し、又は和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第131号 | 市町村の廃置分合について | 秩父市、秩父郡吉田町、同郡大滝村及び同郡荒川村から、これらの市町村を廃し、その区域をもって秩父市を設置することについて申請があったので、地方自治法第7条第1項の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第132号 | 埼玉県道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更について | 埼玉県道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更について、同公社と共同して国土交通大臣に認可の申請をしたいので、地方道路公社法第5条第6項の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第133号 | 利根川右岸流域下水道の設置等に要する経費の関係5市町の負担額について | 県が行う利根川右岸流域下水道の設置等に要する経費について、関係5市町が負担すべき金額を定めるため、下水道法第31条の2第2項の規定により、この案を提出するものである。 | 原案可決 |
| 第134号 | 平成15年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定について | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定に基づき、平成15年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算を監査委員の意見を付けて認定に付します。 | 継続審査 |
(平成16年10月13日提出分)
| 番 号 | 件 名 | 要 旨 ・ 提 案 理 由 | 審査結果 |
| 第135号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員栗田和美の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、後任として満木祐子を任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第136号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員赤熊正保の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、再び赤熊正保を同委員に任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第137号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員町田武生の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、再び町田武生を同委員に任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第138号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員中善寺紀子の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、後任として水口俊典を任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第139号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員鈴木仙藏の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、後任として並木源榮を任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第140号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員栗原慶子の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、再び栗原慶子を同委員に任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |
| 第141号 | 埼玉県土地利用審査会委員の任命について | 埼玉県土地利用審査会委員島村愼市郎の任期は、平成16年10月24日で満了となるが、後任として菅野恊子を任命することについて同意を得たいので、国土利用計画法第39条第4項の規定により、この案を提出するものである。 | 同 意 |