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ページ番号:90615

掲載日:2023年3月17日

平成29年2月定例会 「総務県民生活委員長報告」

委員長 柿沼 トミ子

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案6件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、県民生活部関係では、第22号議案について、「改正案では、新たに個人識別符号が含まれるものを個人情報に加えるなど、個人情報の定義を明確化するということだが、県が取り扱う個人情報の範囲に変更はあるのか」との質疑に対し、「これまで、運用上個人情報として取扱っていたものを、法の改正に合わせ、改めて定義を明確化するものであり、個人情報の範囲を拡大するものではない」との答弁がありました。
次に、総務部関係では、第44号議案について、「地方消費税清算金、県民税配当割市町村交付金及び県民税株式等譲渡所得割市町村交付金の補正額が大きいが、その理由は何か」との質疑に対し、「地方消費税清算金は、国から本県に払い込まれる地方消費税収入額が見込みを上回ることに伴い、本県から他の都道府県に支払う清算金が増額となるための補正である。
また、県民税配当割市町村交付金及び県民税株式等譲渡所得割市町村交付金は、平成28年初頭から11月までの株価の低迷により、算定基礎となる県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割について、県の収入額が見込みを下回るため、市町村への交付金も連動して減額するための補正である」との答弁がありました。
このほか、第58号議案及び第63号議案についても、活発な論議がなされ、第53号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました知事提出議案5件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、議第4号議案「埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の審査について申し上げます。
まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、「宿泊が必要になった場合に宿泊料が支給されることなどにより、現在の定額支給よりも支給額が多くなることがあるのか」との質疑に対し、「県の一般職員の旅費支給の例によることとしているので、そのような場合もある」との答弁がありました。
続いて討論に入りましたところ、まず、反対の立場から、「費用弁償のように議員の処遇に関することについては、より多くの会派や議員の賛同、協力が必要であり、これまでも、各会派代表者会議において協議した上で、必要があれば、各会派間で自主的な協議機関を立ち上げ、時間をかけて必要な協議・検討を行い、見直しを行ってきた。全国的には、定額又は定額に交通費などの実費を加えて支給しているところが36都道府県ある。多岐にわたる議員の活動をある程度想定して定額で支給する方式は一般的であると考える」との意見が出されました。
次に、賛成の立場から、「東京都議会でも島しょ部を除く形で原則廃止が決まった。近県で定額支給方式を続けているのは埼玉県のみである。本県議会における定例会等の招集に伴う費用弁償の年間総額は4,800万円以上にもなる。県民感覚からかけ離れた定額方式から、財政節約効果も期待される実費支給方式へと改めることを求める」、「県民の暮らしは苦しいとの調査結果もある中で、改正は当然のことである」との意見が出されました。
以上のような審査経過を踏まえ、議第4号議案について採決いたしましたところ、賛成少数をもって否決すべきものと決した次第であります。
なお、このほか、当面する行政課題として、総務部から「平成29年度地方税制改正案の概要について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

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