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ページ番号:157461

掲載日:2023年5月9日

埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例のあらまし

一 趣旨

薬物の濫用の防止に関し、県等の責務を明らかにし、基本的な施策及び薬物の依存症からの患者の回復の支援のための施策を定めるとともに、薬物の製造、販売等の規制を行うことにより、薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を確保し、県民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するための条例

二 内容

(一)「薬物」の定義

ア 大麻取締法に規定する大麻
イ 覚せい剤取締法に規定する覚醒剤、覚醒剤原料
ウ 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬、麻薬原料植物、向精神薬
エ あへん法に規定するけし、あへん、けしがら
オ 毒物及び劇物取締法施行令に規定する物
カ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する指定薬物
キ アからカまでのほか、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められる物

(二)県等の責務

ア 県の責務
イ 県民の責務(努力義務)
ウ 不動産業を営む者等の責務(努力義務)

( 三)薬物の濫用の防止に関する基本的な施策

ア 推進体制の整備等
イ 調査研究等
ウ 情報の収集及び提供等
エ 教育及び学習の推進
オ 薬物の依存症からの回復支援

(四)薬物の濫用の防止のための規制

ア 知事指定薬物の指定
県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、最新の科学的知見に基づき精神毒性を有すると認められる薬物を知事指定薬物として指定
イ 知事指定薬物の製造等の禁止
(ア)製造、栽培
(イ)販売、授与、販売・授与の目的で所持
(ウ)販売・授与の目的で広告
(エ)所持(販売・授与目的を除く) 、購入、譲り受け、使用
(オ)場所の提供、あっせん
ウ 立入調査等
知事の指定する職員、公安委員会規則で定める警察職員
エ 警告
オ 製造中止等の命令
カ 緊急時の勧告
キ 公安委員会の要請

(五)規則への委任

(六)罰則

ア 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金
命令違反((四)イ(ア)、(イ)の行為)
イ 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
(ア)行為違反((四)イ(ア)、(イ)の行為)
(イ)命令違反((四)イ(ウ)、(エ)の行為)
ウ 六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金
行為違反((四)イ(ウ)、(エ)の行為)
エ 三十万円以下の罰金
命令違反((四)イ(オ)の行為)
オ 二十万円以下の罰金
立入調査拒否等
カ 法人等に対する両罰規定

三 施行期日

平成二十七年四月一日(ただし、知事指定薬物の禁止行為に関する規定、警告・命令等に関する規定及び罰則に関する規定は、平成二十七年五月一日)

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お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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