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掲載日:2023年12月18日

令和2年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

特別支援学校卒業後の医療的ケアについて

Q  松坂喜浩  議員(県民

一昨年、昨年に引き続き、医療的ケアが必要な肢体不自由な方々も含めた生活介護事業所利用者への支援について伺いました。引き続き、今回もやらせていただきます。
令和元年度の県立特別支援学校高等部の卒業生は1,098人、進路先の主な内訳は、一般就労351人、就労継続支援A型25人、就労継続支援B型265人、生活介護事業所272人と、平成30年度と比較し、数字的には同数に近いものであります。その実数から判断しますと、毎年同数の卒業生がいることから、生活介護事業所利用者が毎年おおむね300人増えていることは事実であります。
その実態として、各自治体にその受皿の状況を確認しても、現状は問題ありませんとの回答です。しかしながら、医療的ケアが必要な高等部卒業生を受け入れてくれる事業所等の不足を何とか改善できないかと、保護者団体から要望が寄せられているのが現実であります。
さらに、令和10年度までの特別支援学校の児童生徒数の将来推計も出ていて、これからますます生徒数の増加が予測されます。そのような実情からすると、現実には在宅で介護を受けられている方が多いことが推測されます。
まず、私は、こうした実情の背景として、医療的ケアに対応できる看護職員が不足しているものと考えます。昨年の6月定例会で、生活介護事業所の生活支援員及び看護職員不足を県独自で補う体制が必要との私の質問に対し、「県として利用者の状況に応じた職員の配置ができるよう給付の基準を見直していく必要がある。これは全国的な課題であり、国の制度において解決すべきものと考えるので、ほかの都道府県とともに給付費の増額など必要な改善を国に要望したところ、平成30年度の給付費改定で、看護職員を複数配置している施設には加算の拡充がされた」と答弁がありました。しかしながら、こうした加算についても、まだまだ利用者が満足するまでには至らず、看護職員不足により在宅での介護を余儀なくされているとも聞いています。
そんな実情を改善する方法として、在学生が放課後等デイサービスを利用している中で、一定の研修を受講した児童指導員や保育士等に、たんの吸引等の医療的ケアを認める制度がとられており、その研修費用の一部を県が助成しています。その制度を卒業生が利用している生活介護事業所へも拡充していただきたいと思います。
生活介護事業所では、看護師が常勤で配置されていない場合もあることから、医療的ケアが必要な方も受け入れるためには、生活支援員が研修を受講し、受入体制を整える必要がございます。このことから、たんの吸引等の医療的ケアを行うために受講する研修費用等を県が助成することにより、生活介護事業所の生活支援員への支援につながり、一人でも多くの医療的ケアが必要な肢体不自由な方々への支援につながればと考えますが、福祉部長に見解をお伺いします。

A  山崎達也  福祉部長

生活介護事業所は、障害の重い方に対し食事や排せつなどの介護や日常生活上の支援を行う通所施設であり、特別支援学校卒業後の進路の一つとなっています。
令和2年3月末現在で、県内316カ所、定員6,916人であり、前年度末と比べ26カ所、定員412人分が増加をしています。
一方、医療技術の進歩などにより、たん吸引や経管栄養などの医療的ケアを必要とする重度の障害児者が増加しています。
現在、医療的ケアに対応可能な生活介護事業所は全体の約3割であり、身近な地域で必要なサービスを提供するためには、受入れ施設をさらに確保することが重要となっています。
議員お話しの看護職員に対する加算の充実に加え、生活介護事業所において研修受講により医療的ケアができる生活支援員が増えるようになれば、医療的ケアが必要な特別支援学校卒業生の支援の充実につながるものと考えます。
県といたしましては、議員御提案の研修費用の助成などを含め、生活支援員の研修受講が進むような具体策を検討し、医療的ケアが必要な障害者の受入れが進むよう取り組んでまいります。 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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