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ページ番号:157525

掲載日:2023年5月9日

埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例のあらまし

一 趣旨

埼玉県民栄誉章、彩の国特別栄誉章及び彩の国功労賞について、地方自治法第九十六第二項の規定に基づき議会の議決事件として定めるための条例を制定する。

二 内容

知事は、埼玉県民栄誉章、彩の国特別栄誉章及び彩の国功労賞を贈呈するときは、あらかじめ、議会の同意を得なければならない。

三 施行期日

公布の日

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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