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掲載日:2023年7月6日

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埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針

目的

小規模住戸形式集合住宅(ワンルームアパート等)の建築主等に建築計画及び管理等について要請事項を定めることにより、建築に伴う紛争の未然防止と住環境の保全に寄与することを目的にしています。

指導指針の概要

(1)対象となる建築物

 床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフトを除く)が25平方メートル未満の住戸又は住室を15以上有するもの

(2)要請事項

建築計画

  • 一住戸の面積は原則16平方メートル以上
  • 管理人室を設置(住戸が50戸未満の場合は建築主等の居住状況により設置しないことができる。)
  • 市町村と協議のうえ、ゴミ置場及び自転車置場等を設置する。
  • 隣地境界線から建物の外壁まで原則50センチメートル以上離す。

管理

  • 住戸数が50以上の場合は、原則として管理人を常駐させる。
  • 住戸数が50未満の場合は、管理人を常駐又は派遣等をする。
  • 緊急時の連絡先を表示する。

その他

敷地内にできるだけ植栽を行う。

(3)手続きについて

提出書類

小規模住戸形式集合住宅の管理等計画書

提出時期

  • 中高層建築物の指導要綱に該当する建築物の場合は、同要綱の建築事業報告書を提出する時
  • それ以外の場合は建築確認申請書を提出するとき

提出場所

建築する市町建築担当課の窓口

(4)適用除外される建築物

  • 特定行政庁の区域内に建築される場合
  • 市町村で類似した条例又は指導要綱等が定められている場合 等

(5)要綱本文等

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