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掲載日:2022年8月10日

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浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

川の汚れ原因の7割が家庭からの汚れた水(キッチン、お風呂、トイレ、洗濯等)によるものです。

家庭からの汚れた水は浄化槽を通してきれいになってから川に流れます。

浄化槽の具合が悪いと汚れたままの水が川に流れ込んで、川が汚くなります。

そのため川をキレイにするためには、浄化槽の適切な維持管理を行い、浄化槽の能力を保つことがとても重要です。

浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが維持管理の義務として決められています。

浄化槽の管理者はそれぞれの業者に依頼する等により、これらの3つの義務を果たさなければなりません。

このページではその3つの義務について説明します。

  1. 保守点検
  2. 清掃
  3. 法定検査

浄化槽維持管理の義務

 

1.保守点検

機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。

浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。

保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市は各市長の登録を受けた業者)。

浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。

水環境課(埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿)のページ

2.清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。

年1回以上(全ばっ気式は6か月に1回以上)実施しなければなりません。

清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

業者の一覧はそれぞれの市町村ホームページでご覧になれます。

3.法定検査

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行わているか、浄化槽の機能が発揮されて水がキレイになっているか等を検査するものです。

法定検査は、車でいう車検のようなもので、県が指定した指定検査機関が法定検査を実施します。

法定検査は表のとおり2種類(7条検査、11条検査)あります。

 

 

7条検査

11条検査

目的

  • 新しく設置された浄化槽が機能しているかを確認
  • 水がキレイになっているかを確認
  • 清掃や保守点検を行い、浄化槽が適切に機能しているかを確認する
  • 水がキレイになっているかを確認

受検頻度

浄化槽を設置後、1回のみ

(使用開始後、3か月から8か月の間に行う)

1回/年

 

なお次の表のとおり、浄化槽の大きさ(人槽)によって法定検査の受検料金は異なります。一般のご家庭の多くが10人槽以下に該当します。

 

浄化槽の大きさ(人槽)

7条検査

11条検査

10人槽以下 13,000円 5,000円
11から20人槽 14,000円 7,000円
21から50人槽 16,000円 10,000円
51から300人槽 21,000円 13,000円
301から500人槽 23,000円 15,000円
501人槽以上 40,000円 32,000円

指定検査機関

東部環境管理事務所管内の指定調査機関は、下記のとおりです。

(社)埼玉県浄化槽協会 法定検査部
〒366-0821 深谷市田谷11(電話:048-501-5707)

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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