ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財務課 > 埼玉県立高等学校の授業料・高等学校等奨学金のお知らせ

埼玉県立高等学校の授業料・高等学校等奨学金のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月31日更新

このページでは県立高等学校の授業料及び高等学校等奨学金についてお知らせしています。

平成24年度 高等学校等奨学金の貸与を希望する方へ New

 

    平成24年度の高等学校等在学生を対象とした奨学生の募集は、平成24年4月の予定です。

         申請方法など詳しくは平成24年3月下旬に、このページでお知らせします。

      (平成24年4月に高等学校等へ進学を希望する中学校3年生を対象にした、平成24年度の奨学生募集は締め切りました。

       奨学金を希望する方は、高等学校等へ入学後、上記の募集で申請してください。)

      

 

平成23年度 奨学生の募集について 

 

    平成23年度の当初募集は終了しましたが、保護者の死亡、失職、退職等により家計が急変して修学が困難になった高等学校等に在学する生徒については、随時申請を受け付けています。

         申請のしおり(家計急変用)」を御覧の上、詳しくは在学している高等学校等へ御相談ください。

         (「申請のしおり(家計急変用)」は、下記からダウンロードしてください。)

        「申請のしおり(家計急変用)」[PDFファイル/393KB]   

東日本大震災等で被災した方の奨学金について 

   東日本大震災等で被災した方で奨学金の利用を希望される方については、まずは在籍

している学校の奨学金担当に御相談ください。保護者等の状況に応じて、出身県又は埼玉

県の奨学金のいずれかを御案内いたします。

 また、状況に応じて、すぐに関係書類が提出できなくても申請できる場合がありますので、

奨学金の利用をお考えの方は、まずは在籍している学校の奨学金担当に御相談ください。


     ☆埼玉県高等学校等奨学金
  

 

 

授業料等について

 平成22年4月から、県立高等学校の生徒は、原則として授業料が無償になります。ただし、専攻科及び聴講生・科目履修生など無償の対象とならない場合があります。

※ 申請手続きは、特に必要ありません。


 ○専攻科

  ・秩父農工科学高校(情報機械システム専攻)

  ・常盤高校(看護専攻)

  ・新座総合技術高校(デザイン専攻)

  ・深谷商業高校(情報会計専攻)


授業料以外の費用について

 高校に通うためには、さまざまな費用が必要となります。このうち、無償化の対象とされている費用は授業料の部分のみです。授業料以外の費用については、無償化の対象とされていません。

          有 償

入学料                        教材費・学年費・旅行積立             Pta会費・後援会費                 制服代等その他費用

無 償

授業料

 ※ 入学料の額は、全日制課程及び専攻科が5,650円、定時制課程が2,100円、通信制課程が500円となります。

 ※ その他の費用は各学校で異なりますので、在学する高校までお問い合わせください。

 

お支払い方法について

 入学料等は、原則として口座振替で徴収します。口座振替日につきましては、入学料が4月末日、その他の費用は各学校で異なりますので、在学する高校へお問い合わせください。

 ※ 定時制高校(一部の高校を除く)及び通信制高校は各学校へ直接納入することになります。

 ※ 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、速やかに在学する高校へ納入していただきます。入学料等を滞納した場合には、電話連絡、家庭訪問、在学保証人への連絡等の督促を行います。

 ※ 督促に対して、正当な理由なく納入しないなど「特に悪質な滞納」の場合は、出席停止や除籍、また、民事訴訟法第382条に定める支払督促の申し立てを裁判所に行うことがあります。

 

☆口座振替の取扱金融機関について

  

指定金融機関

埼玉りそな銀行

 

指定代理金融機関

 

武蔵野銀行

埼玉県信用農業協同組合連合会

埼玉縣信用金庫

 

 

 

 

収納代理金融機関

 

みずほ銀行      三菱東京Ufj銀行  三井住友銀行

りそな銀行       群馬銀行           足利銀行      

東和銀行            栃木銀行         東京スター銀行

川口信用金庫※      青木信用金庫         飯能信用金庫  

しののめ信用金庫  東京東信用金庫       亀有信用金庫

足立成和信用金庫  東京信用金庫         城北信用金庫 

滝野川信用金庫      巣鴨信用金庫       青梅信用金庫

朝日信用金庫       西武信用金庫         西京信用金庫

中央労働金庫       熊谷商工信用組合※  埼玉信用組合※

埼玉県収納代理金融機関である農業協同組合※

 ※ 印の金融機関については、埼玉県内の店舗のみが対象です。

 

☆ 授業料等減免制度について

 埼玉県教育委員会では、修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、授業料及び入学料の免除を行っております。ただし、授業料につきましては、無償となる生徒は対象になりません。

 ○免除の対象となる場合について

  下表の要件に該当し、かつ、授業料等の納入が困難であると認められる場合

 

 

要 件

 

 

(1)保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合

(2)保護者が死亡又は長期の傷病にかかった場合

(3)保護者の失職、転職等により家計が急変した場合

(4)保護者の当該年度の市町村民税(所得割)が非課税の場合

(5)その他授業料の納入が困難な者で別に定める場合(児童扶養手当を全額受給している場合等)

 ※ 原則、生活保護受給者は免除の対象となりません。(生活保護費の中に高等学校等就学費として授業料及び入学料が支給されています。生活保護を受けていて、高等学校等就学費が支給されない方は、在学する高校に御相談ください)                 


○減免の申請方法について

 減免申請については各県立高校が窓口になります。申請を希望される場合は、在学している高校の事務室までお申し出の上、必要書類を提出してください。減免申請の受付期間については、各高校までお問い合わせください。 

 なお、申請書については以下からダウンロードすることができます。

  授業料等減免申請書[PDFファイル/43KB]

  家庭状況申出書[PDFファイル/64KB]


○減免制度に関するFaq(よくある質問)

Q. 県立高校へ入学予定なのですが、減免の申請をするには、いつ、どのようにしたらよいですか?

 A. 高等学校入学後に申請していただきます。なお、申請方法、申請時期などの詳細につきましては、入学後に高校から御案内をいたします。

Q. ひとり親(母子・父子)家庭ですが、減免になりますか?

 A. 所得等の審査を経た後に決定となりますので、必ず減免に該当するとは限りません。   

Q. 他の制度(奨学金、教育ローンなど)との併用はできますか?

 A. 減免制度では、他の制度との併用を禁止していませんが、他の制度の方で併用を禁止している場合もあります。

         

奨学金について

 ☆埼玉県高等学校等奨学金

 埼玉県教育委員会では、高等学校等に通う生徒を対象とした奨学金制度を設けております。
 この奨学金は貸与であり、高等学校等を卒業した後に必ず返還していただきます。
返還金は、後輩の奨学金として再び活用する仕組みになっていますので、奨学金の貸与を希望する方は、返還の義務を十分理解した上で申し込んでください。

1 対象者

  次の(1)から(3)のすべてに該当する生徒

(1)高等学校等(*1)に在学していること。
(2)保護者が埼玉県内(*2)に居住していること。
(3)品行方正であって、学習意欲があり、経済的理由により修学が困難であること。(*3)
  (*1)中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(対象校のみ)を含みます。
  (*2)埼玉県外に所在する高等学校等に在学している場合であっても、保護者が埼玉県内に居住していれば貸与を受けることができます。
  (*3)次のいずれにも該当することをいいます。
       1 学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好な者として在学する学校の校長の推薦を受ける必要があります。
     2 申請者の属する世帯の保護者及びその配偶者の市町村民税所得割額が基準額以下である必要があります。
     3 埼玉県立高等学校に在学し、前年度に奨学金の貸与を受けており、今年度も引き続き奨学金の貸与を希望する方(継続貸与希望者)にあっては、授業料及び入学料の滞納がないこと、又は、滞納授業料若しくは滞納入学料について納入誓約書を提出していることが必要となります。(※)

          (※) 滞納している授業料や入学料を納めていただけず、納入誓約書についても未提出の方については、奨学金の貸与が認定されない場合があります。

2 貸与額

  次の表の金額から選択して貸与を受けることができます。

  将来必ず返還しなければなりませんので、適切な貸与額を選択してください。

学校区分

入学一時金

月額奨学金

国公立高校生等

(1) 5万円
(2)10万円
(1)1万5千円
(2)2万円 
(3)2万5千円

私立高校生等

(1)10万円
(2)25万円
(1)2万円
(2)3万円 
(3)4万円
 

3 貸与方法及び回数

  方法:貸与資格の認定を受けた方は、金融機関(埼玉りそな銀行)での借入申込※を行い、奨学金の貸与を受けます。
  回数:月額奨学金12か月分(*)を一括して貸与を受けます。
      (ただし、中学校3年生時に申請した場合は、前期6か月分と後期6か月分の2回に分けて貸与を受けます。)

     (*)新入生は、併せて入学一時金の貸与を受けることができます。

  ※ 金融機関で借入申込を行う際、親権者すべての方の、署名・捺印が必要です。戸籍上の親権者すべての方に署名・捺印いただけない場合、貸与を受けることができません。また、親権者のうち1人は、生徒本人と一緒に金融機関窓口に行く必要があります。

 

4 返還(貸与時に立てた返還計画に沿って返還する場合には、利息はかかりません。)

  原則、高等学校等卒業後4年6か月経過後から、最長12年の範囲で返還していただきます。

5 申込方法

  在学する高等学校等を通じて申請していただきます。

 

6 審査方法

(1)学習意欲等:在学する学校の校長から提出される推薦調書により審査を行います。 
(2)所得状況:申請者の属する世帯の保護者及びその配偶者の市町村民税所得割額を基に審査を行います。
(3)埼玉県立高等学校に在学し、前年度に奨学金の貸与を受けており、今年度も引き続き奨学金の貸与を希望する方(継続貸与希望者)は、授業料及び入学料の滞納の有無及び納入誓約書提出の有無について確認を行います。

 

7 所得基準

    世帯の市町村民税所得割額(注1)が下表の基準額以下である必要があります。

平成22年度 市町村民税所得割額の基準額

世帯の人数(注2)

   小・中・高・大学生が
   2人までの世帯

   小・中・高・大学生が
   3人以上いる世帯

1人

99,000円

2人

167,000円

3人

219,000円

402,000円

4人

276,000円

505,000円

5人

327,000円

595,000円

6人

374,000円

676,000円

7人

416,000円

750,000円

8人

457,000円

822,000円

     注1) 「世帯の市町村民税所得割額」は
       (1)保護者の配偶者が無収入の場合又は控除対象配偶者の場合
          → 保護者
の市町村民税所得割額が世帯の市町村民税所得割額となります。
       (2)保護者の配偶者が控除対象配偶者でない場合
          → 保護者とその配偶者の
市町村民税所得割額の合算額が世帯の市町村民税所得割額となります。

  注2) 「世帯の人数」は、(1)保護者、(2)保護者の配偶者、(3)保護者の税法上の扶養親族、(4)保護者の配偶者の税法上の扶養親族の合計人数のことです。  

    保護者又はその配偶者の扶養に入っていない祖父母・兄弟等は、世帯の人数に含めません。
     
  ※ 上表の市町村民税所得割額の基準額については、平成23年3月1日現在のものです。
      今後、上表の基準額が変更になる場合がありますので御了承ください。

 

8 その他

   2年目以降も貸与を希望される場合は、申請の手続(継続申請)が必要となります。

 

★ 高等学校等奨学金に関するFaq(よくある質問)
Q. 平成23年4月に申請をした場合、いつ頃奨学金の貸与を受けることができますか?
A. 平成23年6月下旬以降になります。また貸与額は月額奨学金12か月分と入学一時金(新入生のみ)になります。

Q. 保護者が金融機関で融資を断られてしまいましたが、奨学金の貸与を受けることができますか?
A. 奨学金の貸与を受けることができるのは生徒本人です。したがって、県が貸与資格認定をした生徒であれば、奨学金 
  の貸与を受けることができます。

Q. 他の制度(授業料減免制度、教育ローンなど)との併用はできますか?
A. 奨学金制度は、他の制度との併用を禁止していませんが、他の制度の方で併用を禁止している場合もあります。
 
 
 


その他の奨学金等制度

   私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的な負担を軽減するために授業料等の軽減事業を実施しています。
       ○ 埼玉県総務部学事課  電話 048-830-2558

  • 定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費
    働きながら、定時制や通信制の高校に通う生徒に対して、修学奨励費の貸与を行っています。
    在学する高等学校又は下記までご相談ください。
        ○ 埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課  電話 048-830-6765
     
  • 母子及び寡婦福祉資金の修学資金  
    母子家庭のお母さまに対して、お子さまが高等学校、大学等で学ぶための修学資金の貸付を行っています。
        ○ 埼玉県福祉部 少子政策課 電話 048-830-3337   又は 県福祉事務所

 

  <大学生等を対象とした奨学金貸与制度について>

  • 本多静六博士奨学金  (対象:大学院・大学・短期大学・専修学校専門課程に入学を希望する(又は既に在学している)方)

          本多静六博士から寄贈された秩父市の中津川地域の森林を活用して設立した奨学金制度です。

    学習活動その他生活全般を通じて、態度・行動が学生としてふさわしく、修学に十分耐え得ると認められる者で、

    かつ、将来良識のある社会人として活動できる見込がある者に奨学金の貸与を行っています。

        ○ 埼玉県農林部 森づくり課 電話 048-830-4310

    経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、奨学金の貸与を行っています。(日本学生支援機構HPより)

           ○ 連絡先電話 0570-03-7240(ナビダイヤル)