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埼玉県内市町村の指定寄附金に係る規定の内容

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月12日更新

埼玉県内市町村の指定寄附金に係る規定の内容

市町村名区分規定の内容(該当条文を抜粋)

さいたま市

条例
(3)  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの
市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
アに掲げる法人のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人又は団体に対する寄附金
所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもののうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの
川越市条例

 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(法第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託(市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるものに限る。)

イ及びロに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

熊谷市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げる法人のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人又は団体に対する寄附金

所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもののうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

川口市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げる法人又は団体に対するもの

市内に主たる事務所を有する法人又は団体

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定する法人又は団体

(4)

  所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭のうち、埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う同項に規定する特定公益信託(市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるものに限る。)の信託財産とするために支出したもの

行田市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内の主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、埼玉県税条例(昭和25年埼玉県条例第38号)第25条の2第3号ハの規定により埼玉県知事が指定したもの

秩父市条例

 得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げる法人のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人又は団体に対する寄附金

所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもののうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則に定めるところにより、市長が指定したもの

所沢市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

飯能市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

加須市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

県知事又は県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、県知事が指定したもの

本庄市条例
(3)

所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号 )41条の183の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

東松山市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより市長が指定したもの

春日部市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げる法人のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

狭山市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した寄附金

羽生市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

鴻巣市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

深谷市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

規則

 条例第34条の7第1項第3号ウの市町が指定したものは、埼玉県税条例(昭和25年埼玉県条例第38号)第25条の2第3号ハの規定により知事が指定したものとする。 

上尾市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、法人で、市内に主たる事務所を有するもの又は市内に当該法人の主たる目的である業務の用に供する施設を有するものに対するもの

草加市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるところにより市長が指定した寄附金

越谷市条例

(1)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるところにより市長が指定した寄附金

蕨市条例(第34条の7)

(3)

  所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

(4)

  所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5)

  所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(6)

  所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(7)

  所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(8)

  所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(9)

  所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(10)

  所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(11)

  所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(12)

  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

規則

  条例第34条の7第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金又は金銭のうち県内に主たる事務所を有する法人に対するもの

戸田市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

入間市条例

(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

朝霞市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄付金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

志木市条例

(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、市長が特に指定したもの

和光市条例
(3)

 得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

座市条例

埼玉県税条例(昭和25年埼玉県条例第38号)第25条の2第1項第3号に定める寄附金又は金銭

桶川市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

規則

  条例第36条の3第1項第2号イの規定により市長が指定するものは、次に掲げるものとする。

(1)

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

(2)

前号に掲げるもののほか、個人の県民税の寄附金税額控除の対象として、埼玉県知事が指定したもの

久喜市条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、埼玉県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県税条例施行規則(昭和25年埼玉県規則第41号)で定めるところにより、埼玉県知事が指定したもの

北本市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

市内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

八潮市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、埼玉県税条例(昭和25年条例第38号)第25条の2第3号ハの規定により知事が指定したもの

富士見市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

三郷市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託の信託財産とするために支出した金銭

ア及びイに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として、規則で定めるもの

蓮田市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

坂戸市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定する法人又は団体に対する寄附金

所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるもののうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定したもの

幸手市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

鶴ヶ島市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるもの

市内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定した法人又は団体に対する寄附金

日高市条例
(1)次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別に条例で定めるもの

 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

  所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7 第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法施行令第217条第6号に規定する更正保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

  所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び次号に掲げる寄附金を除く。)

吉川市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、埼玉県税条例(昭和25年埼玉県条例第38号)第25条の2第3号に掲げるものに対するもの

ふじみ野市条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げる法人又は団体に対するもの

市内に主たる事務所を有する法人又は団体

アに掲げるもののほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、市長が指定する法人又は団体

伊奈町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの

県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

アに掲げる法人のほか、町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定した法人又は団体に対する寄附金

三芳町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県知事が指定したもの

毛呂山町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

町内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

越生町条例
(3)

  所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

滑川町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

嵐山町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

小川町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県税条例施行規則(昭和25年埼玉県規則第41号)で定めるところにより埼玉県知事が指定したもの

川島町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして埼玉県税条例施行規則(昭和25年埼玉県規則第41号)で定めるところにより埼玉県知事が指定したもの

吉見町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

町内に主たる事務所を有する法人

アに掲げる者のほか、町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

鳩山町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

町内に主たる事務所を有する法人

アに掲げるもののほか、町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるところにより、町長が指定したもの

ときがわ町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

秩父村条例
(3)

社会福祉法第109条1項に規定する社会福祉法人東秩父村社会福祉協議会に対する寄附金

美里町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特別寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

神川町条例
34条の7) 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金又は金銭(第3号から第12号までに掲げるものに関しては、町内に主たる事務所を有する団体に限る。)を支出し、当該寄附金又は金銭の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が5,000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5,000円を超える場合にあっては、当該100分の6に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(3)

 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

(4)

  所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5)

  所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(6)

  所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(7)

  所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(8)

  所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(9)

  所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(10)

  所得税法施行令第217条第6号に規定する更正保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(11)

  所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(12)

  租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)

上里町条例

(1)

  所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、法第三百十四条の七第一項第二号に掲げる寄附金を除く。)のうち町内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(2)

 租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、町内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

寄居町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県知事が指定したもの

宮代町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事(以下「知事」という。)及び埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、埼玉県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県税条例施行規則(昭和25年埼玉県規則第41号)で定めるところにより、知事が指定したもの

白岡町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄付金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄付金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄付金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事(以下「知事」という。)又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、県民の福祉の増進に寄与するものとして、埼玉県税条例施行規則(昭和25年埼玉県規則第41号)で定めるところにより、知事が指定したもの

杉戸町条例
(3)

所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

埼玉県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、埼玉県税条例(昭和25年条例第38号)第25条の2第3号ハの規定により知事が指定したもの

松伏町条例
(3)

 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。)のうち、次に掲げるものに対するもの

県内に主たる事務所を有する法人

埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託

ア及びイに掲げるもののほか、町民の福祉の増進に寄与するものとして、規則で定めるもの