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掲載日:2019年7月26日
項目 | 取扱いとご案内 | ||
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各種申請様式について |
各種申請様式は、下記よりダウンロードしてください。 |
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建築基準法 | 真北方向に道路がある場合の天空率の取扱いについて (法第56条第7項第3号) |
敷地の北側に道路がある場合、北側斜線に対する天空率については取り扱えません。 | |
日影規制における測定線の設定方法について (法第56条の2) |
閉鎖方式、発散方式の採用は任意となります。なお、当センター担当区域内では行政指導として閉鎖方式をお願いしています。 |
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日影図作成の際の真北について (法第56条の2) |
現地で測定してください。 | ||
凍結深度について (H12建告1347号) |
凍結深度の算出方法等については、設定しておりません。 | ||
かど敷地等の指定について (法第53条第3項第2号) |
埼玉県建築基準法施行細則第11条で、知事が指定する敷地を定めています。 |
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法第43条第2項による認定及び許可(旧法第43条第1項ただし書き許可)を要する道(通路)は、かど敷地を構成する道路として取扱えません。 | |||
法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について (旧法第43条第1項ただし書き許可) |
法第43条第2項第1号認定について | 敷地が幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、第1号認定の対象となります。なお、法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定は限定特定行政庁各市町(宮代町、伊奈町は当センター)の事務となります。 | |
法第43条第2項第2号許可について | 第1号認定以外の建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、第2号許可の対象となります。 なお、運用については旧法第43条第1項ただし書き許可と同様となります。 |
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認定及び許可を受けた道(通路)の取扱いについて | 建築基準法における「道路」は、法第42条に定めるものを指します。したがって、法第43条第2項の認定及び許可を要する道(通路)は、建築基準法における「道路」ではありません。 なお、法第43条第2項の規定は、同条第1項(建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならない規定)の適用を受けないとする例外的な認定及び許可となります。 |
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認定及び許可を受けて建築した建物の増改築や再建築について | 認定及び許可を要する道(通路)は、建築基準法の「道路」として扱うことができません。したがって、既存の建物の建替え等をする場合には、位置指定道路の築造や敷地設定等により、敷地が建築基準法における「道路」と接する必要があります。「道路」に接することが不可能であれば、再度認定及び許可が必要となりますので、認定及び許可の可否や条件について、市町担当窓口や当センターにご相談ください。 | ||
認定及び許可は、道(通路)に対してではなく建築計画に対して行われます。認定及び許可を1度取得したとしても、その後の増改築の際には、建築行為を行う度に、再度認定及び許可が必要となります。 なお、10平方メートル以内の増築(防火及び準防火地域を除く)の場合、建築確認申請は不要となりますが、認定及び許可の手続は必要となります。 |
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認定及び許可を取得する場合の条件について | 認定及び許可の条件については、案件ごとにその総合的な状況を踏まえて決定されます。認定基準や包括的な許可基準として「包括同意取扱い」が設けられていますが、本基準に認定及び許可の条件が追加される場合も多くありますので、建築計画等の必要資料をご用意のうえ、市町担当窓口や当センターにご相談ください。 | ||
認定及び許可取得後に建築計画が変更になった場合の手続について | 原則として、取得した認定及び許可の取止めを行い、再度認定及び許可を受ける必要があります。なお、内容により必要な手続が異なりますので、市町担当窓口や当センターにご相談ください。 | ||
認定及び許可を受けようとする道(通路)沿いに、既に認定及び許可を受けた建物がある場合の、認定及び許可の可否について | 認定及び許可は、道(通路)に対してではなく建築計画に対して行われるため、建築計画によって認定及び許可条件が異なります。よって、同じ道(通路)沿いに認定及び許可を受けた建物があるからといって、近接する敷地も認定及び許可を受けることができるとは限りません。 | ||
埼玉県建築物バリアフリー条例(バリアフリー法) | 埼玉県建築物バリアフリー条例について (法第14条第3項、条例第1条) |
バリアフリー条例は、バリアフリー法の規定に必要な制限を付加した条例となります。適合義務のある建築物について、対象建築物の追加、対象規模の引下げ、基準の追加等の制限を付加しています。バリアフリー条例の適用にあたっては、バリアフリー法と合わせてご確認ください。 「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」について(建築安全課HP) バリアフリー法逐条解説2006(建築物)「第4版」(JCBA日本建築行政会議:ページ下部のPDFファイル)
なお、埼玉県ではバリアフリー条例とは別に、埼玉県福祉のまちづくり条例を定めています。諸手続については、下記より確認してください。 |
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バリアフリー法及びバリアフリー条例の審査について (法第14条第4項) |
バリアフリー法及びバリアフリー条例は、建築基準関係規定とされ、建築主事及び指定確認検査機関の確認審査、中間検査又は完了検査の対象となります。確認申請書類にチェックリストを添付して申請先に提出してください。 |
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埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱 | 建築事業報告書の提出が必要となる中高層建築物について (中高層指導要綱 第2 第6) |
対象となる建築物は、下記より確認してください。 |
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手続フローは次のとおりです。 (1)建築計画→(2)標識の設置→(3)近隣説明→(4)建築事業報告書の提出→(5)建築確認申請、開発許可申請 |
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近隣関係者について (中高層指導要綱 第3) |
「近隣関係者」とは次の(1)(2)の両方に該当する建築物の所有者、管理者または居住者です。 (1)計画の敷地境界線から測定して、建築物の高さの2倍の範囲内にある居住の用に供する建築物(一戸建て住宅や共同住宅等) (2)その建築物が、冬至日の真太陽時による8時から16時の間に、平均地盤面からの高さが4m(第1種、第2種低層住居専用地域、田園住居地域は1.5m)の水平面で直接日影となる部分を有する建築物 ※建築物の高さの2倍の範囲内にあっても直接日影とならない建築物は、対象ではありません。 |
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設置する標識の様式について (中高層指導要綱 第4) |
要綱で指定する内容や寸法が満たされていれば、市販されている標識を使用しても支障ありません。 |
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