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掲載日:2022年2月15日

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埼玉県企業局 情報公開の総合的な推進に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、埼玉県情報公開条例(平成12年埼玉県条例第77号。以下「条例」という。)第2章の情報公開の総合的な推進について、必要な事項を定めるものとする。

(情報の公表の内容等)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定するその他実施機関が定める県の重要な基本計画の内容は、公営企業の運営に関する基本方針、新規事業の計画及び法令等により策定が義務付けられている基本計画の全文又は概要とする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する実施機関が定める県の主要事業は、同条同項第1号に規定する計画に位置付けられているもので、企業局長が指定したものとする。

3 条例第4条第1項第3号に規定する実施機関が定めるものは、公営企業が当面する基本問題や重要問題について、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者等との意見交換を行う場として、要綱等に基づいて設置した懇談会等で、企業局長が指定したものとする。

4 条例第4条第1項第4号に規定するその他実施機関が定める事項は、条例第37条に規定する出資法人の概要、事業計画、収入支出予算、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び定款とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、情報公開の推進に関し必要な事項は、埼玉県情報公開の総合的な推進に関する要綱の例による。

附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

お問い合わせ

企業局 総務課  

郵便番号330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目14番21号 職員会館2階

ファックス:048-822-9609

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