「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働を提供する準備をし、かつ、労働するという意思があるにもかかわらず、使用者に労働の提供を拒否され、または不可能となった場合をいいます。御相談にあるような自宅待機を命じることは、この「休業」に該当します。 以下、休業中の賃金の請求権について御説明します。 1 民法の規定では まず、民法第536条の規定によると、次のように考えられます。 (1)休業の責任が労使のどちらにもないとき(天災事変など) 労働者には、休業中の賃金を請求する権利はありません(第1項)。 (2)休業の責任が労働者にあるとき 労働者の債務不履行と考えられ、労働者には、休業中の賃金を請求する権利はありません。 (3)休業の責任が使用者にあるとき 労働者は、休業中の賃金の全額について請求する権利があります(第2項)。 2 労働基準法では 次に、労働基準法第26条の規定によると、休業の責任が使用者にあるときは、労働者は、平均賃金の6割以上の休業手当の支給を請求することができます。 3 民法と労働基準法の違いは 民法第536条の規定(全額請求が可能)は、当事者の合意により、その適用を排除することができます。一方、労働基準法の規定(6割以上の請求が可能)は、当事者の合意によりその適用を排除することはできませんので、最低、平均賃金の6割は保障されます。 また、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲に違いがあり、労働基準法の方が民法より広く、「企業経営者として不可抗力を主張しえない一切の事由」を含みます。民法の「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」に限られず、労働基準法の範囲は、「使用者側に起因する経営・管理上の障害」を広く含むと考えられています(最高裁昭和62.7.17 ノース・ウエスト航空事件)。 なお、民法上の権利により実際に全額を支払ってもらうためには、最終的には民事訴訟の手続によらなければならないので、労働者の保護としては十分ではありません。このことからも、労働基準法第26条の規定が設けられています。 このように、使用者の責任により休業した場合には、最低でも平均賃金の6割の休業手当の支給を請求でき、民法の規定を排除する特約が締結されていない場合は、賃金の全額について請求できる場合もあります。 4 今回の事例では 「仕事が減った」理由にもよりますが、経営難による休業についても、企業経営上当然予見できるような休業については、原則として、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、平均賃金の6割以上の休業手当の支給を請求できると考えられます。 なお、使用者の故意や過失により「仕事が減った」場合は、賃金の全額の支払いを請求できることになりますが、民法の適用を排除するような特約が締結されていることも多いので、就業規則や労働協約等をよく確認した上で、使用者に請求してください。 請求の方法としては、口頭のほか、配達証明付きの内容証明郵便により文書で請求する、支払督促、民事調停、少額訴訟など簡易裁判所を利用する、労働基準監督署に申告して指導してもらうことが考えられます。 |