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ページ番号:10591

掲載日:2024年3月25日

埼玉県教育委員会の後援等に係る申請について(小・中学校教育関係)

小・中学校の児童生徒に係る講習会、展示会、競技会、記念行事その他の教育関係の事業について

埼玉県教育委員会の後援又は共催(以下「後援等」という。)を希望する方は、以下により申請をお願いします。
(事業内容により、担当課が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください)

1 提出書類について

  • (1) 後援等に係る承認申請書(様式第1号: PDF形式(PDF:53KB) Word形式(ワード:24KB) ):様式に記入しきれない場合は別紙にして差し支えありません。
  • (2) 定款、寄附行為、会則等その団体の概要を示す書類
  • (3) 役員及び事業関係者の名簿 (住所、役職名等を明らかにする書類)
  • (4) 事業計画書等、事業目的や内容等が詳細に分かる書類
  • (5) 事業に係る収支予算書

※提出は直接御持参いただいても、郵送でもかまいません。

(〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県教育局市町村支援部 義務教育指導課)

※申請書には連絡先(担当者)の住所、電話番号を御記入ください。

2 審査基準について

後援等の申請については、「埼玉県教育委員会の共催及び後援に関する事務処理要領」に基づき、審査を行います。

教育委員会が後援等をすることができる事業

 教育委員会の方針に合致し、教育、学術又は文化の向上、普及に寄与すると認められるもの。ただし、事業が以下のいずれかに該当すると認められるときは、後援等を行わないものとします。

 (1)政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれているもの

 (2)私的な利益を目的とするもの

 (3)主催者について、行事等を開催するための事務組織を有しないもの、その存在が明確でないもの又は事業遂行能力が十分でないもの

 (4)参加者が極めて限られた範囲であるもの

 (5)参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が、行事の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの

 (6)行事の実施に当たって、安全上及び公衆衛生上適切な措置が講じられていないもの

 (7)その他教育委員会が後援等をすることが適当でないもの

注意事項

  • (1) 後援等の承認を受けた事業について、目的や内容等に変更が生じたとき及び事業が中止となったときは、速やかにその理由等を報告してください。
  • (2) 後援等の承認を受けた事業が当初の趣旨に反するなど教育委員会が後援等をすることが不適当であると認めるに至ったときは、承認を取り消すことがあります。
  • (3) 後援等の承認を受けた事業が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号:PDF形式(PDF:50KB) Word形式(ワード:24KB) )を提出してください。

  

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お問い合わせ

教育局 義務教育指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

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