土砂の排出、たい積等の規制
ここでは、土砂のたい積や排出を行う際の手続きやこれらに関する条例を紹介します。
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」とは?
2003年2月1日から「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」、いわゆる『土砂条例』が施行されています。
この条例は、無秩序な土砂のたい積を防止し、もって県民生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的としています。
条例は何が対象になるの?
本条例では、土砂のたい積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積」と定義しています。製品の製造又は加工のための原材料のたい積は対象となりません。
また、建設工事などから発生する建設発生土を含めた土砂を対象としており、土砂であれば有価物か無価物かは問わず、本条例の対象となります。
何をすればいいの?
事業者の皆様へ 手続に関するチラシ[PDFファイル/539KB]
以下のような事業を行う場合には、手続きが必要となります。
500立方メートル以上の土砂の排出 届出 が必要です。
3,000平方メートル以上の土砂のたい積 .許可 が必要です。
県民の皆様へ
土砂の崩落の恐れがある!! 無秩序な土砂のたい積がある!!
このようなことを見かけたら、お近くの環境管理事務所や市町村までご連絡ください。
条例に基づく手続き
土砂の排出の届出
1、 建設工事に伴って、500立方メートル以上の土砂を排出する場合 排出を開始する日の20日前まで
2、 たい積した土砂を、1ヶ月間に500立方メートル以上排出する場合 排出する月の初日の10日前まで
に管轄する環境管理事務所まで届出を行ってください。
詳しくは 条例に基づく許可申請書の手引き [PDFファイル/1.34MB]
届出様式はこちらの申請様式集(Word版[233KB]/PDF版[360KB])のP.9,10を使用してください。
また、記入に当たってはこちらの記入例[PDF版/185KB]を参考にしてください。
土砂のたい積の許可
土砂のたい積を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合、土砂のたい積に関する計画を作成し、管轄する環境管理事務所まで申請を行ってください。
ただし、さいたま市・川越市・桶川市・毛呂山町・鳩山町の区域で土砂のたい積を行う場合は、それぞれの市町の条例が適用されますので、それぞれの市町へお問合せください。
3,000平方メートル未満の場合でも、市町村条例による手続きが必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。
詳しくは条例に基づく許可申請書の手引き [PDFファイル/1.34MB]
条例及び施行規則に関する技術指針[PDFファイル/81KB]を参照してください。
届出様式はこちらの申請様式集(Word版[233KB]/PDF版[360KB])のP.9,10を使用してください。
また、記入に当たってはこちらの記入例[PDF版/185KB]を参考にしてください。
手続きに関するQ&A
ここでは、この条例や手続きに関して、よくある問い合わせをまとめたものです。
参考にしてください。
条例に関するQ&A [PDFファイル/281KB]
連絡先一覧 及び 管轄図
| 事務所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 中央環境管理事務所 | 330-0074 | さいたま市浦和区北浦和5-6-5 | 048-822-5199 |
| 西部環境管理事務所 | 350-1124 | 川越市新宿町1-1-1 | 049-244-1250 |
| 東松山環境管理事務所 | 355-0024 | 東松山市六軒町5-1 | 0493-23-4050 |
| 秩父環境管理事務所 | 368-0042 | 秩父市東町29-20 | 0494-23-1511 |
| 北部環境管理事務所 | 360-0031 | 熊谷市末広3-9-1 | 048-523-2800 |
| 越谷環境管理事務所 | 343-0813 | 越谷市越ヶ谷4-2-82 | 048-966-2311 |
| 東部環境管理事務所 | 345-0025 | 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 | 0480-34-4011 |

環境管理事務所管轄図
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