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県政ニュース

「節電」や「防災」をうたった不当表示広告について 五都県が合同指導!

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月1日更新
部局名: 県民生活部
課所名: 消費生活課
担当名: 事業者指導担当
担当者名: 皆川、山崎
内線電話番号:2934
直通電話番号: 048-830-2934
Email: a2930-03@pref.saitama.lg.jp

 五都県広告表示等適正化推進協議会では、東日本大震災発生を契機に、「防災」や「節電」をうたう

商品の広告を対象に合同調査を実施しました。

 その結果、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に

違反するおそれのある表示が確認されました。

 このため、当該広告表示を行っていた広告主(13事業者)に対して広告表示の改善や法令遵守につい

て指導するとともに、業界団体(8団体)に対しても、表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう協力を

依頼しました。

 

1 広告表示に関する調査・指導について

 ⑴ 調査対象

    平成23年8月1日から10日までの間に、五都県の区域内で配布された新聞広告、雑誌等の紙面

   広告、インターネット広告

   ⑵ 合同調査・指導の内容

     平成23年8月~10月に、防災・節電関連商品の広告表示について問題表示を抽出し、広告主に対

    してその表示の根拠となる資料の提出依頼等を合同で行った。

    その結果、平成23年11月30日、五都県合同で景品表示法に違反するおそれのある広告主(13事業

   者)に対して文書による指導を行い、改善報告書の提出を求めた。

 

 

  【表示内容例と問題点】(詳細は別紙「表示内容例」参照)

    家庭用蓄電池の広告表示

   「当店通常価格:198,000円(税込) 価格:59,800円(税込)」と記載していた。

  通常価格に対しての「価格」として値引きを強調。しかし実際には、当店通常価格と称した価格での販売

  実績がなかった。⇒ 有利誤認のおそれ

 

 ⑶ 業界団体への要望等

    広告主が関係する業界団体(8団体)に対しても、今回の調査結果について情報提供し、表示の適正化

  に向けた取組を依頼した。

 

2 今後の対応

 ⑴ 広告主が提出した改善報告書の内容が実行されるよう、引き続き経過を監視していく。

 ⑵ 五都県による広告表示等の監視指導を強化するとともに、JAROなど民間自主規制機関との連携を図って

   いく。

 

(参考)五都県広告表示等適正化推進協議会について

     広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、埼玉県・千葉県・東京都・神奈 川県が、それまで

   の「四都県景品表示法担当者連絡会議」を発展的に改組し、平成17年11月に「四都県広告表示等適正化推

    進協議会」を設立した。

    平成19年度からは、静岡県が参加し、「五都県広告表示等適正化推進協議会」として、事例研究や情報

   交換、違反事業者の調査、指導を行っている。

                         ★ 消費者へのアドバイス ★

  ◆ 販売価格について、実際には通常価格での販売実績がないにもかかわらず、「通常価格△△円のところ、

   特別価格□□円!!」などと称し、価格が実際よりもお得と見せかけるものがありました。

  ◆ 夏に節電をうたった涼感商品の広告表示が多く見られましたが、ある広告には、人が真夏の暑い部屋で

   寝るのと同じ条件とはいえない方法で測定した数値を、冷却効果(効果が朝まで続くなど)としてうたっている

   商品もありました。

  ◆ 通信販売では、購入時に直接、商品を手に取ることができないため、広告表示により商品選択を行うこと

   になります。商品を選択する際には、広告表示の内容をうのみにせず、多角的に情報を収集するなどし、十

   分に検討を行うようにしましょう。

      また、届いた商品がイメージに合わないなどの理由で返品したいと思っても、事業者が返品を認めていな

   い場合や返品に条件を設けている場合がありますので、返品などに関する表示も購入前によく確認しておき

   ましょう。

     なお、返品についての記載がない場合は、特定商取引法に基づき、商品などを受け取った日から8日間は

   契約の申込みの撤回又は解除ができます。(返品に要する費用は消費者負担)

   別紙:表示内容例 [PDFファイル/136KB]