ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生産振興課 > 埼玉の水産/委員会指示

埼玉の水産/委員会指示

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月1日更新

外来魚の再放流禁止に係る委員会指示

 コクチバスは、非常に貪食で、河川の流水域や冷水域でも生息できるため、河川上流域のヤマメやイワナ、さらには中流域のアユなどにも大きな被害をもたらしています。また、近年、在来魚への影響が懸念されるチャネルキャットフィッシュが県内の多くの河川等で確認され、さらに生息域の拡大の恐れもあります。
 埼玉県には、秩父地域を始めとする自然豊かな水域が多く残されています。これらの埼玉県本来の漁業資源や自然を守るため、外来魚のリリース禁止の委員会指示を行っています。
 なお、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの移植については、 法律(「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)において禁止されています。

 

埼玉県内水面漁場管理委員会告示

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。

  平成23年3月29日

           埼玉県内水面漁場管理委員会会長 吉 澤 祥 匡

1 指示内容

  コクチバス及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、採捕した河川及びその連続する水域にこれを再び放してはならない。

  ただし、公的機関が試験研究に供する場合であって内水面漁場管理委員会が承認した場合は、この限りでない。

2 対象区域

  県内の公共用水面

3 指示期間

  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

 

 〔用語の解説〕
1 「移植」:その水域から魚が自力で移動できない他の水域へ移動させることです(例:A川からB川)。
2 「再び放し」:採捕したその場に戻すこと(リリース)です。

 外来魚再放流禁止リーフレット[PDFファイル/1.57MB]

 

コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る委員会指示

 河川等天然水域では、平成16年10月8日以降、県内では発生してませんが、全国では平成15年から急激に発生域が拡大して以来、平成17年には全都道府県で発生が確認されています。その後、年ごとの発生件数は減少していますが、平成22年でも天然水域も含め17都府県で発生しています。また、県内の河川でもウイルス抗体を保有しているキャリアーと思われるコイが確認されていることから、今後も引き続き警戒が必要な状況にあります。このため、現行の委員会指示を更に1年間継続します。

〈委員会指示の内容〉
 県内の公共用水面全域において、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持ち込みを禁止

埼玉県内水面漁場管理委員会告示

  漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。

   平成23年3月29日

                            埼玉県内水面漁場管理委員会会長 吉澤 祥匡

 1 指示内容

  コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面においては、埼玉県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び埼玉県が疾病検査を行う場合を除き、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持込みをしてはならない。

 2 指示の期間

   平成23年4月28日から平成24年3月31日まで

  〔用語の解説〕
 1 「公共用水面及びこれと連接一体をなす水面」とは、河川や湖沼等を意味します。
 2 「コイの生きたままの持ち出し」とは、釣りを禁止するものではありません。「コイの持ち込み」について、川などで釣ったコイをその場で再放流することを禁止するものではありません。