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7月25日に和歌山県で発生し、県は27日に、直ちに各保健所に、毒物・劇物業務上取扱者に対して、その保管、管理について監視指導を行うことをはじめとして、各方面に適切な処置をとられました。また、県災害医療体制整備検討委員会にこの問題の対応をお願いし、早速、防止対策の検討に入ったことは、時節を得たものと評価するものであります。 ところで、7月28日から8月5日まで、青酸化合物を扱っている可能性の高い電気メッキ業や金属熱処理業者を中心に141事業所を調べた結果、何らかの指摘を41の施設で受けております。通常の管理監視体制が機能しているのかどうか、大変心配であります。毒物及び劇物取締法の対象になっている施設は県内に約4,000か所あります。この管理体制は、保健所の毒物・劇物監視員が、書類検査及び法第17条に基づいて立入検査を行っておりますが、平成9年度の監視率は約60パーセントとなっております。毒物、劇物の監視は、実態的には保健所の薬剤師23名で当たっているんだと思いますが、対象の数から見て、かなり無理があると考えられます。十分な監視効果を上げるには、薬剤師をはじめ、民間の活力をお願いし、安全を期すべきであると考えますが、健康福祉部長のお考えをお尋ねいたします。 |
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遠藤明健康福祉部長 毒物劇物製造業者、販売業者及び業務上取扱者に対する立入り検査につきましては、毒物及び劇物取締法に基づき、薬剤師等の資格や一定の知識、経験を有する県職員の中から任命された毒物劇物監視員が行うこととされております。
御提言の、民間の協力につきましては、埼玉県毒物劇物協会との共催で開催する製造業者に対する研修会や、埼玉県鍍金工業組合が組合員に対して行う研修会などの機会を通じまして、保管、管理等の安全対策について啓発を進め、協力をお願いしているところでございます。 また、毒物劇物営業者等は、人体に影響を及ぼすような保管管理上の問題が生じるおそれがあるときは直ちに保健所等に届け出ることとされており、業者の協力を得て安全管理に万全を期しているところでございます。 今後とも、毒物劇物営業者等に対して効率的な監視指導を行うとともに、関係団体とも連携しながら啓発に努め、毒物劇物の事件、事故の未然防止に努めてまいりたいと存じます。 |