ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 自然環境課 > こんなときどうすればいいの?「鳥のヒナを見つけたとき」「自然歩道のルートマップがほしい」・・・

こんなときどうすればいいの?「鳥のヒナを見つけたとき」「自然歩道のルートマップがほしい」・・・

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新

環境管理事務所[Excelファイル/28KB]自然環境課へよく寄せられるお問い合わせについて掲載しています。

メニュー

自然公園に関すること

関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)に関すること

希少野生生物に関すること

鳥獣に関すること

狩猟に関すること

その他

 

自然公園に関すること

質問埼玉県内で自然公園はどこが指定されていますか?

答え すぐれた自然の風景の保護とその利用を図ることを目的として、埼玉県では、国立公園1か所(秩父多摩甲斐国立公園)と、県立自然公園10か所(狭山自然公園、長瀞玉淀自然公園など)が指定されています。
 埼玉県は豊かな自然に恵まれており、県土の約3分の1を占める面積が自然公園に指定されています。図面(自然公園区域図)を閲覧したい方は、自然環境課または各環境管理事務所にお問い合わせください。

 

質問自然公園内で建物を建てる予定ですが、何か手続が必要ですか?

答え自然公園の区域は、その風致景観の特性により「特別地域」と「普通地域」に区分されています。開発などの行為にあたっては、特別地域については許可、普通地域については届出が必要です。
 建物を新たに建てる場合は工作物の新築に当たりますので、特別地域なら許可申請が、普通地域であれば、高さ13m又は延べ面積千平方メートルを越えるものは届出が必要です。条例や規則の許可基準に適合しているか、周囲の風致景観へ影響がないか審査します。許可を受けまた届出をしてから工事を行ってください。
 なお、普通地域については、届出書を受理してから30日間は行為に着手(工事を始める)ことはできないことになっていますので、早めに行為を行う場所を管轄する環境管理事務所にご相談ください。
 建物の新築以外にも次の行為などは許可申請、届出が必要ですので、ご確認ください。
 * 建物の新築以外にも多数、許可、届出が必要な行為があります。
 * 根拠法令 自然公園法(国立公園)、埼玉県立自然公園条例(県立自然公園)

質問許可申請や届出の手続について教えてください。

答え自然公園区域内で、開発など特定の行為を行う場合は、許可、届出手続が必要ですので、事前に行為を行う場所を管轄する環境管理事務所に相談してください。(市町村ごとに管轄する事務所が異なります。)

関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)に関すること

質問 関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)のルートが知りたい。

答え 埼玉県内は13コースあります。詳しくは、関東ふれあいの道のページをご覧ください。また、ルートマップはホームページからも印刷できます。また、印刷されたルートマップは13コースがセットになったものを、県政情報センター(県庁第2庁舎1F)で販売(750円)しています。(郵送でも取り扱っています。)

質問 全コース踏破の認定制度について教えてください。

答え 1つの都県の全コースを踏破された方に対し、首都圏自然歩道連絡協議会から、「認定証」と「記念バッジ」を交付する「関東ふれあいの道踏破記念制度」があります。
 (1) 申請する都県の各コースの「撮影ポイント」で、申請者自身を入れた写真を撮影します。
 (2) 申請する都県の全コースの写真が揃ったら、住所、氏名、年令、各コースの感想及び「(1)の写真」の撮影年月日を明記し、そのコースの都県の担当課へ提出してください。(埼玉県は、自然環境課 総務・砂利対策・自然ふれあい担当)
 (3) 審査の上、「認定証」と「記念バッジ」を送付します。

関連する情報(ふるさと歩道について)

 これまで御利用いただきました「ふるさと歩道」につきましては、平成13年度から平成15年度にかけて、地元の市町村に移管を行い、移管を受けていただけないコースについては、県事業としては廃止をしたところです。  市町村によっては、名称が変更になっている場合や廃止している場合がありますので、「ふるさと歩道」のお問い合わせは、各市役所、町村役場へお願いします。

希少野生生物に関すること

質問レッドデータブックとは、何ですか?

 
答え 埼玉県版レッドデータブックは、県内で絶滅のおそれがある動植物をリストアップし、その現状をまとめた本です。本県では平成8年3月に動物編、平成10年3月に植物編を作成しました。その後、調査・検討を続け、平成14年3月に「改訂・埼玉県レッドデータブック2002動物編」を、平成17年3月に「改訂・埼玉県レッドデータブック2005植物編」を発行しました。さらに、平成20年3月に、動物編の再改訂版となる「埼玉県レッドデータブック2008動物編」を発行しています。

鳥獣に関すること

質問ケガをした鳥獣を保護したのですが、どうすればいいですか?

答え  埼玉県では、県獣医師会に委託し、50か所の傷病野生鳥獣保護診療機関を指定しています。傷病野生鳥獣保護診療機関では、野生鳥獣(カラス、ドバトを除く)であれば、持ち込んだ人に診察料の負担はありません。
 診療機関の場所については、お住まいを管轄する環境管理事務所にお問い合わせください。
 なお、鳥のヒナや動物の子どもをみつけた場合には、そのままにしておきましょう。親が探していることが多いので、近くに寄らないで、様子を見てください。

問い合わせ先
機関名電話番号管轄市町村
中央環境管理事務所048-822-5199さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市、伊奈町
西部環境管理事務所049-244-1250川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町
東松山環境管理事務所0493-23-4050東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村
秩父環境管理事務所0494-23-1511秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
北部環境管理事務所048-523-2800熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町  
越谷環境管理事務所048-966-2311越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
東部環境管理事務所0480-34-4011行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町

ページ先頭へもどる

質問鳥のヒナを拾ったのですが、どうすればいいですか?

答え  春から夏にかけて、ヒナを拾ったとの問い合わせが非常に多くなっています。
 「飛べないから巣から落ちた」と保護されてしまうことが多いのですが、これは巣立った直後のヒナ(=巣立ちビナ)です。
 羽が生えているのに飛べないため、病気やケガと間違えられやすいのですが、多くの巣立ちビナは飛ぶことができません。巣立ちビナはこれから飛び方、エサの取り方を親鳥から学ばなければ自然の中で生きていけません。
 ヒナがいなくなれば親鳥が探しているはずです。原則、ヒナに触れることなく見守ってください。
 なお、近くにネコなどがいてヒナに危険が及ぶと思われる時は、なるべく人の手で触れることなく、近くの木の枝先などネコが近寄れないところにとまらせておきましょう。または、箱やカップラーメンの容器に入れて、高いところに針金やひもで固定して置いてください。

ヒナを拾わないで! (http://www.jspb.org/hina/hina.html
春から夏にかけては野鳥たちの繁殖シーズンです。この時期は、地面に落ちて迷子になったように見えるヒナを見かけることが多くなる季節です。
しかし、その子たちは迷子になっているのではありません。絶対に連れて行かないでください。
※「ヒナを拾わないで!!」キャンペーン
主催:(財)日本鳥類保護連盟 、(財)日本野鳥の会 後援:環境省

質問足環(リング)の付いた鳥を拾ったのですが、どうすればいいですか?

 
答え  その鳥がドバトの場合は、足環に書かれている文字を見てください。「Jpn」と書かれていれば(社)日本鳩レース協会、「Nippon」と書かれていれば(社)日本伝書鳩協会のハトです。
 それぞれの事務所に問い合わせてください。
  (社)日本鳩レース協会【Jpn】(http://www.jrpa.or.jp/
     東京都台東区上野公園17-11 Tel0120-810-118(迷鳩紹介専用)
  (社)日本伝書鳩協会【Nippon】(http://www.nihon-denshobatokyokai.org/)
     東京都江東区清澄1-2-1読売江東ビル内 Tel03-3820-4113
 その他の野鳥の場合は、環境省が標識調査のために付けている足環の可能性があります。これは、環境省の委託を受けて標識調査を行っている(財)山階鳥類研究所に連絡をお願いします。
  (財)山階鳥類研究所・標識研究室 (http://www.yamashina.or.jp/
     千葉県我孫子市高野山115
     電話 04-7182-1101(代表)
     電話 04-7182-1107(標識研究室直通)

質問家屋などに鳥獣の巣を作られて困っているのですが。

答え (ハト、スズメ)
 ハト、スズメが家屋に巣を作ったとの相談は4月~8月に多くなっています。鳥獣保護法により、卵やヒナがいるうちは原則として巣を排除することはできません。巣立ちを待って巣を排除してください。
 巣を排除した後は、隙間をふさいだり、ハトが止まれないようベランダの手すりにクシ状のものを取り付ける、釣り糸(テグス)を張るなど、次回に巣を作られないような工夫をすることが必要です。
 なお、ハトについては、マンションのベランダなどに巣を作られたことによる糞害の相談が多く寄せられます。生活環境への悪影響が著しい場合は、有害鳥獣捕獲の手続をとって卵やヒナごと巣を排除することも可能です。詳しくは、市町村の担当課にご相談ください。
(コウモリ)
 コウモリはおとなしい性格で、ガやカなどを捕食しており、益獣ともいえます。しかし、糞が落ちるなど衛生的に問題がある場合は、コウモリが利用する穴等を塞ぎ、入れないようにする必要があります。季節的には子育てが一段落する9月頃が適当です。
 コウモリは夜行性であり、日没前後に巣を飛び出して行きます。コウモリの出入り口を確認した後、戻ってくるまでに穴をふさいでください。
(アライグマ)
 外来生物であるアライグマが家屋の床下や屋根裏に住みついてしまった、という相談も多く寄せられます。アライグマは、生態系被害や農作物被害等の問題を引き起こすため、県では積極的に捕獲を推奨しています。詳しくは、市町村の担当課にご相談ください。

質問 有害鳥獣を駆除したいのですが、どうすればいいですか?

答え  鳥獣保護法により、原則としてすべての鳥獣(卵を含む)は捕獲が禁止されています。しかし、鳥獣により生活環境が悪化し、農林水産業等の被害、人身への危害等が発生した場合は、防除対策を行ってもなお被害等が収まらない場合等の一定の要件を満たす場合に、許可を受けて有害鳥獣捕獲を実施することができます。
 有害鳥獣捕獲は被害を受けている場所が道路・公園等の公共の場所である場合は管理者が、私有地は個人が実施することとなります。
手続は、市町村の担当課に、申請者から鳥獣捕獲許可の申請書を提出します。
 ●捕獲許可申請について
 (生活環境、農林水産業等に係る被害防止目的の捕獲の例)
 ・必要な申請書等
  鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書
  有害鳥獣等捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼、委託する場合のみ)
  実施者名簿、区域が分かる図面など。
  (手数料は不要です。)
 手続の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

質問ネズミやモグラであっても捕獲許可が必要ですか?

答え  ネズミ類のうちドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミについては、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがあることから鳥獣保護法の対象外となっており、捕獲許可は不要です。
 また、上記以外のネズミ科及びモグラ科に属する獣類については、農林業事業活動に伴い、やむを得ず捕獲等する場合に限り、捕獲許可は不要ですが、これ以外の場合、例えば、有害鳥獣捕獲目的でゴルフ場で捕獲等する場合や学術研究目的で捕獲等する場合は、捕獲許可が必要です。

質問野鳥を飼いたいのですが?

答え  鳥獣保護法により、原則としてすべての鳥獣(卵を含む)は捕獲が禁止されています。
 メジロ、ホオジロ、ウグイス等の野鳥は昔から鳴き声を楽しむために飼育されてきましたが、現在、埼玉県では野生鳥獣を愛がん目的のため(姿や鳴き声を楽 しむため)に新たに捕獲、飼養することは認めていません。
 野生鳥獣は、本来、愛がんの対象として個人が飼養するものでなく、野鳥も自然の中でこそ美しく、きれいな生き物です。野外に出て、きれいな野鳥の声を聞きましょう。

狩猟に関すること

質問狩猟はどうしたらできますか?

答え  狩猟をするためには都道府県知事が発行する狩猟免許を受ける必要があります。住所地を管轄する都道府県知事に、免許の申請書を提出し、狩猟について必要な適性・技能・知識の狩猟免許試験を受け、合格した場合に狩猟免許を所持することができます。
 実際に狩猟をするには、免許を所持しているだけではできません。狩猟をしようとする都道府県に登録を申請し、認められた場合にその都道府県に限り狩猟をすることができます。
 鳥獣保護法第40条に規定されている欠格事由に該当する場合は、狩猟免許試験を受けることができませんので、ご注意ください。
 試験日等については狩猟のページを御覧ください。

質問狩猟の免許の種類には何がありますか?

答え  狩猟免許は猟法によって、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許の4種類があります。
狩猟の免許の種類
猟法の種類狩猟免許の種類
銃器以外の猟具を使用する法定猟法網猟免許、わな猟免許
装薬銃・空気銃を使用する猟法第一種銃猟免許
空気銃を使用する猟法第二種銃猟免許

質問狩猟できる鳥獣は決まっているのですか?

答え 狩猟鳥獣は以下の鳥類29種、獣類20種の合計49種となっています。ただし、狩猟鳥獣の生息数が減少した場合等、特に保護を図る必要がある場合は環境省や都道府県知事によって捕獲を制限したり、又は禁止することがありますので、狩猟をする前に必ず法規や狩猟をしようとする都道府県で確認をしてください。

狩猟鳥:29種
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリは除く)、キジ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ

狩猟獣:20種
ノウサギ、ユキウサギ、タイワンリス、シマリス、クマ、ヒグマ、アライグマ、タヌキ、キツネ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、シカ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

*埼玉県内において捕獲が禁止されている狩猟鳥獣
・ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)のメス、キジのメス(亜種コウライキジを除く。)、ウズラ
 禁止する期間:平成19年9月15日~平成24年9月14日

質問狩猟できる期間は決まっているのですか?

答え 狩猟期間とは鳥獣保護法では毎年10月15日から翌年4月15日までの期間となっていますが、狩猟鳥獣の保護を図る必要があるため、環境大臣によって、毎年11月15日から翌年2月15日までの期間に制限されています。
(狩猟鳥獣や都道府県などによって、一部異なっていることがあります。詳細については、狩猟をしようとする都道府県に照会してください。)

質問狩猟はどこでもできるのですか?

答え 鳥獣の保護、危険予防、社会秩序の維持などの観点から、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等を一般的に禁止する場所が鳥獣保護法で定められています。具体的には、鳥獣保護区、休猟区、公道、自然公園法で定められた特別保護地区、公共空地、その他公衆慰楽の目的で設けた園地であって囲い又はその区域が明示された場所、自然環境保全法で定められた自然環境保全地域、社寺境内、墓地となっています。(ただし、学術研究や有害鳥獣捕獲の許可をされている場合を除く。)
 そのほか、銃猟については、特定猟具使用禁止区域(銃)、住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の人が集合する場所でも禁止されています。また、弾丸の到達するおそれのある人や飼養等されている動物、建物、電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かって銃猟をしてはならないことになっています。

その他

質問資料を購入・閲覧したい。

答え
購入できる資料
 自然環境課で作成している資料のうち、下記のものは県政情報センター(県庁第2庁舎1階)で販売しており、郵送でも取り扱っています。また、県内の書店等で取り寄せることもできます。
県政情報センターで販売している資料一覧(自然環境課関係)
資  料  名定価(円)送料(円)重量(g)
埼玉県レッドデータブック2008 動物編1,500340765
改訂・埼玉県レッドデータブック2005 植物編1,500340780
鳥獣保護区等位置図40014075
関東ふれあいの道 埼玉県コースルートマップ750290250
※資料名のリンクから概要のページにリンクします。

○郵送での購入方法
・本のタイトル及び冊数を記したものを必ず同封のうえ、本の代金及び送料を現金書留で送ってください。(切手での書籍代の送付は受け付けておりません。)
・購入を希望される本が複数になる場合は、その本の重量を合計した数値と包装用封筒の重量を合計したものを、下記の小包の郵送料表に照らして県政情報センターあて送付してください。

包装用封筒の重量
封筒の大きさ小(A5以下)小(A4 1冊)中(A4 2冊)大(A4 厚さのあるもの)
封筒の重量60g95g120g125g
冊子小包の郵送料
重量150gまで250gまで500gまで1kgまで2kgまで3kgまで
郵送料180円210円290円340円450円590円

(送付先)〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
      埼玉県総務部県政情報センター(県政資料コーナー)
      電話:048-830-2545
閲覧又は貸出のできる資料
 ※ 閲覧又は貸出となります。自然環境課に直接お越しいただくほか、郵送でも貸出を行っておりますので、担当までご連絡ください。(郵送での貸出の場合は着払いで送らせていただきます。)
  (問い合わせ先)自然環境課 野生生物担当 電話048-830-3143

質問彩の国ナチュラリストになりたいのですが。

答え 彩の国ナチュラリストは、(財)日本自然保護協会が主催する「自然観察指導員」の講習会を受けた方のうち、県内に在住する方を対象としています。この講習会は各地で開催されていて、埼玉県でも隔年で開催されています。講習会の全日程修了後、彩の国ナチュラリスト登録申請書を自然環境課に提出していただくことにより、彩の国ナチュラリストに登録されます。彩の国ナチュラリストに登録された方には、ステップアップのための研修会開催のご案内をいたします。