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掲載日:2023年12月20日

令和2年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(藤井健志議員)

いじめ問題について

Q  藤井健志  議員(自民)

マスコミでも取り上げられましたが、秩父地域の県立高校に通っていた女子生徒が、いじめを苦に転学した事案が発生いたしました。それから約2年後の本年9月、いじめの被害者の保護者から、一定の結論が出たことについて記者会見がありました。いじめはどうしても世の中からなくなることはなく、全てを教師や学校のせいにすることはできませんが、平成25年に施行されたいじめ防止対策推進法に照らした場合、このケースは学校組織としての対応に怠慢と言わざるを得ない誤りが多く見受けられます。
いじめが始まったのは平成30年5月、生徒とその保護者が学校に転学を申し出たのは翌月の6月、転学したのは更に翌月の7月です。転学に至るほど精神的に苦痛を受けており、かつ実際にいじめがあることを学校に訴え出ているにもかかわらず、学校側は加害生徒に聞き取りをした結果、いじめの事実は確認できないと結論を出しました。県の教育局にも報告しておりません。転学後に保護者が県教育局の相談窓口に訴え出たことで、ようやく学校はいじめ重大事態として調査を始めました。これは11月になってからのことです。
いじめ防止対策推進法は、いじめの定義、いじめに対する措置、いじめの重大事態などを定めています。また、県教育局は、法に基づくいじめへの対応として、教職員の抱え込み防止策、組織の形骸化を防ぐ取組、いじめの検証や報告漏れの防止などを学校へ指導しておりますが、現場での徹底はなされていないようです。転学を申し出ても、いじめを訴え出ても、学校はいじめがあることを認知しなかった点に疑問を持たざるを得ません。
また、いじめ防止対策推進法では、いじめが疑われる事案が発生した場合は、当該学校の設置者、すなわち県教育局への報告を義務付けております。しかし、報告しなかったのですから、組織として適切な対応ができていないというよりも、むしろ組織的に隠していたとの見方があり、看過することはできません。
さらに、学校がようやく設置したいじめ問題対策委員会は、平成30年11月から調査を開始しましたが、再発防止策などを盛り込んだ報告書が完成したのは令和2年9月です。繰り返しになりますが、転学したのは平成30年7月、事案の発生から実に2年を超える年月を要しております。迅速に対応するべきではないでしょうか。
法律の趣旨や県教育局の指導が現場で徹底されていないことをどのように受け止め、どのように対処したのでしょうか。また、今後の対策について教育長の答弁をお願いいたします。

A  高田直芳 教育長

法律の趣旨や県の指導が現場に徹底されていないことをどのように受け止め、どのように対処したのかについてございます。
いじめは卑劣な行為であり、絶対に許されるものではありません。
県では、いじめ防止対策推進法の施行以来、法律に基づくいじめの定義や学校の対応などについて、会議や研修会を通じ、学校に対し、繰り返し指導してまいりました。
また、県で把握したいじめの事案につきましては、学校の対応が適切に行われているか確認し、その都度、必要な指導を行っております。
しかしながら、議員御指摘の事案につきましては、被害生徒が転学を申し出た際の教員の聞き取りが不十分であったことや、生徒がいじめを訴えた以降の学校の初期対応に遅れがございました。
また、その後の校内における組織的な調査や法律に沿った対応、生徒や保護者の気持ちに寄り添った対応が十分にできていなかったことなど、不適切な対応があったと認識しております。
法律の趣旨や県教育委員会への報告義務など、学校への指導が徹底されていなかったことにつきまして、大変申し訳なく思っており、事案の重大性について真摯に受け止めております。
校長に対しましては、いじめへの法律に則った組織的な対応と速やかな報告について指導したところでございます。
また、事案を把握後、学校とともに調査方法の改善や被害生徒側への寄り添った対応などに努めてまいりましたが、更なる詳細な調査を行う必要があったことなどから、結果として報告書がまとまるまで事案発生から2年を要してしまいました。
被害生徒や保護者には、報告書の内容を丁寧に御説明するとともに、時間が掛かってしまったことをお詫び申し上げました。
次に、今後の対策についてでございます。
これまでの研修などでの取組に加え、新たに、課題のあった事例と対応方針をまとめた資料を作成し、各学校に周知徹底することにより再発の防止に努めてまいります。
また、いじめが発生した場合、速やかな県への報告を徹底するよう、改めて校長会議等の機会を通じて指導するなど、いじめの撲滅に向け、全力で取り組んでまいります。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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