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ページ番号:80156

掲載日:2022年8月18日

平成28年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(井上将勝議員)

販売流通過程で死亡する犬猫対策について

Q 井上将勝議員(民進・無所属

昨年9月の朝日新聞に、「犬猫2万匹、流通過程で死ぬ」とのショッキングな記事が掲載されました。これは、平成25年9月に施行された改正動物愛護法で、繁殖業者やペットショップなどに提出が義務付けられた犬猫等販売業者定期報告届出書を朝日新聞と「AERA」が独自に集計した結果、出た数字です。この届出書は、各業者が年度中に販売したり死亡したりした犬猫の数を所管の自治体に報告するもので、販売や繁殖に使われる犬猫が適正に取り扱われているかどうかを把握するために導入されました。
それによると、平成26年に全国で販売又は引き渡された犬は61万7,009匹、猫は13万3,554匹で、総計約75万匹。そのうち、繁殖から小売までの流通過程で死亡した犬猫の数が、犬は1万8,517匹、猫は4,664匹と、合わせて2万3,181匹に上るとされ、この数は流通量の3.08パーセントに当たります。これまで環境省が年間の犬の死亡は450匹、猫は80から240匹と推計していた数の実に33倍以上となります。販売には、繁殖業者から小売業者への卸売も含まれるので、小売店での販売とダブルカウントされている可能性があるにせよ、この数は異常と言っていい数です。ましてや、販売行為以外で犬猫の所有者が変わる引渡しの中には、不要になった犬猫を引き取って闇に葬る悪質業者がいるとすれば、この死亡数は更に増加する可能性があります。
今や、全国的に自治体による犬猫殺処分をゼロにしようとする動きが広がっていて、我が県においても、現場の方々の努力により年々殺処分数を大きく減少させていますが、飼い主の手に渡る前の流通過程でこれだけ多くの犬猫が死亡していては、動物愛護の画竜点睛を欠くものと考えます。
そこで、3点お尋ねをいたします。
1点目、直近の犬猫等販売業者定期報告届出書による本県の流通過程での犬猫死亡数は幾つになるのか。
2点目、その集計結果から、死亡数が多い県内業者に対しては、県としてどう強く指導していくのか。
3点目、悪質な業者は、この届出書の死亡数を低く報告する可能性があることから、備え付け義務のある犬猫の個体ごとの情報を記載した帳簿の精査を含め、いかに厳しくチェックしていくのか。
以上、動物愛護への本県の本気度を伺いたく、保健医療部長の御所見をお伺いをいたします。

A 三田一夫 保健医療部長

まず、「本県の流通過程での犬猫死亡数について」です。
議員お話のように、犬猫等販売業者には、法律により1年間の販売及び引渡した数、死亡数などの年間実績を定期的に報告することが義務付けられています。
平成27年度における犬の販売業者が販売または引き渡した数は66,631頭、一方、これとは別に死亡した犬の数は1,392頭であり、その死亡率は、販売業者が取り扱った犬の2%となっております。
また、猫の販売業者が販売または引き渡した数は15,465頭、一方、死亡した猫の数は643頭であり、その死亡率は販売業者が取り扱った猫の4%となっております。
犬猫等販売業者の中には、ペットショップのように販売のみを行う業者とブリーダーのように繁殖を行う業者があります。
平成28年3月31日現在の県内の犬猫等販売業者数は763業者で、そのうち繁殖を行う業者は591業者となっています。
繁殖業者における死亡した犬の数は1,252頭、猫の数は558頭と、流通過程における犬猫の死亡数の9割近くを占めております。
この死亡数の中には、難産などによって産後間もなく死んでしまった子犬や子猫の数も含まれております。
環境省が集めた諸外国の調査では、子犬が生後2か月の間に死亡する割合は1割から3割になると推計されており、こうした出産時のリスクが大きいこともあり、日本においても全国平均が3%程度の死亡率になっているものと考えております。
次に、「犬猫の死亡数が多い業者に対し、どう指導していくのか」についてです。
県内の保健所では、犬猫等販売業者の定期報告における頭数に整合性が取れない場合や、死亡率が著しく高い場合には、業者に対し立入検査を行い、必要に応じて詳細な報告を求めております。
また、業者の販売業登録の更新時には、必ず立入検査を行っております。
その際、飼育環境の悪化や感染症の発生など不適正な管理状況が確認された場合は、施設や動物の衛生管理について改善指導を行っております。
犬猫の死亡数の増加等により、不適正な飼育や取扱いが疑われる業者に対しては、犬猫の死亡状況について獣医師の調べを受けさせ、検案書等を提出させるなど、適切な指導を行ってまいります。
次に、「犬猫等の個体に関する帳簿の精査も含めた、チェック体制」についてです。
犬猫等販売業者は、取り扱う個体ごとに体調、健康管理状況や取引状況などを記録した帳簿を備え付けることが法律により義務づけられております。
立入検査の際には、保健所の獣医師や動物愛護職員が、個体に関する帳簿を確認し、個体の飼育管理や取扱状況が適正であるか厳重にチェックしております。
今後とも、法令で定められた責務や遵守事項が守られているかどうか、業者の施設管理や動物の取扱状況をしっかり確認してまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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