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掲載日:2024年3月1日

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水質検査計画

水質検査計画とは、水道水の水質を適正に管理するために、年間の水質検査の項目などをあらかじめ定めたもので、水道法により策定を義務付けられています。

埼玉県企業局では事業年度ごとに、水質検査計画を策定し、法令に基づく水質検査項目及び独自に必要と判断した項目の水質検査を実施しています。実施した水質検査結果については、基本的に1か月に1回、ホームページ等により公表しています。また、毎年度、受水団体である市町や企業団のご意見を取り入れながら、よりよい検査計画の策定を目指しています。

令和6年度水質検査計画

(1)定期水質検査:給水地点、浄水及び原水について、定期的に毎日検査、水質基準項目に係る検査、水質管理目標設定項目に係る検査を行います

(2)クリプトスポリジウム等の検査:水系感染症を防止する観点から「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、検査を行います

(3)放射性物質の検査:原水及び浄水について、定期的に放射性物質の検査を行います

(4)臨時の水質検査:水質基準値を超過またはそのおそれがある場合、臨時の水質検査を行います

 

令和6年度水質検査計画における検査項目の概要

水質検査項目

法令上の検査 頻度

検査頻度(回)[*4]

給水地点

県浄水場

浄水

原水

15地点

14地点

6地点

5地点

定期水質

検査

法令に基づく検査[*1]

毎日検査項目

(3項目)

1日1回

自動水質監視装置による連続測定

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-

水質基準項目

(51項目)

月1回又は年4回[*3]

-

月1回、年4回又は年7回[*5]

-

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水質管理に必要な検査

         

水質基準項目

(51項目)

-

-

-

月1回又は年4回

月1回又は年4回[*6]

水質管理目標

設定項目

(26項目)[*2]

- -

月1回又は年4回

月1回又は年4回

月1回又は年4回

クリプトスポリジウム等の検査

4項目

-

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-

年1~2回

放射性物質の検査

3項目

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月1回

週1回[*7]

臨時の水質検査

状況に応じて

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[*1]検査項目、最低検査頻度が、法令により義務付けられている項目です。
[*2]水質管理上留意すべきとされていて、検査することが望ましいとされています。
[*3]項目により、最低検査頻度が異なります。
[*4]「年4回」は3か月に1回の頻度で検査します。
[*5]高水温時に検出されやすい項目については、3か月に1回の検査の他、夏期(6~9月)に毎月検査します。
[*6]水質基準51項目のうち、原水において味は省略しています。
[*7]行田浄水場の原水のみ測定しています。

 

令和6年度埼玉県営水道水質検査計画の詳しい内容については、下のリンクをご参照ください。

令和6年度埼玉県営水道水質検査計画(PDF:1,522KB)

令和5年度水質検査計画

令和5年度埼玉県営水道水質検査計画(PDF:837KB)

 

 

お問い合わせ

企業局 水質管理センター  

郵便番号361-0024 埼玉県行田市小針1632 行田浄水場内

ファックス:048-558-3550

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