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乳幼児医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月11日更新

この制度は

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やケガなどにより医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。

対象となるお子さんは

 0歳から就学前までのお子さんが対象です。県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要となります。対象となるお子さんを現に監護している保護者の方に、医療費を助成します。

◇対象とならないお子さん◇

  1. 生活保護などを受けているお子さん
  2. 小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されているお子さん
  3. 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしているお子さん
  4. 市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に登録されているお子さん

 なお、対象年齢を拡大している市町村があります。県内市町村の対象年齢の状況(50音順)は次のとおりです。

市町村別乳幼児医療費対象年齢一覧 

助成の対象となる医療費は

 お子さんが医療機関において入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具の一部負担金などが該当します。入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象ではありません(助成対象としている市町村もあります)。

 なお、次の給付等がある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。

  • 一部負担金に対して医療保険から本人に支給された額
    例)高額療養費、附加給付など
  • 法令や他の制度(公費負担医療制度など)等により支給された額
    例)未熟児の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付など

◇助成対象とならないもの◇

 医療保険の適用がない治療やサービス

  例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベット代・文書料など

 

受給のための手続きは

 乳幼児医療費の助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。この制度を受ける申請手続や申請書類は市町村によって異なります。また、所得制限や自己負担金を設けている市町村もあります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問い合わせください。

市町村担当課一覧 [PDFファイル/46KB]

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