
「節電」や「防災」をうたった不当表示広告について 五都県が合同指導!
課所名: 消費生活課
担当名: 事業者指導担当
担当者名: 皆川、山崎
内線電話番号:2934
直通電話番号: 048-830-2934
Email: a2930-03@pref.saitama.lg.jp
五都県広告表示等適正化推進協議会では、東日本大震災発生を契機に、「防災」や「節電」をうたう
商品の広告を対象に合同調査を実施しました。
その結果、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)に
違反するおそれのある表示が確認されました。
このため、当該広告表示を行っていた広告主(13事業者)に対して広告表示の改善や法令遵守につい
て指導するとともに、業界団体(8団体)に対しても、表示の適正化に向けて自主的に取り組むよう協力を
依頼しました。
1 広告表示に関する調査・指導について
⑴ 調査対象
平成23年8月1日から10日までの間に、五都県の区域内で配布された新聞広告、雑誌等の紙面
広告、インターネット広告
⑵ 合同調査・指導の内容
平成23年8月~10月に、防災・節電関連商品の広告表示について問題表示を抽出し、広告主に対
してその表示の根拠となる資料の提出依頼等を合同で行った。
その結果、平成23年11月30日、五都県合同で景品表示法に違反するおそれのある広告主(13事業
者)に対して文書による指導を行い、改善報告書の提出を求めた。
【表示内容例と問題点】(詳細は別紙「表示内容例」参照)
家庭用蓄電池の広告表示
「当店通常価格:198,000円(税込) 価格:59,800円(税込)」と記載していた。
通常価格に対しての「価格」として値引きを強調。しかし実際には、当店通常価格と称した価格での販売
実績がなかった。⇒ 有利誤認のおそれ
⑶ 業界団体への要望等
広告主が関係する業界団体(8団体)に対しても、今回の調査結果について情報提供し、表示の適正化
に向けた取組を依頼した。
2 今後の対応
⑴ 広告主が提出した改善報告書の内容が実行されるよう、引き続き経過を監視していく。
⑵ 五都県による広告表示等の監視指導を強化するとともに、JAROなど民間自主規制機関との連携を図って
いく。
(参考)五都県広告表示等適正化推進協議会について
広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、埼玉県・千葉県・東京都・神奈 川県が、それまで
の「四都県景品表示法担当者連絡会議」を発展的に改組し、平成17年11月に「四都県広告表示等適正化推
進協議会」を設立した。
平成19年度からは、静岡県が参加し、「五都県広告表示等適正化推進協議会」として、事例研究や情報
交換、違反事業者の調査、指導を行っている。
★ 消費者へのアドバイス ★
◆ 販売価格について、実際には通常価格での販売実績がないにもかかわらず、「通常価格△△円のところ、
特別価格□□円!!」などと称し、価格が実際よりもお得と見せかけるものがありました。
◆ 夏に節電をうたった涼感商品の広告表示が多く見られましたが、ある広告には、人が真夏の暑い部屋で
寝るのと同じ条件とはいえない方法で測定した数値を、冷却効果(効果が朝まで続くなど)としてうたっている
商品もありました。
◆ 通信販売では、購入時に直接、商品を手に取ることができないため、広告表示により商品選択を行うこと
になります。商品を選択する際には、広告表示の内容をうのみにせず、多角的に情報を収集するなどし、十
分に検討を行うようにしましょう。
また、届いた商品がイメージに合わないなどの理由で返品したいと思っても、事業者が返品を認めていな
い場合や返品に条件を設けている場合がありますので、返品などに関する表示も購入前によく確認しておき
ましょう。
なお、返品についての記載がない場合は、特定商取引法に基づき、商品などを受け取った日から8日間は
契約の申込みの撤回又は解除ができます。(返品に要する費用は消費者負担)
別紙:表示内容例 [PDFファイル/136KB]

