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掲載日:2019年6月26日

平成28年6月定例会 「総務県民生活委員長報告」

委員長 柿沼 トミ子

総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案2件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第85号議案について、「法人県民税法人税割の税率引下げや法人事業税の税率の引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止によって、本県の税収にはどのような影響があるのか」との質疑に対し、「本県の税収への影響額は、平成26年度決算ベースで、法人県民税法人税割の税率引下げでは約104億円の減収、法人事業税の税率引上げでは約522億円の増収、地方法人特別税・譲与税の廃止では約776億円の減収を見込んでいる」との答弁がありました。
次に、第88号議案について、「外形標準課税が中小企業まで拡大されれば税負担が重くなり、経営に深刻な打撃を与えることになるが、県の見解はいかがか」との質疑に対し、「公平に負担していただくことが大原則という趣旨を踏まえた国の税制改正であると認識している。なお、資本金1億円以下の法人に対しては外形標準課税が導入されておらず、中小企業にも配慮した制度となっている」との答弁がありました。
続いて、討論に入りましたところ、第85号議案及び第88号議案に反対の立場から、「まず、第85号議案について、今回の改正は地方法人税率を再び引き上げ、地方交付税の原資として更に拡大するものであり、反対である。次に、第88号議案について、政府には、大企業の法人実効税率引下げによる税収減を、中小企業への増税で穴埋めする意図がある。今回の改正は、その導入となるものであり、反対である」との討論がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案2件について採決いたしましたところ、いずれも多数をもって、原案のとおり可決・承認すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「職員の執務環境について」質問が行われました。その中で、「執務環境の整備は、優れた人材の確保に不可欠であるが、執務室について、本県では職員一人当たりの面積や照度、空調等の法令上の基準を満たしているのか」との質問に対し、「面積についての法令上の基準はないが、事務所衛生基準規則で『気積』という体積についての基準があり、一人当たり10立方メートル以上と定められている。本庁においては基準を満たしているが、一部の地域機関においては満たしていない状況である。また、照度や空調についても当該規則に基づき、本庁においては管財課が一括して点検を行い、全ての基準を満たしている。地域機関においては庁舎管理責任者が適切な点検を行うこととなっている」との答弁がありました。
なお、このほか、当面する行政課題として、県民生活部から「指定管理者に係る平成27年度事業報告書及び平成28年度事業計画書について」並びに「1万人のゴールド・シアター2016について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

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