トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 議員提案政策条例 > 埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例のあらまし

埼玉県議会 県議会トップ画像

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

ページ番号:157369

掲載日:2023年5月9日

埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例のあらまし

一 趣旨

地方自治法第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等について議会の議決事件として定める条例の制定

二 内容

(一)議決する計画

県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を定める計画を策定等するに当たっては、議会の議決を経なければならない。

(二)報告する計画

㈠の計画のほか、県行政の各分野において基本的な方向を定める計画を策定等するときは、議会に報告しなければならない。

(三)意見の具申

議会は、県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、議決した計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、知事に対して意見を申し出ることができる。

三 施行期日等

(一)公布の日から施行し、同日以降に策定される計画に適用する。

(二)条例施行の際現に策定されている計画のうち、埼玉県長期ビジョン及び彩の国5か年計画21は二(一)の計画とし、二(一)の変更及び廃止に係る手続及び二(三)の規定を適用する。

議員提案政策条例のページに戻る

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?