
仲人型結婚相談所を営む事業者に業務停止命令(6ヶ月)を実施
課所名: 消費生活課
担当名: 事業者指導担当
担当者名: 落合・平田
内線電話番号:2937
直通電話番号: 048-830-2933
Email: a2930-03@pref.saitama.lg.jp
本日、埼玉県は、県内市町村広報誌に「結果が出たときに料金をいただく『成功報酬型』です。」などと広告したり、「成婚者数日本一」を謳い、結婚相手の紹介を受けようとする者や「代理婚活」と称し、結婚相手の紹介を受けようとする者の親に対し勧誘をし、結婚相談所への入会契約を締結していた事業者に、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(訪問販売:3か月、特定継続的役務提供:6か月)を行いました。認定した主な違反行為は勧誘目的不明示、書面不交付、不実告知、迷惑勧誘、誇大広告等です。
事業者は、営業員が消費者宅に電話をかけ、独身者がいるかどうかを確認した上で、営業員が消費者宅を訪問したり、消費者に来社を促したりして、結婚相談所への入会を勧誘し、特定継続的役務提供契約を締結していました。
*特定継続的役務とは・・・・
役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるけれども、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務(サービス)のことを意味します。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
*特定継続的役務提供(特役)とは・・・
特定継続的役務を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。結婚相手紹介サービスの場合は、期間が2カ月以上かつ対価が5万円以上の契約が法規制の対象となります。
詳しくはこちらを参照して下さい。(消費者庁のHP)
http://www.no-trouble.go.jp/#1233572254375
1 被処分・勧告事業者
(1) 名 称 株式会社ジェーティーコーポレーション(屋号:MBR)
(2) 代表者 水野谷 孝次
(3) 所在地 川越市脇田本町
2 業務停止期間
訪問販売:平成24年3月22日~平成24年6月21日までの3か月間
特定継続的役務提供:平成24年3月22日~平成24年9月21日までの6か月間
3 主な違反行為の内容
○ 勧誘目的不明示
同社は消費者宅を訪問した際に、「結婚相談所MBRです。」「電話でお話をした結婚相談所のものです。」などと告げるのみで、勧誘に先立って、その相手方に対し、法人の名称、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。(訪問販売)
○ 不実告知
結婚相談所への入会を勧誘するに際し、実際には、株式会社日本仲人連盟に加盟する団体の中で、2010年度の成婚者数が第1位であるにすぎないにもかかわらず、「成婚者数日本一」などと、役務の効果について不実のことを告げていました。
○ 不告知
結婚相談所への入会を勧誘するに際し、消費者が契約締結の意思表示をするまで、入会にあたり必要な金額について告げていませんでした。
○ 迷惑勧誘
結婚相談所への入会を勧誘するに際し、午後9時半を過ぎて、消費者が「今日は勘弁してくれ。」などと言っているにもかかわらず勧誘を続け、午後11時過ぎまで帰らないなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
○ 書面不備・不交付
契約締結をするまでに契約の概要について記載した書面を交付しなければならないにもかかわらず、交付していませんでした。また、契約更新した場合において、契約書面を交付していませんでした。(特役)
さらに、交付した契約書面の解除に関する事項を正しく記載していませんでした。
○ 誇大広告
同社のホームページ「お試し検索」において、登録会員の一部(男性会員全体6,591人、うち埼玉県内の男性会員1,128人、女性会員全体5,994人、うち埼玉県内女性会員999人)の会員の検索ができる旨の表示をしていましたが、実際には既にそのような会員は実在せず、また、その全てが同社の会員ではありませんでした。(特役)
4 今後の対応等
特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(別添資料)
株式会社ジェーティーコーポレーションに対する行政処分の概要
1 事業者の概要
(1) 名 称 (株)ジェーティーコーポレーション(平成2年7月17日法人設立)
(2) 代表者 代表取締役 水野谷 孝次(みずのや こうじ)
(3) 本店所在地 埼玉県川越市脇田本町15番地22ニューパレスビル別館
(4)資本金 1000万円
(5)取引形態 訪問販売、特定継続的役務提供
(6) 事業内容 結婚相手紹介サービス(結婚相談所)
(7)売上高 約3億3千4百万円(平成22年3月1日~平成23年2月28日)
2 特定商取引法による行政措置
(1) 原因となる事実
ア 特定商取引法第3条(勧誘目的等不明示)
同社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、その相手方に対し、「結婚相談所MBRです。」「電話でお話をした結婚相談所のものです。」などと告げるのみで、法人の名称、本件役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていなかった。
イ 特定商取引法第6条第1項・第44条第1項(不実告知)
同社は、訪問販売及び特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘するに際し、実際には、株式会社日本仲人連盟に加盟する団体の中で、2010年度の成婚者数が第1位であるにすぎないにもかかわらず、「成婚者数日本一」などと、本件役務の効果について不実のことを告げていた。なお、平成23年末時点の同社会員数は1,461名、当該年中の成婚者数は98名であった。
ウ 特定商取引法第6条第2項・第44条第2項(不告知)
同社は、訪問販売及び特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘するに際し、消費者が本件役務の提供について契約する意思を示し、契約が成立するまでに、求められなければ料金表も交付せず、また本件役務の対価を告げず、消費者が契約する旨を告げて、契約内容を明らかにする書面(以下「契約書面」という。)に署名又は押印した後に、同社営業員が契約書面に対価を記入しながら対価について説明するなど、役務の対価について故意に事実を告げていない。
エ 特定商取引法第7条第4号・第46条第3号(迷惑勧誘)
同社は、訪問販売及び特定継続的役務提供の契約の締結について勧誘するに際し、勧誘時刻が午後9時半を過ぎて、消費者が「今日は勘弁してくれ。」などと言っているにもかかわらず勧誘を続け、午後11時過ぎまで帰らないなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。
オ 特定商取引法第5条第1項・第42条第1項及び第2項(不交付・不備書面交付)
同社は、本件役務提供契約を締結しようとするとき、当該契約を締結するまでに、特定商取引法施行規則第32条に定めるところにより当該契約の概要について記載した書面を交付していない。
また、同社は、訪問販売等により特定継続的役務提供契約を締結した場合において、当該契約の相手方に交付した契約書面の一部に、役務の対価の支払方法、役務提供の方法及び役務を提供する回数等について、正しく記載していない。
同社は、訪問販売等により特定継続的役務提供契約を締結した場合において、当該契約の相手方に交付した契約書面に解除に関する事項について正しく記載していない。
さらに、同社は、当初契約締結した特定継続的役務提供契約の契約時期が満了した後、更新再契約を締結した場合において、契約書面を交付していない。
カ 特定商取引法第第43条(誇大広告)
同社は、ホームページの「お試し検索」において、登録会員のごく一部(男性会員全体6,591人、うち埼玉県内の男性会員1,128人、女性会員全体5,994人、うち埼玉県内女性会員999人)の会員の検索ができる旨の表示をしていたが、実際には既にそのような会員は実在せず、また、その全てが同社の会員ではなかった。
同社は、ホームページにおいて、「MBRは2010年度成婚者数ランキング全国第1位を獲得しました!(日本仲人連盟調べ)」という表示をしていたが、実際には(株)日本仲人連盟に加盟する団体の中で、2010年度の成婚者数が第1位であるにすぎなかった。
また、同社は、平成21年4月から平成23年12月までの9回の埼玉県内の市町村広報誌において、特定継続的役務の提供条件について広告するにあたり、「登録料30,000円」「結果が出たときに料金をいただく『成功報酬制』です。」と表示し、あたかも、登録料の30,000円を支払えば本件役務の提供を受けられると誤認させるような表示をしていた。しかし、実際には、同社の基本的な契約においては、登録料として31,500円、情報提供料として126,000~283,500円、月会費10,500円及び成婚料として315,000円の支払いをする契約となっており、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしている。
キ 特定商取引法第45条第1項(書類の備付け)
同社は、同社は、特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、その業務及び財産の状況を記載した書類を特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならないにもかかわらず、その全部又は一部を備え置いていなかった。
(2) 行政措置の内容
訪問販売:業務停止命令3カ月
平成24年3月22日から平成24年6月21日までの間、次の業務を停止すること。
(ア) 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘すること。
(イ) 売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けること。
(ウ) 売買契約若しくは役務提供契約を締結すること。
特定継続的役務提供:業務停止命令6ヶ月
平成24年3月22日から平成24年9月21日までの間、次の業務を停止すること。
(ア) 特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。
(イ) 特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。
(ウ) 特定継続的役務提供契約を締結すること。

