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緑化計画届出制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新
  平成17年10月1日から緑化計画届出制度が施行されました。平成17年10月1日以降に建築確認の申請を行う場合に制度が適用になります。

緑化計画届出書の届出が義務付けられる建築行為

敷地面積3,000平方メートル以上の建築行為(新築、改築、増築など、建築確認申請を要する行為)を行う場合。ただし、次に該当する場合は届出の対象外です。
・工場立地法第六条第一項に規定する特定工場
・都市緑地法第三十四条第一項の規定により定められた緑化地域
・都市緑地法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低限度が定められた区域 
・さいたま市の区域
※ 敷地のとらえ方 敷地については、建築基準法によるものとします。
  なお、機能的に一体利用となる場合はそれを敷地とすることができます。

緑化計画届出書の届出時期

建築基準法第6条の「建築確認」の申請(計画通知を含む。)を行う前

緑化計画届出書の内容

 所定の緑化計画届出書の様式により、緑化方法、緑化面積、緑化箇所などについて記入し、関係書類を添付していただきます。
緑化計画届出書の作成 緑化計画届出書(様式第7号)には、以下の書類を添付し、知事に正本1部、副本1部(写し可)を届け出てください。計画内容等を審査、確認した後、受付印を押して「緑化計画届出書(副本)」を交付します。
  ◎ 緑化計画届出書(一式)の綴じ方
緑化計画届出書(一式)の綴じ方
緑化計画届出書の様式[Wordファイル/81KB]

緑化計画届出書の様式[一太郎ファイル/61KB]
緑化計画届出書の様式[PDFファイル/99KB]
※一太郎形式の様式をダウンロードするには、左クリックでなく右クリックしてください。表示されるメニューから『対象をファイルに保存(A)』を選択すると、「名前を付けて保存」の画面が表示されるので、「保存する場所(I)」と「ファイル名(N)」を確認し、『保存』をクリックしてください。「ダウンロードの完了」が表示されれば終了です。
緑化面積等計算図表(2)の様式[Excelファイル/26KB]

緑化の基準

基準1.緑化を要する面積

敷地内(建築物上含む)においては、次式により算出される面積以上を緑化してください。

(1) 用途地域が定められている区域
     緑化を要する面積=敷地面積×(1-建ぺい率)×0.5
(2) その他の区域
     緑化を要する面積=敷地面積×0.25


緑化の算定方法

敷地には、樹木による植栽を行うことを心がけてください。 
(1) 樹木(地上部及び建築物上)    
 緑化しようとする区域は、以下の式を満たすよう樹木を配置してください。 

緑化面積=次の条件を満たすAの面積
A≦18B+10C+4D+E   
A:樹木の植栽により緑化を行う敷地の区域の面積   
   (※樹木の高さは植栽時の高さです。また、既存樹木は、届出時の高さです。) 
B:高さが4.0m以上の樹木の本数    C:高さが2.5m以上4.0m未満の樹木の本数  
D:高さが1.0m以上2.5m未満の樹木の本数    E:高さが1.0m未満の樹木の本数

(2) 芝その他の地被植物(地上部及び建築物上)    
 芝その他の地被植物の緑化については、以下の式によるものとします。    

緑化面積=植栽面積×0.9

(3) コケ類・多肉植物類(建築物上の緑化に限る)    
建築物上へのコケ類・多肉植物類の緑化については、以下の式によるものとします。   

緑化面積=植栽面積×0.7

(4) ツル植物(建築物の外壁上の緑化に限る)    
 建築物上へのツル植物の緑化については、以下の式によるものとします。   

i 補助資材が整備されている場合 
    緑化面積=補助資材で被われている面積×0.9  
ii 補助資材がない場合 
    緑化面積=水平投影長さ×1m×0.9

基準2.接道部の緑化

 下記の算式により算出された長さ以上を樹木により緑化してください。
 緑化を要する接道部の長さは、地上の緑地のうち、接道部に接する部分とします。 
 壁面、ベランダに緑化を行った場合は、緑化を要する接道部の長さに加えることができます。   
 なお、重複した部分の長さは差し引きます。    

緑化を要する接道部の長さ≧接道部の長さ×0.5

基準3.高木植栽本数

 地上部における樹木の植栽は緑化を要する20平方メートル当たりに成木の高さ(植栽時の高さではありません)2.5m以上の樹木が1本以上となるような密度で植栽してください。

緑化計画上の留意点

緑化の計画にあたっては、次に掲げる事項に留意してください。

緑化面積の確保

 敷地内の樹木による植栽を基本とし、敷地の状況により困難な場合は、その他の植物により建築物上を含む敷地内への緑化を行ってください。

接道部の緑化

 接道部は、開放感のある生垣などの樹木での緑化に努めてください。  
なお、塀やフェンスを接道部に設ける必要がある場合は、道路側に緑地が来るような配置にしてください。

壁面の緑化

 ツル植物による場合は、植栽基盤幅30センチメートル以上、植栽間隔30センチメートル程度により植栽し てください。

その他の留意点

(1) 植栽する植物の選定には、周辺の生態系に配慮した植栽を行うよう心がけてください。
(2) 既存の樹木は可能な限り生かし、実のなる木や草花、水辺の配置、昆虫や鳥などの生物多様性への配慮など多彩な緑化を行ってください。  
(3) まちの美観の形成や快適性に配慮し、様々な高さの樹木を組み合わせて量感と連続性のある配置を心がけてください。  
(4) 雨水・循環水の活用、落葉の堆肥化など、省エネルギー・省資源に配慮してく ださい。  
(5) 客土にあっては、小石や砂利は極力除去し、樹木の育成が良好に保たれる土壌を使用してください。 
(6) 維持管理に伴う薬剤は、周辺の環境に影響を及ぼさないように充分配慮して選定、使用してください。
緑化の具体的な例

緑化の施工箇所

敷地内の地上部(建築面積部分以外の敷地など)を緑化していただきますが、これが困難な場合は、建物の屋上、壁面、駐車場などを緑化していた くことも可能です。この際は、一定面積を緑化基準の面積へ算入できます。

緑化計画届出書の届出先

建築行為を行う地域を所管する県の環境管理事務所です。環境管理事務所の場所については、緑化計画届出制度の手引・あらましを参照してください。

緑化計画届出書の届出を怠った場合

 条例に基づき勧告を行う場合があります。また、罰則が適用される場合があります。

緑化計画が完了した場合

所定の様式により、遅滞なく完了の報告をしていただきます。  緑化計画届出書を提出した施設の緑化が完了したときは、直ちに「緑化完了報告書(様式第8号)」を正・副各一部提出してください。
緑化完了報告書の様式[Wordファイル/81KB]

緑化完了報告書の様式[一太郎ファイル/62KB]

緑化完了報告書の様式[PDFファイル/99KB]
※一太郎形式の様式をダウンロードするには、左クリックでなく右クリックしてください。表示されるメニューから『対象をファイルに保存(A)』を選択すると、「名前を付けて保存」の画面が表示されるので、「保存する場所(I)」と「ファイル名(N)」を確認し、『保存』をクリックしてください。「ダウンロードの完了」が表示されれば終了です。 

緑化完了報告書の作成要領

 緑化完了報告書(正)には、「緑化完了内容一覧表」、「緑化完了平面図(緑化計画平面図に準じて作成し、写真の撮影方向、写真番号を記入する。)」、「緑化完了断面図」、「緑化面積等計算図表」、「建築物立面図(2面以上)」、及び完了写真を添付してください。
 緑化完了報告書(副)には、写真は不要です。
 写真は、原則として全ての緑地について撮影してください。接道部については、緑化状況が確認できるよう、道路から撮影したものを必ず含め、また、屋上緑化等を行ったものについては施工中の写真も添付してください。
 図面等はA4サイズに折って左端を止めてください。   
 なお、写真はデジタルカメラで撮影したものでも構いませんが、提出はプリント現像したものにしてください。

緑化完了の確認

  緑化の完了を確認した後に、受付印を押して「緑化完了報告書(副本)」を交付します。   
緑化完了の確認は、原則として書類による確認としますが、必要に応じて現地での確認を行います。

緑化計画届出制度の手引・あらまし・事例集

緑化計画届出制度の手引き[PDFファイル/3.35MB]
緑化計画届出書のあらまし[PDFファイル/831KB]
(手引きの中で示しておりますHPアドレスが変わっております。)