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ページ番号:142488

掲載日:2021年12月14日

平成30年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山本正乃議員)

公共サービス基本条例について

Q   山本正乃   議員(立憲・国民・無所属

平成21年、公共サービスは国民生活の基盤であるとして、その基本理念や国、地方公共団体の責務等を規定した「公共サービス基本法」が議員立法により全会一致で成立しています。医療、介護、福祉、子育て、教育、地域交通など県民の生活と公共サービスは切っても切り離せない関係にあります。必要とする人々にきちんと公共サービスが行き届くこと、良質な公共サービスが供給されることは極めて重要な課題です。こうした課題に応えるために公共サービス基本条例が必要と考えます。
平成28年6月定例会において、必要とする県民に過不足なく質の高い公共サービスが提供されるよう公共サービス基本条例を制定し、公共サービスの基盤整備と質の向上を図るべきとの思いで、公共サービス基本条例についての質問をさせていただきました。県としては、「公共サービス基本法の趣旨も踏まえ、質の高い公共サービスの提供に取り組んでいるところであり、条例の制定については、引き続き、公共サービスの質の向上を図る観点から、関係部課とも連携して条例化が必要な事項等の課題について研究していく」との答弁がありました。
その後、平成29年2月定例会では、会派の水村議員も質問されています。そのときの御答弁は、「県として、法律に加えて新たに条例化を必要とする事項の洗い出しが課題となっている。県としては、引き続き関係課で連携し、公共サービスの向上のための取組を進めるとともに、条例について研究していく」とのことでした。
水村議員の質問から1年10か月が経過しています。この間の条例についての研究の進捗状況、特に条例制定に向けての課題をどのように捉えているのか、企画財政部長にお伺いいたします。

A   砂川裕紀   企画財政部長

議員の御質問にもございますように、公共サービス基本条例の前提となる公共サービス基本法には、公共サービスの基本理念や国、地方公共団体の責務等が規定されております。
この法律の中で国や地方公共団体の責務は、広く住民の意見を求め不断の見直しを行い、基本理念にのっとり公共サービスを実施することとされております。
国は法律の目的を達成するため、法に規定された基本的施策に沿って、公共サービスを委託した場合の損害に関する責任の所在等の明示や、申請手続きのオンライン化などの取組を行っております。
県におきましても、指定管理者制度における役割分担とリスク分担の明確化や、許認可等の標準処理期間の短縮など公共サービス向上の取組を行っております。
また、多様な県民の意見を行政運営に反映させるために、例えば5か年計画の県民満足度の調査においては、対象を県政サポーターから無作為抽出した県民に変更するなどの見直しにも努めております。
御質問の公共サービス基本条例につきましては、平成28年に庁内研究会を立ち上げ、条例について幅広に研究をしてまいっております。
研究会では、国の動きや他県の状況について調査するとともに、課題となっている条例化を必要とする事項として、県民の意見の反映や利便性の向上などについて意見交換を重ね、知恵をしぼっている状況でございます。
引き続き県として、県民の声をしっかり捉え質の高い公共サービスの提供に努めるとともに、条例の規定すべき必要な事項について研究してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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