10月から浄化槽の新定期水質検査(11条検査)制度がスタートしました!
10月から浄化槽の新定期水質検査(11条検査)制度がスタートしました!
浄化槽を使用されている方には「保守点検(一般家庭の場合、年4回)」、
「清掃(年1回)」とは別に
年1回の「定期水質検査(11条検査)」の受検が法律により義務付けられています。
「定期水質検査」とは、浄化槽の「保守点検」と「清掃」が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査する浄化槽の健康診断のことです。
新制度のポイントは次の2つです。
ポイント1 水質検査項目にBOD(生物化学的酸素要求量)検査が追加されました。
浄化槽放流水の水質検査項目にBOD(生物化学的酸素要求量)が追加されました(単独処理浄化槽は除きます)。
BODとは、水の有機物による汚濁の程度を示す指標です。工場などからの排出水にもBOD検査が行われており、川の汚れの重要な指標でもあり、一般的に魚の住めるBODは5mg/Lです。このBOD検査によって浄化槽の機能をより正確に診断することができます。
ポイント2 指定採水員がBOD検査のための採水などの業務を行います。
家庭に設置されている浄化槽(合併処理浄化槽10人槽以下に限ります)については、知事指定の検査機関のほか「指定採水員」という資格を得た者が、使用者の皆様に受検を案内し、BOD検査のための採水などの業務が行えるようになりました。
指定採水員とは、知事指定の検査機関が県などに登録した保守点検業者に所属する浄化槽管理士(浄化槽の保守点検に関する知識や技能を有する者の国家資格)の中から指定した者のことです。
こちらのリーフレットもご覧ください[PDFファイル/734KB]
指定採水員が所属している事業者はこちらの名簿で確認できます [Excelファイル/596KB]
検査を受けていない方は保守点検業者、清掃業者又は知事指定の検査機関に御連絡をお願いします。
現在、家庭からの生活排水が川の汚濁原因の7割以上を占めています。
浄化槽を安心して使い、地域の水環境を良好に保つために、毎年1回定期水質検査(11条検査)を受けてください。
定期水質検査(11条検査)を受けていない方は、契約している保守点検業者、清掃業者か知事指定の検査機関に連絡して、検査の申込をお願いします。
定期水質検査(11条検査)を行う検査機関について
知事指定の検査機関は次の2機関です。
浄化槽の設置されている場所により検査機関が異なります。
平成24年4月1日から検査機関の担当地域が変わります。[PDFファイル/793KB]
(社)埼玉県浄化槽協会 浄化槽水質検査部
<住所及び連絡先> 熊谷市新堀915-10 電話048-533-4700
<平成24年3月31日までの担当地域>
熊谷市、行田市、秩父市、本庄市、羽生市、深谷市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町
<平成24年4月1日からの担当地域> 赤字は平成24年4月1日から追加となる市町です。
熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町
(社)埼玉県環境検査研究協会 浄化槽検査課
<住所及び連絡先>さいたま市大宮区上小町1450-11 電話048-649-5151
<平成24年3月31日までの担当地域>
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町
<平成24年4月1日からの担当地域>
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
定期水質検査(11条検査)の検査料金(非課税)について
検査料金は浄化槽の大きさ(人槽)により異なります。
10人槽以下 5,000円
11~20人槽 7,000円
21~50人槽 10,000円
51~300人槽 13,000円
301~500人槽 15,000円
501人槽以上 32,000円

