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ページ番号:80316

掲載日:2022年8月18日

平成28年12月定例会 「環境農林委員長報告」

委員長 小久保 憲一

環境農林委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第118号議案の1件であります。
本委員会は、12月16日及び19日の2日間開催いたしました。
まず、12月16日の委員会において、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「今回の補正予算で、各事業の実施箇所はどのように選定したのか」との質疑に対し、「美しい森づくり事業については、森林経営計画を立てている森林所有者等に対して行った、要望調査を踏まえて選定した。また、ほ場整備事業については、既に国庫補助事業を実施している2地区のうち、9月に増額補正をしていない1地区を選定した。団体営基盤整備促進事業については、主に10アール区画の水田地帯で実施しており、このような箇所が多く残っている県東部の地区を選定した」との答弁がありました。
また、「ほ場整備事業を実施すると、工事後の作付けにどのような影響があるのか」との質疑に対し、「契約は今年度中に行うが、工事は来年の稲刈り後に着工し、冬のうちに完了するので、作付けに影響はない」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「次世代施設園芸拠点の整備について」質問が行われました。その中で、「次世代施設園芸拠点に係る土地の賃貸借契約では、賃貸借の期間は合意の上、短縮することができるとされているが、地方自治法には、『公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる』との規定がある。今後、久喜試験場が公用や公共用で必要になった場合、事業者と結ぶ賃貸借契約を解除することが可能であると考えるがどうか」との質問に対し、「当該契約書には、地方自治法に基づく解除の規定はないが、公用又は公共用に供するために必要が生じたときは、地方自治法を直接の根拠として契約を解除することができると承知している。県としては、事業主体と約束した5年後の検証の結果やトマト生産者の声をよく聴き、また、環境農林委員会の委員をはじめとする県議会の御意見、社会環境の変化などを踏まえて、地方自治法の規定を適用していく」との答弁がありました。
なお、このほか、当面する行政課題として、環境部から「埼玉県環境基本計画の見直しについて」の報告があり、種々活発な論議がなされました。
続いて、12月19日の委員会において行われた主な論議について申し上げます。
当日は、執行部から「次世代技術実証・普及センター(仮称)による実証・普及体制について」行政課題報告を行いたい旨の依頼を受け、これに対し所管事務調査を行いました。
調査に当たりましては、まず、執行部からの説明を受けました。その中で、「県では、平成28年2月定例会の環境農林委員会における附帯決議を踏まえ、次世代技術実証・普及センター(仮称)において、県が整備する実証ラボにおける土耕栽培と埼玉次世代施設園芸拠点における水耕栽培の生産・収量データを一元管理し、県内トマト生産者の技術向上や生産力強化を図るため、実証データの公開や新技術の普及に取り組んでいく」、「今後は、コンソーシアムが主体となり、その中で県が主導的な役割を担いながら、県内生産者への実証・普及に取り組むとともに、県内生産者の不安を払しょくし、県内生産者が事業のメリットを享受できるよう、県が責任を持って取り組んでいく」との説明がありました。
これに対し、まず、「県内生産者の不安の払しょくや、県内生産者の事業メリットの享受について、これまでの取組や、これからの事業実施に当たって、今後、県として留意すべきことを聞くことができた。県内園芸生産者の技術の向上や生産力の強化のために、県が責任を持って実証・普及を一元的に行う体制がおおむね整ったと判断する」旨の発言があり、特に異論もございませんでした。
次に、「久喜試験場について、農家が頼りにしている試験場であるから、トマトだけでなく、農家を支える研究施設として、今後も拡充していくつもりがあるか」との質問に対し、「大変重要な御指摘を頂いた。久喜試験場も含め試験研究は、県内農家の所得を高めていくために必要不可欠である。縮小せず、拡充していく方向で、全力で取り組んでいく」との答弁がありました。
以上をもちまして本委員会の報告を終わります。

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