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掲載日:2023年10月3日

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裁決申請事件の処理

起業者から裁決申請がなされると、収用委員会は、審理等の手続を経て「裁決」又は「和解」あるいは「審理外の和解→取下げ」という形で、財産等の取得等及び損失の補償について判断することになります。

裁決申請にはいろいろな種類がありますが、一般的には「収用又は使用の裁決申請」、「損失補償額等の裁決申請」に大別されます。

裁決申請の種類

収用又は使用の裁決申請

  • 土地収用法の規定による事業認定の告示があった事業についての裁決申請
  • 他の法律の規定によって、事業認定の告示があったとみなされる事業についての裁決申請

損失補償額等の裁決申請  補償裁決手続の流れ(PDF:157KB)

  • 土地収用法の規定による裁決申請
  • 他の法律の規定による裁決申請

審理から裁決まで

ここでは、収用又は使用の裁決申請について説明します。

1  審理

(1)審理の開始の通知

収用委員会は、審理を開始するときは、次の関係者に、あらかじめ書面により通知します。

  • (1)  起業者
  • (2)  裁決申請書に記載された土地所有者及び関係人
  • (3)  土地収用法第43条の規定により意見書を提出した者
  • (4)  土地収用法第87条ただし書きの規定により意見書を提出した者

(2)意見の陳述

起業者、土地所有者、関係人は、裁決申請書及びその添付書類又は土地収用法の規定によって意見書を提出することができます。

なお、審理の日に欠席しても意見書の提出があれば、これを陳述したものとして扱われます。

(3)審問・調査の申立て

起業者、土地所有者、関係人は、参考人の審問等を申し立てることができます。

収用委員会は、これらの申立てが相当であると認めるとき、又は審理、調査のため必要があると認めるときは、次の処分をすることができます。

  • ア  起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命じること。
  • イ  鑑定人に出頭を命じて鑑定をさせること。
  • ウ  現地について土地又は物件を調査すること。

(4)和解の勧告

収用委員会は、審理の途中において、いつでも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができます。

2  裁決

収用委員会は、裁決申請に対し、却下する場合を除き、収用又は使用の裁決をします。

却下するのは、次の場合です。

  • ア  申請に係る事業が、事業認定の事業と異なるとき。
  • イ  申請に係る事業計画が、事業認定の申請の事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。
  • ウ  その他土地収用法の規定に違反するとき。

収用又は使用の裁決(権利取得裁決及び明渡裁決)の主な効力

  1. 起業者が、土地等に関する所有権等の権利を原始的に取得(収用申請の場合)、又は公法上の使用権を取得(使用申請の場合)することができます。
  2. 所定の期限までに土地の明渡しがないときは、起業者は、代行又は代執行を行うことができます。
  3. 損失の補償については、起業者が所定の期限までに支払いをしないと裁決の効力が失効するという形で、その支払いを担保しています。

お問い合わせ

収用委員会事務局    

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館4階

ファックス:048-830-4945

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