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微量PCB混入廃電機器等の把握支援事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月11日更新

微量PCB混入廃電気機器等の把握支援事業について (対象を拡大しました!)

 埼玉県では,ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実・適正な処理を推進するために,「微量PCB混入廃電気機器等の把握支援事業」を以下のとおり実施します。

事業概要

廃電気機器等のPCB濃度測定に要する費用を助成するものです。

  

対象者

 県内(さいたま市を除く。)で対象機器を保有している大企業を含む民間事業者等(1事業年度につき1回に限ります。)

 

対象機器

 業務用の1~9の電気機器で,微量のPCBが混入しているおそれがあり,絶縁油中のPCBの濃度を測定しなければ,微量PCB混入廃電気機器等への該当の有無がわからないもの。(使用中のものを含みます。)

1.トランス  2.コンデンサ  3.計器用変成器  4.リアクトル  5.遮断器

6.整流器   7.開閉器    8.放電コイル   9.中性点接地抵抗器

  ※ 微量PCB混入廃電気機器等とは,意図的にPCBを使用していない電気機器であって、0.5mg/kg超のPCBに汚染された絶縁油を含むものを言います。

 

交付額

 PCBのサンプリング及び分析に要した費用の1/2(消費税相当分を含む。)

 ※ 1対象者につき,30検体,1検体10,000円を上限とします。

 

申込期間

  平成23年4月1日から平成24年1月31日まで

  ※1 平成24年2月28日までに実績報告をしていただく必要があります。

  ※2 予算の範囲を超えた場合,申込みを締め切ります。

 

申込方法

  以下に掲載している交付申請書(県産業廃棄物指導課でも配布します。)に必要事項を記入し,必要書類を添付のうえ,申込期間中に県産業廃棄物指導課へ持参もしくは郵送してください。

 申請書様式[Excelファイル/55KB]

 ※1 PCBの濃度の測定に着手する前に,申し込んでください。
    交付決定通知の前に測定を行うと補助金を交付できません。

  ※2   申請書には代表者印の押印が必要です。

申込み・お問い合わせ先

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 (県第3庁舎2階) 

埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導担当

Tel:048-830-3135 

Fax:048-830-4774

申請以後の手続

 申請以後の手続きの流れ[PDFファイル/90KB]

 なお,詳細については,以下の要綱を御覧ください。

 埼玉県微量PCB混入廃電気機器等の把握支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/83KB]  

 

補助金に関するQ&A

 微量PCB混入廃電気機器等の把握支援事業に関するQ&A[PDFファイル/128KB]

補助金のお知らせ

 微量PCB混入廃電気機器等の把握支援事業のお知らせ [PDFファイル/277KB]

  

制度の意義

 平成15年11月に,PCBの使用が中止された昭和49年以降に製造された電気機器の絶縁油中に微量のPCBが含まれている電気機器の存在が,環境省から通知されました。さらに,平成17年12月には,微量のPCBに汚染された可能性がある電気機器について,絶縁油中のPCBの濃度を測定し,PCB廃棄物であるかどうか確認することと環境省から通知されています。PCBの濃度を測定した結果が0.5mg/kgを超える場合は,「微量PCB混入廃電気機器」に該当し,微量PCB廃棄物を処理できる施設が整備されるまで,適正に保管する必要があります。

 本制度を活用することで,分析対象機器を保有する事業者に微量PCB混入廃電気機器等への該当の有無を把握し,適正に処理を進めていただくことを目指しています。