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自立支援医療(精神通院医療)申請者の方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月11日更新
  1. 「自立支援医療(精神通院医療)制度」の概要について
  2. 自立支援医療制度の手続きについて

「自立支援医療(精神通院医療)制度」の概要について

目的 

 平成18年4月1日から、「自立支援医療(精神通院医療)制度」が創設されました。

 統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。

利用者負担額について

  制度の対象と医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
 自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の「世帯」とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。

自立支援医療の自己負担額(1か月)

所得区分負担割合自己負担上限額
「重度かつ継続」に
該当する該当しない
生活保護世帯負担なし

0円

同左(認定の必要なし)
市町村民税非課税世帯本人収入80万円以下1割

2,500円

80万円超

5,000円

市町村民税課税世帯市町村民税額(所得割)3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担上限額
3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

23万5千円以上(※1)

20,000円

自立支援医療対象外

※1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのはH24.3.31までとなっています。

※2 「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。 

有効期間について

  自立支援医療の有効期間は1年です。 
 

利用できる医療機関について

  都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。通院先の医療機関が指定されているかどうかは、直接医療機関又は市町村担当窓口 にお尋ねください。

自立支援医療制度の手続きについて

申請窓口

お住まいの市町村の担当窓口(市町村担当窓口一覧 )に支給の申請をしていただきます。 

申請書類

次の書類が必要になります。

 書類

備考
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

用紙は市町村担当窓口 にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。

意見書(自立支援医療 精神通院用) 通院先の医療機関で作成したものです。                                 用紙は市町村担当窓口 にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。
保険証の写し本人のもののほか、 国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合、健康保険等加入者のもの(被保険者)が必要です。

所得の状況を確認できるもの

国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合、健康保険等加入者のものが必要です。

具体的には、市町村民税(非)課税証明書、 生活保護受給者証明書などです。なお、市町村民税非課税の場合には、本人の受給している年金、手当等の額がわかるものを提出してください。

 ※1 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の2意見書が不要です。なお、「重度かつ継続」にあたる方は追加用意見書が必要となる場合があります。

※2 申請書に添付する意見書の提出は、平成22年4月1日以降に有効期間の開始する有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年1度になります。

申請後について

受給者証の交付 

    いただいた申請は、書類に不備等がなく医療を要すると認められた場合、市町村担当窓口 で書類を受け付けた日を開始日として1年以内の有効期限の受給者証が発行されます。

 自己負担額のある方には、自己負担上限額管理票も交付されます。

受診にあたって

 受診する際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。    

 なお、申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

更新(再認定)の申請

 受給者証の有効期間は1年間です。

 引き続き本制度を利用したい場合は、期間満了の3か月前から手続きができますので、早目の申請をお願いします。

 申請書に添付する意見書の提出は、平成22年4月1日以降に有効期間の開始する有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年に1度になります。

 更新が認定された場合は、有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

医療機関・所得区分の変更申請

 受診する医療機関を変更する場合には、市町村担当窓口 で受診される前に必ず手続きを行ってください。

 自己負担上限額の変更を希望される場合は、市町村担当窓口 で手続きを行ってください。

氏名・住所の変更届、再交付申請

 氏名、住所に変更があった場合、手帳を紛失・破損・汚損した場合は市町村担当窓口 で手続きしてください。

  

 

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