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個人情報保護条例

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埼玉県個人情報保護条例

平成十六年十二月二十一日
条例第六十五号

改正

平成一九年 九月一四日条例第五二号

平成二〇年一二月二四日条例第六〇号

平成二〇年一二月二四日条例第六一号

平成二一年一二月二五日条例第六四号

平成二一年一二月二五日条例第七〇号

埼玉県個人情報保護条例をここに公布する。
埼玉県個人情報保護条例
埼玉県個人情報保護条例(平成六年埼玉県条例第五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 実施機関における個人情報の取扱い(第五条―第十二条)
第三章 個人情報ファイル(第十三条・第十四条)
第四章 開示、訂正及び利用停止
第一節 開示(第十五条―第二十八条)
第二節 訂正(第二十九条―第三十五条)
第三節 利用停止(第三十六条―第四十条)
第四節 不服申立て(第四十条の二―第四十九条)
第五章 事業者が取り扱う個人情報の保護等(第五十条―第五十九条)
第六章 雑則(第六十条―第六十五条)
第七章 罰則(第六十六条―第七十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、県の実施機関に対して個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者、病院事業管理者及び下水道事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(埼玉県情報公開条例(平成十二年埼玉県条例第七十七号)第二条第二項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
一部改正〔平成二一年条例六四号・七〇号〕
(県の責務)
第三条 県は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨にのっとり、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その保護に努めるものとする。
第二章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第五条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一号に規定する法令をいう。以下同じ。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(個人情報の取得の制限等)
第六条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
2 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十五条第一項及び第六十八条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、県の機関、国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、本人から取得しなければならない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令に基づくとき。
三 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
四 法令の規定により提供を受ける場合において、法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき。
五 人の生命、身体又は財産の保護を目的とするとき。
六 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。
七 本人から取得することにより、次に掲げるおそれその他県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。
イ 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 選考、指導又は相談に係る事務又は事業に関し、当該事務又は事業の目的を実現することを困難にするおそれ
八 前各号に掲げる場合のほか、所在不明又は精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であることにより本人から取得することができないとき、本人以外の者から取得することが明らかに本人の利益になるとき、その他本人以外の者から取得することにつき特別の理由があるとき。
一部改正〔平成二一年条例六四号〕
(特に慎重な取扱いを要する個人情報)
第七条 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、次に掲げる場合を除き、取り扱ってはならない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令に基づくとき。
三 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているとき。
四 法令の定める所掌事務を遂行するため必要かつ欠くことができないと実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。
五 人の生命、身体又は財産の保護を目的とするとき。
六 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。
(正確性の確保)
第八条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第九条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合
二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)が公の施設の管理の業務を行う場合
3 実施機関は、前項各号の業務を行わせるに当たり、当該各号に規定する者との間で締結する契約又は協定において、当該業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項を定めなければならない。
(従事者の義務)
第十条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項各号の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第十一条 実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 実施機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき。
三 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することにつき相当の理由があるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することにつき特別の理由があるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のためのその内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求等)
第十二条 実施機関は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
2 前項に規定する場合において、実施機関は、法令の定める所掌事務を遂行するため必要があると認められ、かつ、保有個人情報の提供を受ける者が個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていると認められるときを除き、電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保有個人情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、当該提供を受ける者が保有個人情報を随時入手することができる状態にして行ってはならない。
第三章 個人情報ファイル
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第十三条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、次に掲げる事項を知事に通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報ファイルの名称
二 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三 個人情報ファイルの利用目的
四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。)
五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法
六 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
七 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
八 第十五条第一項、第二十九条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
九 第二十九条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨
十 その他規則又は実施機関(知事を除く。)の規則その他の規程(以下「規則等」という。)で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 国の安全その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
三 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
九 本人の数が規則等で定める数に満たない個人情報ファイル
十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則等で定める個人情報ファイル
十一 第二条第四項第二号に係る個人情報ファイル
3 実施機関は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、知事に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第十四条 実施機関は、規則等で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項その他規則等で定める事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則等で定める個人情報ファイル
3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第四章 開示、訂正及び利用停止
第一節 開示
(開示請求権)
第十五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第十六条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則等で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第十七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 第十五条第一項の規定による開示請求に係る開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二 第十五条第二項の規定による開示請求に係る本人に関する情報であって、開示することにより、当該本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれがあるもの
三 開示請求者(第十五条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び次号、次条第二項並びに第二十四条第一項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
四 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号及び第五十条において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
六 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
八 法令(この条例を除く。)の規定により、又は各大臣その他国の機関からの指示(地方自治法第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報
一部改正〔平成一九年条例五二号〕
(部分開示)
第十八条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第三号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第十九条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第十七条第八号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第二十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第二十一条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則等で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六条第二項第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の通知をする場合において、一年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該通知に付記するものとする。
(開示決定等の期限)
第二十二条 前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第二十三条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第二十一条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十四条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十二条及び第四十三条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則等で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則等で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則等で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則等で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十七条第三号ロ又は同条第四号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十九条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十一条及び第四十二条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第二十五条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則等で定める方法により行う。
2 閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則等で定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の規則等で定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第二十一条第一項の規定による通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
5 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、規則等で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第十五条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、当該書類の提示又は提出の必要がないと実施機関が認めることにつき相当の理由があるときは、この限りでない。
(開示請求及び開示の特例)
第二十六条 保有個人情報のうち、直ちに開示することができるものとして規則等で定めるものについては、第十六条第一項の規定にかかわらず、規則等で定める簡易な手続により開示請求(第十五条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わってするものを除く。)をすることができる。
2 前項の規定により開示請求をする者は、規則等で定めるところにより、当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による開示請求があったときは、第二十一条及び前条の規定にかかわらず、規則等で定める方法により直ちに開示するものとする。
(他の法令による開示の実施との調整)
第二十七条 実施機関は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第二十五条第一項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第二十五条第一項の閲覧とみなして前項の規定を適用する。
(費用負担)
第二十八条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、文書又は図画の写しの交付その他の開示の実施に要する費用として、規則等で定める額の費用を負担しなければならない。
第二節 訂正
(訂正請求権)
第二十九条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二 第二十六条第三項の規定により開示を受けた保有個人情報
三 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十七条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第三十条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則等で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第三十一条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第三十二条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第三十三条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第三十四条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十三条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第三十二条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第三十五条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第三節 利用停止
(利用停止請求権)
第三十六条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第五条第二項の規定に違反して保有されているとき、又は第十一条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二 第十一条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第三十七条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三 利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則等で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第三十八条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第三十九条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第四十条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨及びその理由
二 利用停止決定等をする期限
第四節 不服申立て
(県が設立した地方独立行政法人に対する異議申立て)
第四十条の二 県が設立した地方独立行政法人がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。
追加〔平成二一年条例六四号〕
(審査会への諮問等)
第四十一条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、埼玉県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第四十三条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
一部改正〔平成二一年条例六四号〕
(諮問をした旨の通知)
第四十二条 前条の規定により諮問をした実施機関(第四十四条において「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第四十三条 第二十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査会の調査権限)
第四十四条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(次条において「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、不服申立てに係る事件について、その指名する委員三人以上をもって構成する合議体で調査審議する。ただし、審査会が委員の全員をもって構成する合議体で調査審議する必要があると認めるときは、この限りでない。
(意見の陳述等)
第四十五条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(委員による調査手続)
第四十六条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第四十四条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は前条第一項の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(調査審議手続の非公開)
第四十七条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第四十八条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第四十九条 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第五章 事業者が取り扱う個人情報の保護等
(事業者の責務)
第五十条 事業者(法人等及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は、個人情報の保護に関する法律第三条に規定する基本理念にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(区域内の事業者等への支援)
第五十一条 県の執行機関(事業者が個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者をいう。第五十三条において同じ。)に該当するとしたならば、同法第五十一条の規定により同法に規定する主務大臣の権限に属する事務を行うこととされる執行機関をいう。以下同じ。)は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、県の区域内の事業者及び県民に対する支援に必要な措置を講ずるものとする。
(苦情の処理のあっせん等)
第五十二条 県の執行機関は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。
(説明等の要求)
第五十三条 県の執行機関は、個人情報取扱事業者に該当しない事業者(以下「特定事業者」という。)が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該特定事業者に対し、個人情報の取扱いに関し説明又は資料の提出を求めることができる。
(助言)
第五十四条 県の執行機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度において、特定事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告)
第五十五条 県の執行機関は、特定事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認める場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該特定事業者に対し、その取扱いを是正するために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(事実の公表)
第五十六条 県の執行機関は、特定事業者が正当な理由がないのに、第五十三条の規定による説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の規定による勧告に従わないときは、規則又は県の執行機関(知事を除く。)の規則その他の規程で定めるところにより、その事実を公表することができる。
2 県の執行機関は、前項の規定により公表しようとするときは、特定事業者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるとともに、審査会の意見を聴くものとする。
(県の執行機関の権限の行使の制限)
第五十七条 県の執行機関は、第五十三条から前条までの規定により特定事業者に対する説明若しくは資料の提出の要求、助言若しくは勧告又は事実の公表を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、県の執行機関は、特定事業者が次条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(適用除外)
第五十八条 特定事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第五十三条から前条までの規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる特定事業者は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講ずるよう努めなければならない。
(県が出資等を行う法人の責務)
第五十九条 事業者のうち県が出資その他の財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下この条において「出資法人」という。)は、個人情報の保護に関する法律及びこの条例の趣旨にのっとり、当該出資法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 実施機関は、出資法人が行う個人情報の開示、訂正及び利用停止に関し当該出資法人から助言を求められたときは、審査会の意見を聴くものとする。
第六章 雑則
(適用除外等)
第六十条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査及び同条第七項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第五十二条第一項に規定する個人情報
二 統計法第二十四条第一項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 第四章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)及び法令の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章の規定の適用を受けないこととされる保有個人情報については、適用しない。
3 保有個人情報(埼玉県情報公開条例第十条に規定する不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四章(第四節を除く。)の規定の適用については、実施機関に保有されていないものとみなす。
一部改正〔平成二〇年条例六〇号・六一号〕
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第六十一条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第六十二条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第六十三条 県は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、国及び他の地方公共団体と協力するものとする。
(施行の状況の公表)
第六十四条 知事は、毎年度、各実施機関(第五章(第五十九条を除く。)に係る事項については、県の執行機関)におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第六十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則等(第五章(第五十九条を除く。)に係る事項については、規則又は県の執行機関(知事を除く。)の規則その他の規程)で定める。
第七章 罰則
第六十六条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 実施機関の職員又は職員であった者
二 第九条第二項各号の業務に従事している者又は従事していた者
第六十七条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十八条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十九条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第七十条 第四十九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 偽りその他不正の手段により、保有個人情報について、開示決定に基づく開示又は第二十六条第三項の規定による開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項中公安委員会及び警察本部長に係る部分は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第十三条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の埼玉県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十二条第一項若しくは第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項又は第二十条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にされている旧条例第二十五条第二項又は第三項の規定による救済の申出については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現にされている旧条例第十六条第一項又は第二十三条第一項の規定による決定についての行政不服審査法による不服申立ては、改正後の埼玉県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第四十一条に規定する同法による不服申立てとみなす。
6 前三項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、新条例の相当規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。
7 この条例の施行前にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 県が設立した地方独立行政法人の成立前にこの条例の規定により実施機関がした処分その他の行為又は実施機関に対してされた請求その他の行為で、当該成立により当該地方独立行政法人に引き継がれる保有個人情報に係るものは、当該成立後は、この条例の規定により当該地方独立行政法人がした処分その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してされた請求その他の行為とみなす。
追加〔平成二一年条例六四号〕
(執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)
9 執行機関の附属機関に関する条例(昭和二十八年埼玉県条例第十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表に次のように加える。

埼玉県個人情報保護審査会

埼玉県個人情報保護条例(平成十六年埼玉県条例第六十五号)の定めるところにより、実施機関の諮問に応じ、保有個人情報の開示等に関する決定に対する不服申立て等について調査審議する。

一部改正〔平成二一年条例六四号〕
附 則(平成十九年九月十四日条例第五十二号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二十年十二月二十四日条例第六十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十二月二十四日条例第六十一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年十二月二十五日条例第六十四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年十二月二十五日条例第七十号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。