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ページ番号:184963

掲載日:2023年10月23日

令和2年9月定例会 意見書

意見書・・・次の7件です。

地方財政の充実・強化を求める意見書

本年7月31日に総務省が閣議報告した「令和2年度普通交付税大綱」によれば、本年度普通交付税の各地方自治体への配分総額は、前年度と比較して3,825億円増(約2.5%増)の15兆5,926億円となり、2年連続で前年度を上回った。増加の要因としては、幼児教育及び保育の無償化に伴う地方負担への対応のため、各地方自治体で財政需要が拡大したことが挙げられる。
平時における財政需要の拡大に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、地方自治体は本年3月から数次にわたる補正予算を編成しているが、感染に収束が見えないことから、財政需要の拡大は歯止めがかからない。補正予算に係る歳出の財源は、国からの地方創生臨時交付金等の国庫支出金や財政調整基金の取崩しによる繰入金の活用、さらには減額補正等で捻出してきた。
特に財政調整基金は、平成30年度末における都道府県の残高が1兆7,830億円を有していたところ、本年度に入り新型コロナウイルス感染症対策で42都道府県が総額1兆円以上の基金を取り崩したため、年度末における残高が5,000億円程度にまで落ち込む見通しである。
また、今後の地方財政の見通しに関して、令和3年3月期の企業決算は極めて厳しい状況となることが想定され、その結果、地方税の中でも企業が納める法人事業税及び法人住民税における大幅な税収減は避けられない。
新型コロナウイルス感染症との闘いが長期化すればするほど、県民の生命と財産を守る最前線に立っている地方自治体の財政状況はひっ迫し、極めて厳しい状況に陥ることは明白である。
国においては、「経済財政運営と改革の基本方針2018」で定められた新経済・財政再生計画において、令和3年度まで、地方一般財源総額を平成30年度の地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを目安として予算編成を行うとしているところであるが、上記のような景気の下振れや税収の大幅な減少が懸念される中で、地域経済の再生を実現させるためには、更なる地方財源の確保が必要不可欠である。
よって、国においては、地方財政の充実及び強化を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 令和2年度補正予算及び令和3年度当初予算の編成並びに令和3年度地方財政計画の策定に当たっては、地方が今後も主体的に新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生・人口減少対策をはじめ、地域経済活性化・雇用対策、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、安定的な財政運営に必要な一般財源総額の確保・充実を図ること。
2 地方自治体の財政調整基金は、災害や税収の変動等に備え、行財政改革や歳出抑制を進めたことにより造成されたものであり、その残高が単に地方財政の余裕を表しているものではない。
その残高をもって一律に地方財政計画における歳出の圧縮や地方交付税の削減を行わないこと。
3 地方交付税は、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう地域間の財政力格差を是正するために必要不可欠となる地方固有の財源である。
地方交付税の役割である財源保障機能と財源調整機能の両機能が損なわれることなく適切に発揮できるよう、その総額を確保・充実するとともに、地方の財源不足額について安易に臨時財政対策債を発行するのではなく、法定率の引上げを含めた抜本的な改革を行うなど地方交付税の質の改善を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日

埼玉県議会議長  田村  琢実 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
財務大臣
総務大臣

 

防災・減災、国土強靱化対策の充実及び延長を求める意見書

近年、我が国は、地震、豪雨、暴風・波浪、豪雪などの自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。
令和2年7月豪雨では、九州地方を中心に、西日本から東日本までの広範囲にわたり大規模な河川の氾濫や土砂災害が発生し、甚大な人的・物的被害をもたらした。
本県においても、近年、平成28年8月台風第9号、平成29年10月台風第21号、令和元年東日本台風など、記録的な豪雨により甚大な浸水被害が発生しており、防災・減災、国土強靱化対策の推進は、極めて重要な行政課題である。
国においては、平成30年12月に、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靱化を加速し、進化させていくことを目的に、「国土強靱化基本計画」を改訂するとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を決定し、本県においても緊急性を有する防災・減災対策等の国土強靭化対策に積極的に取り組み、所要の成果を上げてきている。
このような中、我が国は現在、これまで経験したことのない新型コロナウイルス感染症との戦いに、国と地方が一丸となって懸命に取り組んでいるという厳しい状況下にある。
今後、大規模な水害や首都直下地震等の大規模自然災害がいつ発生してもおかしくない中で、我が国の経済・社会活動を停滞させ、更に深刻化させることなく持続的に発展させていくためには、国民の生命と財産を守る防災・減災対策及び重要なインフラ機能を確保する国土強靱化対策を引き続き強力に推進していくことが喫緊の課題である。
よって、国においては、これらの対策を推進していく上で十分な予算と体制を安定的かつ継続的に確保するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 令和2年度で期限を迎える「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」については、インフラの老朽化対策や気候変動への対応など近年の情勢を踏まえ、事業を充実させた上で、更に5か年延長すること。
2 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に関連する各事業の予算・財源については、令和3年度以降、その必要額を別枠で着実に確保すること。
3 地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。
4 令和2年度に期限が到来する緊急防災・減災事業債等について延長するとともに、対象事業を拡大する等の地方財政措置の拡充を図ること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。
5 被災地支援の強化に必要な地方整備局等の人員・資機材等を確保するなど、災害対応のための組織体制等の充実・強化を令和3年度以降も継続的に図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日

埼玉県議会議長  田村  琢実

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣                    様
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣
防災担当大臣

利根川水系及び荒川水系における大規模水害対策の推進を求める意見書

「令和元年東日本台風」では、本県においても堤防の決壊等による河川の氾濫により甚大な被害が発生したが、令和元年1年間の全国における津波を除いた水害被害額は統計開始以来最大の約2兆1,500億円となった。さらに、「令和2年7月豪雨」では、九州地方などで河川の氾濫が発生し、流域自治体に甚大な被害をもたらした。
こうした事態を受け、国は、令和元年11月に治水計画を「過去の降雨実績に基づくもの」から「気候変動による降雨量の増加等を考慮したもの」に見直すとともに、これまでの河川、下水道、砂防等の各管理者が主体となって行うハード主体の治水対策に加え、集水域や河川区域のみならず氾濫域も含めて一つの流域として捉え、住民避難計画やBCP等のソフト対策も含めたその流域のあらゆる関係者が協働して行う「流域治水」へと方針を転換した。
流域治水について、国は、防災・減災を主眼とし、氾濫をできるだけ防ぐための対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減や早期復旧・復興のための対策を総合的かつ多層的に取り組むとし、全国の一級水系ごとに地元を含めた協議会の設置等を進めている。
このように治水対策は進められているものの、流域治水は施設能力を超過する規模の洪水が発生することを前提としていることから、利根川や荒川が氾濫する事態に至り、県南部及び県東部地域で広域的な浸水被害を受けることも想定した対策も必要である。
よって、国においては、利根川水系及び荒川水系における大規模水害から国民の生命・財産を守るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 河川の氾濫を防止する国直轄事業の整備を着実に推進するとともに、地方自治体が実施する河川整備に対する財政支援を充実させること。
2 都県境を越える百万人単位の広域避難は、地方自治体だけでは十分な対応が困難であるため、国による強いリーダーシップのもとで迅速に行動がなされる体制を構築すること。
3 利根川や荒川などの大河川が氾濫した場合に備え、早期の復旧に向けた体制の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日 

埼玉県議会議長  田村  琢実

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣                    様
国土交通大臣
国土強靱化担当大臣
防災担当大臣

住宅建設における高断熱建材の整備促進を求める意見書

東日本大震災以降、我が国のエネルギー需給は一層ひっ迫しており、特に、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加している。また、地球温暖化防止のための国際的枠組みであるパリ協定の目標達成のため、住宅建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっている。
我が国では平成27年7月に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が制定され、直近では令和元年5月に改正が行われた。これにより、戸建て住宅の場合、設計者(建築士)から建築主への省エネルギー性能に関する説明が義務付けられ、省エネルギー基準への適合が推進されることとなった。このほか、地方公共団体が気候や風土の特殊性を踏まえて、独自に省エネルギー基準を強化することが可能となった。
省エネルギー基準の適合判定は建築物として一括で判断されることから、省エネルギー性能の高い建材をバランスよく利用する必要がある。
このような環境下において、国は、平成30年度から、国土交通省、経済産業省、環境省が連携し、令和12年度までに新築住宅の平均でゼロエネルギーハウス(以下「ZEH」という。)を目指すという事業を実施している。また、ZEH以上の省エネルギー化を目指すゼロエネルギーハウスプラス(ZEH+)やライフサイクルカーボンマイナス(LCCM)住宅などの普及促進も計画している。
こうした住宅の普及には、省エネルギー性能の高い建材が必要不可欠である。しかし、そのような建材を用いると通常仕様の住宅よりも建築費がかさむなど、様々な課題が存在している。
よって、国においては、優れた断熱性能を持つ建材の利用促進を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 断熱性能の高い高断熱建材の利用促進を図るため、住宅の建築、建替え及び改修時に利用可能な補助金制度を拡充し、広く国民に周知すること。
2 住宅の更なる省エネルギー化を図るため、高断熱建材の研究開発を行っている企業等に対し適切な支援を行うこと。
3 公営住宅等について、その建築、建替え及び改修時に率先して高断熱建材を利用するよう地方公共団体に対し、適切な助言を行うこと。また、その整備に係る地方財政措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日

埼玉県議会議長  田村  琢実

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣           様
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣 

地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、これまで取り組んできたデジタル化の推進について様々な課題が浮き彫りになった。
こうした事態を受け、国は、本年7月17日に閣議決定した「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において、我が国をデジタル技術により強靱化させ、我が国経済を再起動するとの考えの下、「国民の利便性を向上させる、デジタル化」「効率化の追求を目指した、デジタル化」「データの資源化と最大活用に繋がる、デジタル化」「安心・安全の追求を前提とした、デジタル化」「人にやさしい、デジタル化」実現のため、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示した。
また、政府の第32次地方制度調査会において、地方行政のデジタル化の推進などを盛り込んだ「地方行政体制のあり方等に関する答申」が提出され、社会全体で徹底したデジタル化が進むことで、東京一極集中による人口の過度の偏在の緩和や、これによる大規模な自然災害や感染症等のリスクの低減も期待できるとして、国の果たすべき役割について大きな期待を寄せている。
さらに、国は、「デジタル庁」創設に向け、デジタル改革関連法案準備室を発足させたところである。
よって、国においては、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。

1 法令やガイドライン等により書面・押印・対面が義務付けられているものについて、可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特に、マイナンバーカードの更新手続について、オンライン申請を実現すること。
2 情報システムの標準化・共通化、クラウド活用を促進すること。また、法定受託事務についても、業務プロセスの標準化を図り、地方自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。
3 令和3年度から令和4年度までに全国の地方自治体で更新が予定されている自治体情報セキュリティクラウドについて導入時と同様の財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日 

埼玉県議会議長  田村  琢実 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣                                様
内閣官房長官
行政改革担当大臣
デジタル改革担当大臣
情報通信技術(IT)政策担当大臣
マイナンバー制度担当大臣 

別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備等を求める意見書

平成6年に批准された児童の権利に関する条約では、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」旨規定され、親子不分離の原則が明示されている。
しかしながら、我が国では、離婚に伴う子供の監護権などの親権争いを優位に進めるために、一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」による別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親によって子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまうこともある。
一方的な子供の連れ去り・引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ、家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。
さらに、平成24年に改正された民法第766条第1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」旨規定されたにもかかわらず、養育計画を取り決めずとも離婚届が受理される等により面会交流の拡充が遅々として進んでいないことが課題となっている。
子供が両親から愛情と養育を受け続けることは子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の「最善の利益」に資することとなる。
よって、国においては、別居・離婚による親子関係の断絶状態を解消及び防止するため、下記の事項に関する法整備を行うとともに関連する諸施策を拡充するよう強く要望する。

1 子供の連れ去りの禁止
同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。
2 面会交流の拡充
児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、面会交流の権利性を明確化し、頻繁かつ継続的に離れて暮らす親が子に会えることとすること。
3 養育計画作成の制度化
子供と離れて暮らす親に年間相当程度の日数の面会交流及び養育費に関する取決めを明記した養育計画の作成を制度化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日 

埼玉県議会議長  田村  琢実 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      様
法務大臣
厚生労働大臣 

自転車ヘルメットの着用の義務化に関する法整備を求める意見書

警察庁の交通事故統計によれば、全国の交通事故死者数は平成26年の4,113人から令和元年には3,215人へと約22%減少したが、このうち自転車乗用中の死者数は、540人から433人へと約20%の減少にとどまり、他の自動車や二輪車などの交通手段に比べて減少が小幅となっている。
令和元年における自転車乗用中の死者の95.6%がヘルメットを着用しておらず、損傷主部位は、頭部が約54%と過半数を占めている。交通事故の分析を行っている公益法人の推計では、自転車を利用する者がヘルメットを正しく着用することにより、頭部損傷による死者の割合をおおよそ4分の1に低減できるとのデータもある。
このように自転車乗用中の死者を減らすためにはヘルメットの着用が不可欠であると考えられるにもかかわらず、道路交通法の規定により、保護者に対し、13歳未満の児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとする着用努力義務が課されているが、大人に対するヘルメットの着用義務は課されていない。
本年7月に民間団体が行った全国調査の結果によれば、13歳未満のヘルメット着用率は63.1%となった一方、全体では11.2%にとどまっている状況である。 
よって、国においては、自転車乗車時の事故による被害の軽減を図るため、自転車ヘルメットの着用義務化に関する法整備を行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年10月14日 

埼玉県議会議長  田村  琢実

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣                 様
国土交通大臣
国家公安委員会委員長 

  • 注意:議員の氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策・法制担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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