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教育委員会

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ページ番号:28439

掲載日:2023年11月30日

教員免許状取得のための単位修得相談

教育委員会では、教員免許状取得のために必要な単位数や実務経験について御案内をしています。

メール相談フォーム又は郵送で受け付けております。
電話や来庁による相談は承っておりません。

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御相談いただく際の注意点

1 相談可能な方は、埼玉県教育委員会に授与申請する予定の方のみです。

2 回答できる内容は下記の3点のみとなります。 
(1)「教育職員免許法」「教育職員免許法施行規則」及び「教育職員の免許状に関する規則(埼玉県教育委員会規則)に定められている、教育職員免許状取得に必要な最低修得単位数
(2)修得済みの単位が確認できる場合には、上記の単位から修得済みの単位を差し引いた不足単位数
(3)実務経験が要件とされる申請方法を利用する場合の、実務経験の案内

3 当課が案内する単位数は最低修得単位数のため、大学等で設定されている単位数の方が多い場合があります。
 また、法律上の科目名と大学の授業名は異なりますので、具体的な授業科目名や履修方法等については大学等に直接お問合せください。

4 案内する不足単位を修得可能な大学等について当課では個別に御案内しておりません。
 以下のページを御覧ください。
 ・文部科学省「教員免許状を取得可能な大学等」(別ウィンドウで開きます)
 ・文部科学省「免許法認定講習・公開講座・通信教育」(別ウィンドウで開きます)

5 提出された書類のみで必要単位が判断できない場合は、お電話にて御連絡することがあります。
 教職員採用課(048-830-6674)から着信があった際には、折り返し御連絡ください。
 (電話受付時間 平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分)

 よくある単位の修得方法等

単位の修得方法

最低必要単位数等
(埼玉県教員免許の手引きより
抜粋など)

大学等で基礎資格(学位等)と必要単位を修得する申請

  • 教員実務経験による教育実習の単位振替については、こちらを御覧ください。

 →教員実務経験による教育実習の単位振替について(PDF:408KB)

別表第1(PDF:327KB)

中学校又は高等学校免許所持者の他教科申請

別表第4(PDF:109KB)

教員経験を基にした特別支援学校教諭免許の申請方法(認定講習等利用)

・参考:教員経験を基にした特別支援学校教諭2種免許状の取得方法

別表第7(PDF:470KB)

・単位修得(参考例)(PDF:152KB)

教員経験を基にした隣接校種の免許申請

別表第8(PDF:298KB)

「18 教科に関する専門的事項の修得内容」
(別表第1、4、8使用者のための教科に関する専門的事項の科目(中学校・高等学校用))

附表(PDF:214KB)

幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(保育士に対する幼稚園免許特例)

所要単位数等(文部科学省ホームページ)

保育士等としての勤務が実務経験として認められる施設(文部科学省ホームページ。3-1を御参照ください。)

必要書類

一部単位を修得済みの方や、所有する免許状の単位を流用したい方は、修得済みの単位を確認できる「学力に関する証明書」の画像データを添付(PDFファイル又はJPG、JPEGファイルで添付)してください。

※「学力に関する証明書」は適用法令(新法・旧法)によって様式が異なります。

※どの学校種の学力に関する証明書を送付すればよいかは、下記の例を参考としてください。

例1:小学校免許状を希望、既に持っている中学校免許状用の単位を使用して取得したい場合(免許法別表第1)
→中学校免許状用の単位を修得した大学から、中学校免許状申請用の学力に関する証明書を取り寄せる。

  • 平成31年3月31日以前から引き続き同じ大学等に在籍し、単位を取得する場合・・・旧法
  • 平成31年4月1日以降、新たに大学等に通う場合・・・新法

例2:小学校免許状を希望、小学校免許状用の単位を大学等で途中まで取得している場合(免許法別表第1)
→小学校免許申請用の学力に関する証明書を取り寄せる。

  • 平成31年3月31日以前から引き続き同じ大学等に在籍し、単位を取得する場合・・・旧法
  • 平成31年4月1日以降、新たに大学等に通う場合・・・新法

例3:教員経験をもとに、少ない単位で免許状を取得したい場合(免許法別表第3、6、7、8)
         中学・高等学校教諭免許状を所持している方で、その他教科免許状を取得したい場合(免許法別表第4)
→希望する学校種及び希望する教科の免許申請用の学力に関する証明書(新法)を取り寄せる。
 ※既に大学等で免許取得のための単位を一部修得している方のみ送付してください。これから新たに履修を始める方は不要です。

上記の「免許法別表第〇」は御自身の所有免許の有無や学校での勤務経験等によって異なります。
確認したい場合、よくある単位の修得方法「教員免許の取得」のページを御覧ください。

※添付いただいた「学力に関する証明書」に記載された単位が、必ずしも取得希望の免許取得のための単位として使用できるとは限りませんので御了承ください。

メール相談

下記のメール相談フォーム(電子申請システム)で相談を受け付けています。

必要書類及びよくある単位の修得方法を確認し、免許取得の根拠法令を明確にした上で電子申請システムのフォームに相談内容を入力し、送信してください。
※30分以上でタイムオーバーになります。記入内容が長くなる場合は、あらかじめ別に文字データを作成し、その後そのデータを入力フォームに貼り付ける方法をお勧めします。

電子申請システムを通じて回答しますので、受信メールを御確認ください。

相談を確認(閉庁日に相談いただいた場合は開庁日に内容の確認をします。)してから回答までに2週間前後お時間をいただきますので、あらかじめ御了承ください。
※皆さまからの相談件数が多い場合は、さらに回答までに時間がかかる場合がございます。
相談いただいた順に回答いたしますので、個別に早く回答する等の対応は行っておりません。

2月から5月に御相談いただく場合、相談件数が多いため相談を確認(閉庁日に相談いただいた場合は開庁日に内容の確認をします。)してから回答までに1か月前後お時間をいただきますので、あらかじめ御了承ください。
※皆さまからの相談件数が多い場合は、さらに回答までに時間がかかる場合がございます。

メール相談申請フォーム

郵便相談

郵便相談の受付については、以下のファイルを御覧ください。

「郵便による単位相談の受付について」(PDF:799KB)

「郵便相談用単位相談票」(エクセル:16KB)(PC上で単位相談票を作成したい場合に御利用ください。)

2月から5月に御相談いただく場合、相談件数が多いため相談を確認してから回答までに1か月前後お時間をいただきますので、あらかじめ御了承ください。
※皆さまからの相談件数が多い場合は、さらに回答までに時間がかかる場合がございます。

郵便の場合、上記「メール相談フォーム(電子申請システム)」を御利用いただく場合に比べて、当課に到着するまでに要する時間が長くなりますので、「メール相談フォーム(電子申請システム)」の活用を推奨しております。

 

お問い合わせ

教育局 教職員採用課 総務・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

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