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悪臭の規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月2日更新

1.悪臭の規制

  「いいにおい」は「芳香」と言われ、「不快なにおい」のことを一般的には「悪臭」と言っています。
 しかし、「不快なにおい」について一様に定義するのは困難です。それは、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であっても、その時々によって感じ方が違ったりするからです。例えば、香水のにおいが好きな人もいれば嫌いな人もいたり、よく口にする食品を作っている工場なのに、毎日そのにおいをかがされてうんざりした、などです。

 悪臭は、水質の汚濁や大気の汚染などと同じく公害です。
 そこで、悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」が定められています。事前の届出制ではなく、原則として苦情が発生した場合、法の規制対象となります。
 現在、本県では地域ごとに、法律によって「特定悪臭物質濃度規制」と「臭気指数規制」を、条例によって「臭気濃度規制」を行っています。

2.悪臭防止法による特定悪臭物質濃度規制

 アンモニアやトルエンなどの22種類の特定悪臭物質が、大気中にそれぞれ何ppm含まれるかという濃度での規制が特定悪臭物質濃度規制です。物質ごとにその濃度を機器分析法により測定します。

悪臭防止法(特定悪臭物質濃度規制) [PDFファイル/172KB]


3.悪臭防止法による臭気指数規制

 ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数です。
 測定は、原則6人の人が実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。
 臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。
 なお、臭気指数のおおよその目安ですが、カップの真上のコーヒーの香りが「臭気指数20」、うなぎの蒲焼きやカレーのルーを間近でかぐと「臭気指数30」前後です。

悪臭防止法(臭気指数規制) [PDFファイル/139KB]

4.埼玉県生活環境保全条例による規制

 条例による規制は、塗装工事業や食料品加工業等の13業種について、上記の臭気濃度によって行っています。規制対象地域は、法律において特定悪臭物質濃度規制を行っている地域でさいたま市及び草加市を除いた地域です。

埼玉県生活環境保全条例(悪臭規制) [PDFファイル/186KB]

5.悪臭に関する相談

 悪臭に関する相談窓口は、各市町村の環境担当課となっております。

 各市町村リンク先一覧はこちら

6.参考

環境省ホームページ(悪臭対策について)