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河川占用

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月6日更新

 河川区域内において、次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
 また、河川を占用する場合は、「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められている占用料がかかります。

河川管理者以外の者が施行する河川工事第20条 [Wordファイル/30KB]記入例
河川区域内の土地の占用第24条 [Wordファイル/29KB]記入例
河川区域内の土地における土砂等の採取第25条 [Wordファイル/30KB]記入例
河川区域内における工作物の新築、改築、除却第26条 [Wordファイル/29KB]記入例
河川区域内の土地における土地の形状を変更、竹木の栽植、竹木の伐採第27条 [Wordファイル/29KB]記入例

※河川保全区域(河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため、必要な土地について指定した区域)で行う行為についても、申請が必要となります。

河川法第55条(河川保全区域)の許可申請について