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ページ番号:157522

掲載日:2023年5月9日

埼玉県犯罪被害者等支援条例のあらまし

一 趣旨

犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる社会の実現を目指すもの

二 内容

(一)定義

ア 犯罪等   犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為
イ 犯罪被害者等   犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族
ウ 二次的被害   犯罪等による直接的な被害の後に、風評、誹謗中傷、報道機関による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害等の被害
エ 犯罪被害者等支援   犯罪被害者等がその受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるように支援する取組
オ 民間支援団体   犯罪被害者等支援を行うことを主たる目的とする民間の団体

(二)基本理念

ア 全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すること。
イ 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に推進されること。
ウ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく受けることができるように推進されること。

(三)県の責務等

ア 県の責務   犯罪被害者等支援に関する施策の実施等
イ 市町村への協力   市町村の施策の策定に対する県の協力等
ウ 県民の責務   県及び市町村が行う犯罪被害者等支援に関する施策への協力等
エ 事業者の責務   二次的被害が生ずることのないよう十分な配慮等
オ 民間支援団体の責務   専門的な知識等を活用した犯罪被害者等支援の推進等

(四)犯罪被害者等支援に関する指針の策定等

(五)犯罪被害者等支援に関する基本的な施策

ア 相談及び情報の提供等
イ 心身に受けた影響からの回復
ウ 日常生活の支援
エ 安全の確保
オ 居住の安定
カ 雇用の安定
キ 経済的な助成に関する情報の提供等
ク 広報及び啓発
ケ 人材の育成
コ 民間支援団体等による支援の推進

(六)犯罪被害者等支援の推進体制の整備等

ア 犯罪被害者等支援の推進体制の整備
(ア)関係機関等と連携し、犯罪被害者等支援の推進体制を整備
(イ)県と民間団体が一体となって犯罪被害者等支援を総合的に行う体制の充実、関係機関等相互間の情報共有及び協議の促進等連携の強化
イ 市町村の総合的対応窓口の体制の充実   市町村が設置する総合的対応窓口の体制の充実を図るため、必要な援助を実施
ウ 財政上の措置
エ 議会への報告

三 施行期日

公布の日

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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