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「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」補助金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月9日更新

「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」補助金制度について

「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」補助金の創設について

 県では、各種団体等が行う独創的な温暖化対策の取組を「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」として選定し、支援するための補助金制度を創設しました。「モデル事業」の先進的・独創的な取組を広く発信することにより県内外に普及させることを目指しています。

【実施概要】
1 目的
  各種団体等が行う独創的な温暖化対策の取組を支援することで、先進的な温暖化対策の地域への導入を促進するとともに、それをモデルとして広く発信することにより県内外に普及させることを目的とします。
2 補助対象者
(1) 県内に所在する、活動実績のある自治会、協同組合、NPO法人及びこれらと同等と知事が認める各種団体等   
(2) (1)に規定する団体の構成員が、一定の要件を満たして地球温暖化対策を進めるために複数集まった場合    
3 補助対象事業
  県内において面的な広がりをもち、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 新エネルギー設備・省エネルギー設備の導入等の事業
  ア 地域単位で取り組む場合
  イ 地域内の複数の主体が連携して取り組む場合や、地域内のある構成員が一斉に取り組む場合など
(2) 地域における公共交通機関の利用者の利便の増進等に資する、自動車代替交通手段を整備する事業及びこれに付随する事業
※ 各号の事業については、導入する技術(エネルギー効率の高い設備、燃料電池、再生可能エネルギー利用設備等)を組み合わせた複合的なものがより望まれます。
4 補助額等
  補助対象経費から国又はその他の補助金等の収入額を控除した額の1/3以内(上限500万円)
  ただし、原則として単年度補助であることから、実施計画が複数年度にわたる場合、翌年度分については、必ずしも補助対象にはならないことに御注意ください。
5 認定基準
  対象事業の認定は、有識者選定委員会の意見に基づいて行います。基準は以下のとおりです。
(1) 先進性や独創性
    地域において新しい対策を導入するための先進性・独創性が必要。一つ一つの技術は全国的に見て必ずしも先進的・独創的でなくても、県内での事例がほとんどなかったり、技術の組み合わせ方に地域性を考慮した工夫があれば申請は可とします。
(2) 公益性
    地域の地球温暖化対策に貢献するような公益性が認められること。
(3) 団体・地域等の気運・熱意
    本事業をきっかけに更に積極的に地球温暖化対策に取り組もうとしていることが明らかな取組が望まれます。
    なお、県では、地球温暖化対策で顕著な実績が見込まれ、他の模範となる市町村を「環境みらい都市」として認定し、その取組を支援しています。今年度は本事業の応募期間と併せて、各市町村に対し応募を求めており、本事業の選定に際し、「環境みらい都市」への立候補があれば、一定の配慮がなされます。
(4) 温室効果ガス削減見込み
    温室効果ガスの削減見込みが多い(費用対効果が高い)取組を優先します。
(5) 事業実施体制等
    組織面・資金面において事業実施体制が整っていること。
    なお、同様の趣旨で国、地方公共団体その他の団体から補助金等を受ける場合は、その補助金等の額を補助対象経費から除きます。

◎「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」の創設について

 埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業についての詳細は次をご覧ください。 

  ◇埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業について [PDFファイル/223KB]

平成22年度認定「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」について

  「平成22年度募集要領」について

   ◇「埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業」平成22年度募集要領 [PDFファイル/305KB]

   ◇事業計画書(様式第1号) [Wordファイル/61KB]

 募集期間・スケジュール等

   募 集 期 間 平成22年5月24日~平成22年8月20日
   応 募 締 切 平成22年8月20日 17時
   選 定 委 員 会 平成22年9月上旬(予定)
   認定結果公表 平成22年9月中旬(予定)

 

補助金交付を受けるために必要な手続

1 手続の流れ

 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画書を提出し、補助対象事業の認定を受けることとしています。 
 その後、改めて補助金の交付申請をしていただきます。
 手続きについて、詳しくは交付要綱をご覧いただくようお願いします。

  ●埼玉県先進的温暖化対策地域導入モデル事業補助金交付要綱 [PDFファイル/319KB]

  ●要綱各様式 [Wordファイル/149KB]

 なお、補助金の申請や実績報告書などの書類は、すべて温暖化対策課に提出をしてください。
 補助金は、「交付請求書」に記入された請求者の金融機関の口座に振り込まれます。 

  

2 補助金交付申請書

 要綱の様式第2号で定める補助金交付申請書 [Wordファイル/43KB]を提出してください。
(1) 提出部数 1部(申請書及び添付書類)
(2) 提出窓口 埼玉県環境部温暖化対策課 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-3037(直通)
(3) 提出方法 提出窓口へ持参又は郵送すること 
(4) 添付書類 事業計画書 (様式第3号)[Wordファイル/54KB]、収支予算書 (様式第4号)[Wordファイル/51KB]、その他知事が必要と認めるものを申請書に添付(1部ずつ)して、提出してください。

【注意事項】
 ◆提出された申請書を審査し、この補助制度の要件に適合していると認められる場合は「交付決定通知書」を申請者あて郵送します。
 ◆「交付決定通知書」が交付される前には設計、工事等に着手することはできません。

3 変更(中止・廃止)承認申請書

 補助金交付の決定を受けた後に、補助事業等に変更が生じる場合や中止・廃止をする場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/45KB]を提出し、知事の承認を受ける必要があります。                 
 ただし、変更の場合であって、次に掲げる「軽微な変更」の場合は、承認申請の提出は不要です。
 ●補助対象経費の増減が20%以内のもの(補助金の額の変更がない場合に限ります)
 ●変更内容が交付目的に反せず、かつ、大幅な変更でないもの                                                                                                                             

4 実績報告書

 補助対象事業が完了した場合には、要綱の様式第12号で定める実績報告書 [Wordファイル/44KB]を提出してください。                              

(1) 提出期限 補助対象事業完了後30日以内又は補助年度の3月24日のいずれか早い期日 
(2) 提出部数 1部(申請書及び添付書類) 
(3) 提出窓口 埼玉県環境部温暖化対策課 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 電話048-830-3037(直通) 
(4) 提出方法 提出窓口へ持参又は郵送すること 
(5) 添付書類 事業実績書(様式第13号) [Wordファイル/55KB]収支決算書(様式第14号)[Wordファイル/51KB]、決算証拠書類、補助事業の実施状況を示す写真、その他知事が必要と認めるものを申請書に添付(1部ずつ)して、提出してください。

【注意事項】 
 ◆実績報告書が提出された場合は、必要に応じ、県の職員による現地調査を行います。 
 ◆実績報告書に係る審査の結果、要綱の要件に適合していると認められた場合は、「交付額確定通知書」を申請者あて郵送します。