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掲載日:2021年12月20日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(横川雅也議員)

「特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」について

Q   横川雅也   議員(自民

知事特別秘書の給与について、知事はさきの提案説明の中で、「議会の請求に基づく監査の結果に添えられた意見や議会における決議を踏まえたもの」と説明されました。しかしながら、まず、当該監査結果についてですが、あくまで議会に対して報告されたもので、この監査結果を踏まえて審議を進めていくことは、議会の努めになります。この結果、議会として「知事特別秘書の給与額の適法性の確保を求める決議」を行ったところであります。したがって、監査結果を踏まえて条例改正を行う理由はなく、執行部はまず議会の決議に従った事務処理を行うべきと考えますが、総務部長の御所見を伺います。
次に、新たに定める給料表について伺います。
今回、12の号給に区分された給料表が提案されております。説明によれば、国家公務員の秘書官と同様の給料表を定めたとのことです。しかし、職務の内容も職責も異なる国家公務員の秘書官と知事特別秘書について、全く同様の給料表を定める理由があるか、疑問を感じています。
執行部の説明は、発言のたびに主張がころころと変わっています。知事特別秘書の職務と責任に対する根本的な考え方や給料の決定方法について、過去から積み上げられた一貫性のある根拠が全くありません。執行部は説明の都度、自ら勝手に持ち出した理屈を繰り広げており、今回の条例案は正にお手盛りとしか言いようがありません。また、知事特別秘書の職務は国家公務員の秘書官に相当するということなのでしょうか。また、これまで県の部長級の職務と責任が相当と主張していた説明との整合性はどのように確保されているのでしょうか。これまで部長級相当の給与を参考に決定していたのであれば、県の部長級が適用される給料表に基づいて給料表を定めるべきではないでしょうか。総務部長に一貫性のある答弁を求めます。
また、なぜ今回、国家公務員の秘書官を新たな根拠としたのか、併せて総務部長に伺います。
続いて、勤勉手当及び単身赴任手当の追加について伺います。
今回、本来支給できない勤勉手当について、条例の整備を行ったと前向きに捉えることも可能です。一方で、これまで条例の規定に反して支給していた勤勉手当相当分の支給を追認しろと言われているに等しいとも考えられます。
しかし、執行部は、これまで「知事特別秘書の給与には勤勉手当が含まれていない、勤勉手当などの手当を含む部長級の給料を参考に決定している」と説明し、あくまで参考だとしてきたはずです。これは知事特別秘書の職務には勤勉手当という概念が適合しないとの主張だったのではないでしょうか。今回の条例案で勤勉手当が新設される理由が理解できません。これも全く一貫性のない根拠であります。
そこで、総務部長に伺います。繰り返し申し上げますが、本来、特別職に支給すべき手当でない勤勉手当について、なぜ知事特別秘書にだけ支給するのか、その理由を明確にお答えください。また、単身赴任手当を特別職である知事特別秘書に支給する理由もお答えください。
次に、百歩譲って、条例制定により知事特別秘書に勤勉手当を支給することが妥当だとしても、過去に支給した部分が遡及して適法化されるわけではありません。今回の条例改正案が可決した場合、今後の勤勉手当の支給は条例に従ったものとなりますが、裏を返せば、自動的にこれまで行ってきた勤勉手当相当額の支給が条例の規定に反した支給であったと認められることになるとも言えます。
さらに、管理職手当が今回追加されなかったということは、これまで我々が主張してきたとおり、部下を持たない知事特別秘書に管理職手当相当額を支給することが妥当でないことを、県自ら認めたと考えられます。そうであるならば、決議で指摘しているとおり、勤勉手当と同様に管理職手当相当額も当然に返納されるべきと考えますが、総務部長の御所見をお伺いいたします。

A   高柳三郎   総務部長

まず、監査結果を踏まえて条例等を改正する理由はなく、執行部はまず議会の議決に従った事務処理を行うべきと考えるがという点でございます。
9月定例会におきまして、監査結果が議会に報告されました。
その中で、監査委員の執行部に対する意見としまして「特別職給与条例の改正を検討すべきである」との意見がございました。
また、同定例会の「知事特別秘書の給与額の適法性の確保を求める決議」におきましても、「県民が容易に理解できるような規定に改正すること」とされたところでございます。
こうした決議を真摯に受け止めまして、今定例会に条例案を提出させていただいたところでございます。
次に、部長を参考にしたのなら、県の部長に適用される給料表に基づいて給料表を定めるべきではないか。
また、今回、国家公務員の秘書官を新たな根拠としたのはなぜかという点でございます。
これまでは、一般職の職員の例により知事が定める額という規定に基づき、本県の一般職の職員との均衡によりまして、職務・職責が一般職の部長級相当であることとして特別秘書の給料を決定しておりました。
9月定例会におきまして、「県民が容易に理解できるような規定に改正すること」との決議をいただきました。
これを踏まえまして、このたび特別秘書の職務内容に、より着目して新たな制度を検討したところでございます。
特別秘書には勤務時間の定めがなく、勤務内容には公務だけでなく政務も含まれてございます。
特別秘書の職務の性質に最も近く均衡を図る対象として、より適切なのは、国家公務員の秘書官であるという結論に至りました。
そこで、本県の特別秘書につきましては、国家公務員の秘書官に準じた新しい給与制度とさせていただくものでございます。
3点目でございます。国の秘書官との類似性についてでございます。
国家公務員の秘書官は、政務に携わることから特別職とされております。大臣の命を受けまして、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時の命を受け各部局の事務を助けるものでございます。
具体的に申しますと、政治家としての大臣をサポートし、各団体の陳情処理などの政務を行っていると聞いてございます。
本県の特別秘書も、政務に携わることから特別職とされ、知事の特命を受けて各部局との調整を行い、事務を助ける職でございます。
具体的には、国会議員や県議会議員、市町村長、企業・団体などから直接要望等があった場合に調整などを行っております。
したがって、特別秘書と国家公務員の秘書官の職務の性質は類似していると考えてございます。
次に、本来特別職に支給されるべきではない勤勉手当について、なぜ特別秘書にだけ支給するのか、その理由をという点。それから、単身赴任手当を支給する理由をということでございます。
これまで、特別秘書に対するいわゆるボーナスにつきましては、現在の条例の規定に基づきまして、期末手当のみを支給し、勤勉手当は支給してございませんでした。
改正案では、新たに国家公務員の秘書官に準じた給与制度とするものでございます。
勤勉手当について国に確認いたしましたところ、国家公務員の秘書官は他の特別職と異なり、勤務評定が可能な職であり、給与面でも勤務成績を反映することができる。そのため、勤勉手当が支給されているとのことでございました。
本県の特別秘書につきましても、勤務成績を評価し、その成績によって新たに条例で定め、勤勉手当を支給するものでございます。
国家公務員の秘書官に準じた新しい給与制度とさせていただくものでございまして、条例違反ではございません。
それから、単身赴任手当の関係でございますが、国家公務員の秘書官に準じた制度とすることを目的とするものでございまして、支給する手当についても、国家公務員の秘書官と同様とするためのものでございます。
次に、勤勉手当と同様に管理職手当相当額も当然に返納されるべきだと考えるが、という点でございます。
これまでも、特別秘書に対しましては、条例に規定された手当のみを支給してございまして、勤勉手当及び管理職手当は支給してございません。
今回の改正は、特別秘書と国家公務員の秘書官の業務が類似していることから、国が定めている給料表を用いるとともに、国において支給されている手当を支給することとするものでございます。
またこれまでも、特別秘書に対しましては条例に規定された手当のみを支給していることから、勤勉手当及び管理職手当分の返納は考えておりません。

再Q   横川雅也   議員(自民

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてですけれども、私は、知事特別秘書の職務が大臣秘書官の職務と内容が類似しているとは思えません。
そこで、伺います。第1に、特別秘書が各部局との調整を行っているとのことですが、そのような職務を行っているとは到底思えません。部局調整は副知事の職務であると思いますけれども、特別秘書が部局調整を本当に行っているのでしょうか。
第2に、勤勉手当の支給について、勤務評定が可能とのことですけれども、政務について誰がどのように評価するのでしょうか。日報の提出を義務付けるのですか。
以上、総務部長に2点お願いいたします。

再A   高柳三郎   総務部長

特別秘書には、主に、国会議員や県議会議員、市町村長、企業・団体などから直接要望等があった場合の連絡調整などの公務及び政務に従事してもらっております。
次に、評価の関係でございますが、この評価は知事が行います。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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