ページ番号:3215

掲載日:2021年6月7日

ここから本文です。

診療施設の届出事項変更届

診療施設の届出内容に変更が生じた場合、診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所へ届け出てください。

  • 診療獣医師の増員・減員・氏名等の変更
  • 診療獣医師の獣医師免許証の記載内容(氏名・本籍)の変更
  • 診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所変更
  • 診療施設の構造設備の変更(増改築、エックス線装置の変更)

※開設者が個人から法人になる場合や、診療施設の所在地を変更する場合及び同じ場所で診療施設を建て替える場合は、新規の開設届が必要です。)

提出書類

  • 届出書:様式を参照。
  • 変更事項を確認する書類
    診療獣医師の増員・氏名等の変更及び獣医師免許証の記載内容の変更:獣医師免許証の写しを添付してください。免許証に裏書がある場合は、必ず裏面の写しも添付してください。
    施設関係:見取図(別添1)を添付してください。変更箇所を明示してください。
    (既存の図面等で代用できます。器具、器械の位置を明示してください)
    エックス線装置を変更(新設含む)する施設については、エックス線装置に係る書類(エックス線装置の概要及び使用する室の遮へい物等の配置状況(別添2)を添付してください。

様式

届出事項変更届:Word(ワード:13KB)PDF(PDF:54KB) ※記入例:PDF(PDF:81KB)

エックス線装置の概要(記載上の注意含む):Word(ワード:30KB)PDF(PDF:205KB)

エックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況(別添2):Word(ワード:15KB)PDF(PDF:51KB)

診療施設の見取り図:Word(ワード:18KB)PDF(PDF:48KB)

届出時期

届出事由の発生後10日以内に提出してください。(10日を超える場合は、遅延理由書の提出が必要です。)

遅延理由書の様式は自由です。(遅延理由書の参考例:Word(ワード:14KB)PDF(PDF:42KB))

お問い合わせ

農林部 川越家畜保健衛生所  

郵便番号350-0837 埼玉県川越市石田152

ファックス:049-226-9653

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?