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掲載日:2024年2月8日

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管理担当(東松山県土整備事務所)

 各種申請に係ること

(各種申請・届出に関しては必ず事前に管理担当にご相談ください)

道路法

道路占用許可・道路工事施行承認について

「道路占用許可」(道路法第32条)
道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合に必要となり、道路本来の機能を阻害しない範囲で許可が認められます。
また道路を占用する場合は物件により占用料がかかり、その額は「埼玉県道路占用料徴収条例」で定められています。

申請書

道路占用許可申請書(エクセル:33KB)×3部

記入例(エクセル:62KB)

添付書類:案内図・平面図・縦断図・横断図・構造図(適宜)・保安管理図・カラー写真・その他 ×各3部

「道路工事施行承認」(道路法第24条)
道路管理者以外の者が出入口の設置などの道路工事をする場合に必要となります。

申請書

道路工事施行承認申請書(エクセル:39KB)×3部

記入例(エクセル:70KB)

添付書類:案内図・平面図・縦断図・横断図・構造図(適宜)・保安管理図・カラー写真・その他 ×各3部

河川法

河川法に基づく許可申請

河川法第1条では河川の役割を3つあげています。

  1. 防災上の役割・・・洪水、高潮

  2. 適正利用・・・・・公共利用、流水利用

  3. 環境・・・・・・・整備と保全

この第1条の目的が達成できるよう適正に管理をしていくことが河川管理の原則です。

よって河川区域内において次のようなをする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。

また、河川を占用する場合は占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。

申請書様式

  1. 河川を管理するもの以外の者が行う河川工事(第20条)(ワード:30KB)
  2. 河川区域内の土地の占用(第24条)(ワード:32KB)
  3. 河川区域内の土地における土砂等の採取(第25条)(ワード:32KB)
  4. 河川区域内における工作物の設置・改築・除却(第26条)(ワード:33KB)
  5. 河川区域内の土地において土地の形状を変更することまたは竹木の栽植・伐採(第27条)(ワード:33KB)
  6. 河川保全区域(※)内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更すること」(第55条)(ワード:30KB)
  7. 河川保全区域(※)内での「工作物の新築または改築」(第55条)(ワード:30KB)

※河川保全区域・・・必要と認められた河川区域に隣接する50mの範囲内を限度とした一定の区域をいいます。
(河川保全区域が指定されていない区域もありますので、詳細は当事務所にお問合せください。)

境界・幅員

境界確認について

境界確認は、県土整備事務所長が管理をする財産とこれに隣接する土地との境界について、隣接土地所有者からの申請を受けて相互に意思確認を行い、確認された内容を明確にするためのものです。

境界確認財産

  1. 指定区間外の一般国道
  2. 県道
  3. 指定区間内の一級河川
  4. 普通財産(県有財産である廃道敷地及び廃川敷地)

申請書の提出について

境界確認申請の申請書(境界が確定していない場合)

境界確認申請書(ワード:37KB)(1部)
位置図、案内図、公図、土地所有者一覧表、全部事項証明書(土地)、身分証明書等、委任状、承諾書(ワード:57KB)
戸籍謄本等※、実測図、その他の参考資料※(各1部)

境界証明申請の申請書(境界が確定している場合)

境界証明申請書(ワード:35KB)(正本1部、副本1部)
案内図、公図、全部事項証明書(土地)、委任状、承諾書※(ワード:51KB)
身分証明書等※、戸籍謄本等※、実測図、台帳等の写し(当事務所にて写しを提供します)、その他参考資料※(各1部)

※印のあるものは必要に応じて提出していただきます。

幅員証明について

運送事業の許可を申請しようとする場合、事業の用に供する施設に面する道路の幅員について証明するものです。
道路幅員証明書交付手数料の額は「埼玉県手数料条例」で定められています。
(1通につき400円の手数料が必要です。)

手数料の納付は原則キャッシュレス決済になります。事前に決済手段をご用意ください。
※使用可能な決裁ブランドについてはこちらをご覧ください。

キャッシュレス手段をお持ちでない方は、コンビニや金融機関で直接現金によりお支払い
いただくことが可能です。ただしその場合、キャッシュレス決済に比べ、お時間やお手間を
おかけしてしまいます。可能な限りキャッシュレス手段をお持ちくださいますようお願いします。

事前に納付方法について確認されたい方は、東松山県土整備事務所 管理担当(0493-22-2445)
までご連絡ください。

申請書

道路幅員証明願(ワード:35KB)(正本1部、副本1部)
証明箇所案内図(正本1部、副本1部)、その他

砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域

砂防指定地について

治水砂防上のために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定した一定の土地をいいます。

砂防指定地内において次のようなことをする場合は,埼玉県砂防指定地管理条例に基づく許可申請が必要になります。

許可が必要なこと

  1. のり切り・切土・掘削・盛土等の土地の形状変更
  2. 土石の採取又は鉱物の採掘
  3. 工作物の新築・改築・増築・移転又は除却
  4. 立木の伐採もしくは伐根又は滑送もしくは地引きによる運搬

申請書

様式(第3条:申請)(ワード:31KB)

様式(第4条:変更申請)(ワード:29KB)

様式(第6条:協議)(ワード:31KB)

 

国有財産使用許可申請について

砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(法定外公共物=里道、水路、溜池等)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料がかかり、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。

急傾斜地崩壊危険区域について

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、急傾斜地崩壊による被害防止ために都道府県知事が指定した一定の土地をいいます。

急傾斜地崩壊危険区域において次のようなことをする場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請が必要になります。

許可が必要なこと(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項)

  1. 水を放流し、又は停滞させることその他水の浸透を助長すること
  2. ため池・用水路その他急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切・切土・掘削又は盛土、立木竹の伐採
  4. 木竹の滑下又は地引による搬出
  5. 土石の採取又は集積等 

 その他

都市計画法第32条の規定に基づく同意

都市計画法32条の規定により、開発を申請しようとする場合には、あらかじめ開発に関係のある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければなりません。

計画している開発が当事務所の管理する公共施設に関係する場合は申請が必要となります。

なお、計画している工事等が開発に当たるかどうかは、開発の許認可等を所管する機関にご確認ください。

申請書

都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(ワード:58KB)

※添付図書:位置図、公図の写し、現況平面図、土地利用計画図、求積図、構造図、現況カラー写真 

 各種届出の様式

  1. (道路・河川)一時使用届(ワード:59KB)・・・・・・・記入例(ワード:66KB)
  2. (道路)着工・仮復旧完了・完了届(ワード:32KB)・・・記入例(ワード:66KB)
  3. (道路)占用廃止届(ワード:34KB)・・・・・・・・・・記入例(ワード:37KB)
  4. (河川)着工届(ワード:32KB)・・・・・・・・・・・・記入例(ワード:34KB)
  5. (河川)完了届(ワード:30KB)・・・・・・・・・・・・記入例(ワード:32KB)
  6. (河川)占用廃止届(ワード:29KB)・・・・・・・・・・記入例(ワード:32KB)

 コスプレ撮影について

三波渓谷(ときがわ町内、都幾川)等、管内の河川敷でコスプレ(アニメ、ゲーム等のキャラクター等が着用している衣装に似せて作った衣装等)を着用しての写真撮影等を行う場合は、河川一時使用届の提出をお願いいたします。

河川一時使用届(ワード:59KB)

お問い合わせ

県土整備部 東松山県土整備事務所 管理担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 東松山県土整備事務所

ファックス:0493-21-1214

e-mailアドレス s222333b@pref.saitama.lg.jp

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