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工場・事業場排水の水質規制

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月8日更新

【重要】工場・事業場(特定事業場)の皆様へ  ~計画停電に伴う汚水等の処理設備の適切な稼働について~ 

平成23年3月14日からの東京電力管内における計画停電に伴い、工場・事業場(特定事業場)における汚水等の処理施設が適切に稼働しない場合は、汚水等を貯留すること等により、汚水等を公共用水域に排水したり、地下に浸透させたりしないように努めてください。                                                                                                       また、今後の余震等により不測の流出等があった場合は、迅速かつ的確に応急措置をとるとともに、所管する県環境管理事務所又は政令市、事務移譲市に御連絡ください。

 

埼玉県では、公共用水域における水質汚濁を防止するため、全国一律規定の「水質汚濁防止法」に加え、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づき、排水基準を定める条例(上乗せ条例)」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業場等から排出される排出水に対して、排水基準等を適用し、水質規制を行っています。

水質汚濁防止法

  約100施設を特定施設として規制の対象とし、これらの施設を設置している工場・事業場(特定事業場)から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)に対して排水基準が適用されます。
(1)濃度規制
  工場・事業場排水の汚濁物質濃度を排水基準以下に規制するものです。排水基準は、カドミウム、シアンなどの有害物質27項目と水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)などの生活環境項目15項目について定められています。埼玉県では、公共用水域の水質汚濁の防止を推進するため、上乗せ条例により、一部の項目について、水質汚濁防止法で定められた基準より厳しい排水基準(上乗せ排水基準)を定めています。
(2)総量規制
  広域的な閉鎖性水域(東京湾など)の水質環境基準の達成のため、工場・事業場排水の汚濁物質の総量(汚濁負荷量)を一定以下に規制するものです。規制の対象となる工場・事業場は、指定地域に所在する日平均排水量50m以上の特定事業場(指定地域内事業場)で、規制の対象となる項目(指定項目)は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量です。

埼玉県生活環境保全条例

  水質汚濁防止法で定められた規模未満の施設や水質汚濁防止法に定められていない施設を指定排水施設(6施設)として規制の対象とし、これらの施設を設置している工場・事業場(指定排水工場等)から公共用水域に排出される水(雨水や冷却水を含む。)に対して規制基準を適用しています。規制基準は、水質汚濁防止法と同じ42項目について定めています。
  また、土木建設作業の一部(指定土木建設作業)にも、排出水に対して規制基準を適用しています。
注)特定施設又は指定排水施設を設置していない工場・事業場(指定外工場等)であっても、日平均排水量が10m以上のものには、埼玉県生活環境保全条例による規制基準が適用されます。
※さいたま市内では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
 (埼玉県生活環境保全条例(水質規制関係)は適用されません。)

詳細については、パンフレット等を御覧ください。

 工場・事業場等排水の水質規制(水質汚濁防止法・埼玉県生活環境保全条例 濃度規制) [PDFファイル/509KB]平成23年5月26日更新 new!!
 工場・事業場排水の総量規制(第6次総量規制)[PDFファイル/636KB]平成21年4月20日更新
 暫定排水基準[PDFファイル/249KB]平成22年8月6日更新