工場立地法とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月30日更新
工場立地法の概要と届出手続きについて
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- 工場立地法とは
- 業種別生産施設率
- 必要な届出
- 届出様式
- 届出期限
- 提出部数
- 産業立地政策会議幹事会について
一定規模以上の工場新設及び増設については、工場立地法の届出を行う前に、産業立地政策会議幹事会での調整を経る必要があります。 - 相談窓口・届出先
- 届出の際に配慮していただく事項~準則(生産施設・緑地・環境施設)の考え方~
〈工場立地法とは〉
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は県知事(一部市町については市町長)へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積※(1) 9,000平方メートル以上 又は 建築面積※(2) の合計3,000平方メートル以上
※(1) 敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
例1
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例2第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

例3
道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

※(2) 建築面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30~65%以下 - 敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上 - 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
25%以上
- 生産施設面積の割合は業種により異なります。県企業立地課のHPに掲載された一覧表を御覧いただくか、担当までお問い合わせください。
- 既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
- 埼玉県では独自に県の条例で準則を定めていませんので、国が定めた準則が適用されます。
- 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「9 届出の際に配慮していただく事項」を御参照ください。

